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年度をまたいで失業保険給付、扶養の範囲とは?
- 失業保険の給付期間は2013年1月末までで、認定日が年始にずれ込んでいる。
- 失業保険は収入に当たり、収入の対象は2013年1月1日から31日の期間の金額か、実際に振り込まれた金額かを確認する必要がある。
- 働き始める前に、扶養の範囲の収入を103万円か130万円に収めたいと考えている。
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>2013年度の収入としては、対象期間中の2013.1.1-2013.1.31の金額か、それとも実際に振り込まれた金額が対象となるのか、どちらでしょうか。 個人の税金の「所得」は、「1月1日~12月31日」、つまり、一年が終了した時点の「合計金額」で考えます。 ただし、「雇用保険の給付金」は「非課税」ですから、「【税法上の】所得」としては「0円」です。 一方、「健康保険の被扶養者」の認定では、「基本手当日額」で考える保険者(保険の運営者)がほとんどです。 つまり、「給付の対象となるのはいつからいつまでか?」「一日あたりいくらか?」で審査される場合が多いということです。 以下、それぞれの制度の詳細です。 ******* ○「税法上」の「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 【ご主人が】、「配偶者控除」、あるいは、「配偶者特別控除」を申告するためには、okwebsanpoさんの「1月1日~12月31日」の「合計所得金額」が「0円~76万円未満」である必要があります。 この「合計所得金額」には、前述のとおり、「雇用保険からの給付金」は含まれません。 「給与収入」に関しては、「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】から、「給与所得 控除」を差し引いた金額が、「給与所得の金額」になります。 給与支払い金額-「給与所得 控除」=給与所得の金額 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- なお、本来は、「配偶者控除」は、「一年が終了して」「配偶者の所得金額が確定してから」「(ご主人が)所得税の確定申告で」申告するものですが、「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って【見込みの所得で】【事前申告】することが認められています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「配偶者特別控除」についても、勤務先が行う「年末調整」の際に(一年が終了する前に)申告することができます。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者特別控除」には、申告者本人の所得要件があります。 ******* ○「健康保険の被扶養者」、「国民年金の第3号被保険者」について どちらも、「社会保険の制度」ですから、「税金の制度」とは基準がまったく違います。 「被扶養者の認定」では、「雇用保険の給付金」は「全額」収入とみなされます。 なお、「認定基準」は保険者によって違う場合がありますので、必ず【自分が加入する】健康保険の基準を確認しておく必要があります。 ※「資格認定・削除のタイミング」も保険者がそれぞれ、独自に定めています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>雇用保険等の受給者 日額3,611円以下 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「国民年金の第3号被保険者」については、実務上、「配偶者の加入する健康保険」の「被扶養者の認定」に合わせるのが通例になっています。(詳しくは「年金事務所」にご確認ください。) ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 --- (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 >今のところ、純粋に1つのパートしかする予定がないので、その給与所得が103万円超~141万円未満なら、多少の所得税・住民税が掛かるだけなんですね。 はい、おっしゃるとおりです。 「okwebsanpoさんの収入増」>「夫婦合わせた税金の増加」 ということです。 ----- あと、【レアケース】ですが、「住民税」には【所得税にはない】「非課税の基準」というものがあるので、「【税法上の】扶養親族の減少」が影響することがあります。 ただし、「今現在、ご主人がギリギリ非課税になっている」というような、あくまでも【レアケース】です。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 なお、ここまで説明しておいてなんですが、税金は「収入に応じて増える」ものですから、あまり神経質になっても意味がありません。 「稼いだ以上には取られない」くらいに「大ざっぱに」考えていても良いものです。 >しかし130万円を超えると、健保と国保を支払う必要が出てくるので、要注意ですね。 「健康保険の被扶養者」の基準については、税金とは違った誤解が多いのが特徴です。 ・「年間」は「1月~12月」とは限らない ・「月額」に上限があるとは限らない ・「一時的な収入増加」によって、資格削除になるとは限らない ・「通勤手当」は原則収入になるが、絶対ではない などなど… だいたいどの保険者も「協会けんぽ」に横並びですが、「まったく同じではない」ということだけは注意が必要です。
お礼
Q_A_…さん、色々とありがとうございました。 ほんと奥が深いですねぇ。。 初めての投稿で、こんなに詳しく教えて頂けるとは想像もしていなかったので、感激しております。 本当にありがとうございました!!
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…配偶者特別控除を受けるためには、給与の年収ベースでいと103万円超141万円未満(合計所得金額が38万円超76万円未満)の場合という理解でよいのでしょうか。 はい、「年間の収入」が、「『給与所得の源泉徴収票』が交付される収入のみ」という場合はおっしゃるとおりです。 「合計所得金額が0円~76万円未満」と書いたのは、「103万円」という数字が、いかに誤解を生んでいるかを痛感することが多いからです。 とはいえ、もう少し分かりやすく書くべきでした。 たとえば、このQ&Aでも目にすることが珍しくない以下のようなケースですと「103万円」という数字は役に立ちません。 ・パートと○○の収入がある。 ・アルバイトで○○の収入がある。 ・自宅で請負の仕事をしている。 ↓ ・パートと○○の収入がある。…「○○の収入」の「所得の種類」が不明 ・アルバイトで○○の収入がある。…「パート(タイム労働)」はまず「給与所得」で間違いないが、「アルバイト」という言い方の場合、「給与所得」とは限らない ・自宅で請負の仕事をしている。…「給与所得」ではない ということで、「収入」ではなく「所得」で考えることが重要になってきます。 「(税法上の)所得」は、「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。 ・収入-必要経費=所得 「給与による収入」の場合は、「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。 ・給与収入-「給与所得 控除」=給与所得(の金額) 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf よって、「収入は給与のみ」の場合は、以下のようになります。 ・合計所得金額38万円以下→支払金額103万円以下 ・合計所得金額38万円超~76万円未満→支払金額103万円超~141万円未満 ※「支払金額」は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- 「合計所得金額が0円~76万円未満」としたもう一つの理由は、「103万円」を超えると「働いても損になる」と思い込んでいる人が非常に多いからです。 たしかに、「合計所得金額1千万円」を超える人は、「配偶者【特別】控除」を申告することができませんので、配偶者の所得が1円でも38万円を超えると「所得控除がいきなり38万円減(老人控除対象配偶者は48万円減)」となりますので、気にする必要がありますが、「合計所得金額1千万円」は「給与収入約1,230万円」に相当しますので、該当する人はそう多くないと思います。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※ちなみに、会社が独自の基準で支給する「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」は、「【税法上の】控除対象配偶者であること」といった条件が付くことがあるので、【税金とは無関係に】「収入の上限」を気にする人もいます。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
お礼
再度お返事いただき、ありがとうございます!! お陰様で、今日は扶養についての勉強が出来きました。慣れない頭を使ったので、脳みそが筋肉痛になった気分です(笑) 今のところ、純粋に1つのパートしかする予定がないので、その給与所得が103万円超~141万円未満なら、多少の所得税・住民税が掛かるだけなんですね。しかし130万円を超えると、健保と国保を支払う必要が出てくるので、要注意ですね。 あと、主人の会社は「扶養手当」あります。確かに、これの条件もちゃんと確認しておかなければいけませんね。 ほんと、隅々まで教えていただき、大変助かりました。 ありがとうございました。
お礼
早い回答をありがとうございます!! 雇用保険の給付金は、非課税ということが理解できました。 健康保険の被扶養者については、主人の健保組合によると、雇用保険受給資格者証に失業給付修了の押印が必須とのことで、1月30日と、31日の認定日が、2月27日になってしまうため、3月からの加入で、国民年金も2月分まで自分で納めてくださいということでした。たった二日分で、健保と年金が4万弱掛かってしまうのが、辛いところです。 記載いただいた「合計所得金額が0円~76万円未満」の部分が、私の頭で考えると、煙が上がるほど難しいのですが、 配偶者特別控除を受けるためには、給与の年収ベースでいと103万円超141万円未満(合計所得金額が38万円超76万円未満)の場合という理解でよいのでしょうか。 いずれにしても、ご丁寧に幅広く教えていただき、助かりました。ありがとうございます。