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予定利率とは
銀行・生保等販売の年金保険(財形年金・個人年金を問わず);いろいろ本によると一旦決めたもので、会社・契約者間では(定款約款次第であるが)契約終了まで維持すると云われてます。処が、(2)条件を満たせば、変更できると変わったようです。かように(1)変えられない時代(条件の有無?)、(2)変えられるようになった時代は時系列的に平成何年を境と考えればよいでしょうか。また,(1)と(2)の理由・根拠を教えてください。さらに教えてください、この用語は予定といいながら、確定の意味を内在してるようであり、本来の日本語と違った使われかたなのか、ニュアンス・理由をご説明、よろしく願います。
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予定利率の引き下げが可能のなったのは、平成15年8月です。 保険は契約です。予定利率は、その契約の一部です。 ですから、保険会社が一方的に予定利率を引き下げることは、契約違反になります。 従って、従来は、認められませんでした。(1)の答え しかし、逆ザヤ問題などで破綻する保険会社が相次いだために、保険会社が破綻するより予定利率を引き下げた方が消費者の利益になるという理由で、平成15年8月に改定された保険業法により、引き下げが可能になりました。 予定利率の引き下げを許可するのは、金融庁です。(2)の答え。 予定の意味。 契約者から見れば、契約なので「確定」していますが、保険会社にとっては、これから資金を金融市場で運用するので、運用結果を見なければ、どれだけの利率で運用ができたのかわかりません。だから、予定なのです。 あるいは、計画と言うとわかりやすいかもしれません。 ご参考になれば、幸いです。
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銀行の積立定期貯金と比べれば解りやすいですかね。 積立定期は毎月定額を口座から引き落として定期として積み立てていきますが、これは期日や金額を指定しなければ契約上エンドレスで続きます。 ですが契約で続いていくのは口座引き落としと積立することだけで、金利、いわゆる利率は引き落とし日の市場金利(銀行指定利率)が適用されていきます。 主に終身保険や養老・年金保険の場合は毎月定額を口座から引き落として保険料として算入し、そこから付加保険料や危険保険料を引いた分(支払い準備金とか言います)について金利、いわゆる利率が適用されますが、この利率に引き落とし日の市場金利ではなく、契約時の利率(保険会社指定利率)が適用されるわけです。 要するに契約しただだけで、未だ支払われていない将来に渡ってし払われるであろう保険料(支払い準備金)に対しても契約時の利率を適用させることを約束しているから予定利率と言っているのです。 途中で解約したらそれで終わります。予定は未遂で終わります。 保険料の払い込みが終われば、それ以降は予定利率ではなく、「実行利率とか契約利率」と言っていいのです。 ただし、これは実際のお客様と保険会社もしくは代理店や募集人の間で直接交わされる言葉ですから、パンフレットやネットで探しても出てくることはまずないでしょうし、出てくる必要もないでしょう。 >予定といいながら、確定の意味を内在してるよう 当然、内在しています。NO.1さんの回答の通り、保険会社が破綻もしくは破綻状態にでもならなければ、契約が続き保険料が支払われている限り実行されるのですから。 ちなみに確定できないものとして予定利率よりも運用率が高かった場合には配当として契約者に還元する場合もありますが、この配当について「予定配当」なんていう表現がないって事も重要だったりします。 当然無配当の保険は、いくら保険会社が運用で利益を出しても無配当です。 とここまでは固定利率の保険の話です。 積立利率変動型とか外貨建てとか変額保険とか、はなから利率の確定できない保険も色々出てきましたから、これらの予定利率は言葉の通り、そのまんま予定は未定なのです。
お礼
とても専門的な明快なお話ありがとうございました。 (予定)将来支払う保険金は当面未定金額であるが、 (利率)支払うこととなる将来の金額は都度約束の確定利率で計算します との金額・利率を合成した(生保?)保険用語と理解し、 支払(予定)保険金額+約束確定計算(利率)と分解できますか。
お礼
紛らわしい用語で、よく問題とならないのが不思議な気がします。契約者を誤解させる手段としての使われ方はないと思いますが、なぜあいまい表現がまかり通っているのでしょうか。 利率にかかる形容詞のニュアンスだが、確定的・計画の 利率 となりますか。 確定した定義が望まれます、ご説ありがとうございました。