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強制残業は拒めるのか?

IT系企業の契約社員です。 契約先は大手企業と業務提携を結びその企業に常駐しています。 最近企業間での契約代わり(詳細は知らされていません) 月1日以上休む場合は、1日目は大手企業で給与負担するが、2日以降については契約企業の給与負担とのことだそうです。月1人当たり幾らとの契約で1日以上休むと大手企業からの月の契約料の減額が発生する、ということらしいです。(わかりにくくてすいません) 上司よりは月2日以上休むのだったら月8時間以上の残業をするようにと「お願い」されています。 今月は体調が悪く今日を含めて4日休んでいます。 上司よりは最低16時間以上の残業をすることに条件に休みを承認してもらいました。 本来であれば24時間以上の残業をしなければいけないのですが時期が時期だけに1日分は免除していただけたようです。 しかし、今月中と16時間以上いってもあと4稼動日しかありません。可能ではありませんが病み上がりにとってはきついです。(考えが甘いかもしれませんけど) 契約時には「残業が少ない」ということで契約いたしました。企業間での契約が変わった際も契約書の取り直しとかはなく、口頭で「なるべく1日以上休んだ場合はその分残業で取り返してください」と言われているだけです。 はっきりいってこれは契約企業の都合であり、たとえば、月に3日有給を使って旅行に行きたい、といった場合でも16時間以上の残業を要求されるわけです。 これって強制な残業だと思うのですけど…。 労働基準法に違反しないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。<m(__)m>

みんなの回答

  • vespire
  • ベストアンサー率32% (34/104)
回答No.5

 こんにちは。 >月1人当たり幾らとの契約で1日以上休むと大手企業からの月の契約料の減額が発生する、ということらしいです。  拝見させていただいた限り、質問者さんは時間契約ではないかと思いました。 #例えば、基本は月150h以上180h以下で○○万円、という感じで。  上記が前提であれば、 >「なるべく1日以上休んだ場合はその分残業で取り返してください」  というのは、「月150hに満たなっちゃって、値引きしないといけないから、150hまで頑張ってくれないかな~」という意味です。  あくまで「出来れば」なので、強制ではないと思いますよ。  それに、お客さん先から「残業してくれ」という要望でなければ、定刻退社して問題ありません。  ただし、「残業してくれ」という要望が(お客さん先から)あるのならば、残業はするべきだと思います。  前に働いていた会社も、こんな感じだったのですが、「無理だ」と言ったところ、「無理をして残業しろという意味じゃない」と言われました。どうやら、勝手に神経質になってたっぽいです^^;

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 原則として労働契約・就業規則・労働協約で、 時間外労働が規定されていなければ、 残業を命令することは出来ません。 ちなみに、36協定だけでは、残業を命令することは出来ません。 何故なら、労使協定は、免罰効果しかなく、 法的強制力を持たせられないからです。

  • shaolin
  • ベストアンサー率11% (12/103)
回答No.3

質問の内容がちょっと解りにくいのですが、強制残業(労働)に関しては労働基準法第5条の強制労働の禁止というものがありそれによると「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とあるので、強制的な労働は違反しています。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.2

うーん、何か勘違いされているようなんですけど。 残業ってもともと「社長が命令して」するものなんですよ。労働基準法にもきちんとそう明文化されています。 36協定などで時間外労働の時間数がよく問題になりますが、「残業を上司が指示する」ことは当たり前のことです。 企業の都合など細かいことは分かりませんが、上司が必要と感じ、指示した残業は不当でもなんでもないですよ。あとは本人が従うかどうかです。 体調などの理由があるのであればきちんと上司と相談する方がいいでしょうね。 翌月に繰り越すのか、給料に反映させるのか、はっきり文章にした方が安心ですよ。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

有給休暇取得に条件を付けるのは違法です。

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