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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度をまたいで失業保険給付、扶養の範囲とは?)
年度をまたいで失業保険給付、扶養の範囲とは?
このQ&Aのポイント
- 失業保険の給付期間は2013年1月末までで、認定日が年始にずれ込んでいる。
- 失業保険は収入に当たり、収入の対象は2013年1月1日から31日の期間の金額か、実際に振り込まれた金額かを確認する必要がある。
- 働き始める前に、扶養の範囲の収入を103万円か130万円に収めたいと考えている。
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noname#212174
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noname#212174
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noname#212174
回答No.2
お礼
早い回答をありがとうございます!! 雇用保険の給付金は、非課税ということが理解できました。 健康保険の被扶養者については、主人の健保組合によると、雇用保険受給資格者証に失業給付修了の押印が必須とのことで、1月30日と、31日の認定日が、2月27日になってしまうため、3月からの加入で、国民年金も2月分まで自分で納めてくださいということでした。たった二日分で、健保と年金が4万弱掛かってしまうのが、辛いところです。 記載いただいた「合計所得金額が0円~76万円未満」の部分が、私の頭で考えると、煙が上がるほど難しいのですが、 配偶者特別控除を受けるためには、給与の年収ベースでいと103万円超141万円未満(合計所得金額が38万円超76万円未満)の場合という理解でよいのでしょうか。 いずれにしても、ご丁寧に幅広く教えていただき、助かりました。ありがとうございます。