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予定利率の変更強制力

(1)平成15年8月以前は原則、変更不可(条件付きでも変更不可、変更したら約束違反?)、その根拠を教えてください。 (2)監督局が変更を命じた場合、契約者への強制力は? (3)以降は変更可能、契約者は従うだけ? 以上3点教えてください。

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  • rokutaro36
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回答No.1

(1)保険は契約だからです。 保険契約は商法によって規定される契約です。商法は、一度締結された契約は「双方の同意」がなければ変更することができないと定めています。 平成15年6月に国会で予定利率を引き下げることが可能となる法律が成立し、平成15年8月に施行されました。これによって、保険会社が予定利率を一方的に引き下げることが認められたのです。 (2)監督官庁とは、金融庁ですが、金融庁は保険会社に予定利率の引き下げを命令する権限はありません。 保険会社が金融庁に予定利率引下げを申請して、金融庁が承認するという順序になります。 (3)契約者は従うしかありません。 もちろん、憲法違反だとして訴えることはできますが、国会で決まった法律を憲法違反だとしてひっくり返すのは容易ではないでしょう。 また、保険会社が金融庁に引き下げの申請をすると、その日から、承認・否認に限らず金融庁の最終決断が出るまでの間、保険を解約することができなくなります。 逆転の可能性がないわけではありません。 保険会社が金融庁に申請してから、金融庁が最終決断する前に、保険会社は、相互会社なら総代会、株式会社なら株主総会で、予定利率の引き下げの承認を取らなければなりません。この承認が取れないと、金融庁は引き下げ申請を否認します。 また、予定利率を引き下げれば、当然ながら、その保険会社は、社会的信用を失い、最終的には破綻する可能性があります。 もともと、破綻するほど苦しいので、予定利率の引き下げを申請するのですから(そのような理由でなければ、申請を受け付けてもらえません)、引き下げ申請が破綻の引き金を引くことは十分にありえます。 それを避けるためには、多くの保険会社が同時に申請するということになるのですが、これがそう簡単ではないでしょう。

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質問者

お礼

よく理解できました、有難う。

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