- ベストアンサー
外国人夫の退去強制によるローンの影響とは?
- 外国人夫の退去強制により、夫名義の住宅ローンや未納の税金にどのような影響があるのか気になるという問いについて、解説します。
- 退去強制が決まった場合、夫は日本に入国できなくなります。そのため、夫名義の住宅ローンや未納の税金については、妻である質問者が支払い義務を負うことになる可能性があります。
- しかし、連帯保証人として登録されていない場合は、妻には支払い義務が生じないと考えられます。ただし、具体的な状況によっては個別に対応する必要があります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>本国での婚姻は先に私と結んでおりまして こういう状態では日本では法を犯していないので、なおさら立証が困難です。 >私に内緒で夫の経営する会社の従業員の妻子として日本に入国させました。現在は夫の家に住んでいます。夫は妻子の在留資格認定証明書の申請書類を当初何も知らない私に作らせました。 これも当人達がとぼければ、それ以上の追求は困難です。 >ちなみに夫は近々仕事で某国に出国予定とのこと。二度と日本に戻ってこれなくなればいいのにと切に願いますが。 退去強制審査中に出国はできません。これで親の死に目に会えなかった超過滞在者がいるぐらいですから。あえて出国するのであれば、現在の在資を捨てることになるはずです。現在はみなし再入国が運用されているので、出国時に止められなければ上陸拒否になると思いますが、実際にやってみないとわかりません。 >違反審査ってこんなになに長いものですか?もうガサ入れから1年が経過しました。通常どのくらいで決定がくだるものでしょうか? 異議の申し出をしているのでしょうから、1年ぐらいはよく聞く話です。そろそろ決済されるのではないかと思いますが、多分、日配に格下げでけりが付くように思えます。
その他の回答 (5)
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>やはり、日配ですよね。。。とりあえず日配になってから、投資経営に資格変更させたいです。 投資経営ですか。日配から投資経営に変更する価値は当該外国人には全く無いので、入管の「何故?」に答えなければなりません。 それでも長年経営し、過去3年間順当に利益を出し(事業の継続性)、日本人従業員を短期ではない期間雇用(雇用の創出)していれば、変更は可能かもしれません。 しかしながら、読みとしては投資経営への変更申請は、その理由を問われてうまく説明できず、「申請されても許可の見込みは低いですよ」と言われ、再度「何で日配じゃ駄目なんすかねぇ」と訊ねられるんじゃないでしょうか。
補足
そうですよね。おっしゃるとおりだと思います。 夫はこの期に及んで日本に滞在し続けられる資格に固執すると思いますし、私が離婚を進めようとするとあらゆる手を使って説得しようとするであろうことが目に見えているので、うんざりします。そこを私が振り切って離婚を進めてしまったら、夫の性格上、逆恨みをして何をやってくるかわかりません。 通常の夫婦でしたら、協議離婚とか調停離婚とかで解決するのでしょうけど。。。「夫が何らかの在留資格を保持したまま私と離婚する」というのが双方の望む方向ですが、これは難しいようですね。 まあ、世の中に「実態は離婚しているも同然だが、理由あって婚姻は解消していない」という夫婦はたくさんいると思いますので、私たちの場合、どうやって事業を分割してお互い干渉せずにやっていくかを話し合ったほうがよいのかもしれません。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>夫はイスラム圏ではないです。ヒンドゥーです。本国でも法律では重婚を認めていないですし、昔は子供ができないと他の妻をということがありましたが、今では世間的にもタブー視されています。 具備証が偽変造もしくは不正な手段で発行されたと、本国が認めないと動きません。 戸籍に虚偽、錯誤の情報を記載させることは、刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に触れます。戸籍関係の主管は法務局です。同じ法務省ではありますが、入管ではありません。入管は出国勧奨したり退去強制をしますが、この法を利用する側であって、守らせる側ではありません。平たく言えば、「それは法務局の利権でしょ」ってことです。 >なるほど、面子ですね。その発想はあるんでしょうね。厄介です。一日も早く夫に退去強制、日本入国不可の決定がなされるには何かよい方法がないものか模索しております。 入管を怒らせるには、入管の面子を潰すことです。なので、あなたの配偶者は入管に拘束された。つまりは彼らの面子である入管法に触れたからです。出入国管理及び難民認定法第50条には専決事項として、いわゆる在特が触れられていますが、「特別に許可」したくない条件を重ねることが大事です。 恐らく、在特に伴い永住者から日配または定住者に格下げになりますが、日本人と離婚していれば日配はありません。収入の元である店を畳んでしまえば生活保護になる可能性が高いので、定住者も難しいでしょう。これが先の回答の根拠です。
補足
本国での婚姻は先に私と結んでおりまして現地での手続きにはすべて私が立会いましたので、その婚姻証明書にはなんら不正はありません。夫は数年前に私に内緒で現地女性を娶りましたがそれは夫いわく、「現地に一人ぼっちの母の面倒を見させるための契約結婚のようなもの」との説明でした。しかし実際には契約どころか子供を2人ももうけ(DNA鑑定すれば夫の子であることは証明されるでしょう)、私に内緒で夫の経営する会社の従業員の妻子として日本に入国させました。現在は夫の家に住んでいます。夫は妻子の在留資格認定証明書の申請書類を当初何も知らない私に作らせました。 夫は女性問題では初犯ではありませんが、この件でほとほと愛想が尽きました。 夫もうすうす自分の立場はわかっているのか、現時点では離婚に応じませんし、会社も畳むことに応じません。なんとか私のほうからの働きかけで、夫の審査が早く進んで、とっとと退去強制になる方法はないものかと思います。 ちなみに夫は近々仕事で某国に出国予定とのこと。二度と日本に戻ってこれなくなればいいのにと切に願いますが。違反審査ってこんなになに長いものですか?もうガサ入れから1年が経過しました。通常どのくらいで決定がくだるものでしょうか?
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>夫は本国で重婚していまして、その妻子を別の人物の家族として日本に入国させて、現在いっしょに暮らしております。そのことを私が入管に報告したら日本から追い出される方向で手続きが進んでいくのだと思います これ、あなたが思うような効果はありません。 仮にイスラム圏出身者の場合、重婚が可能であると入管自体も誤解しています。「複数の嫁を取れる国でしょ。だから具備証が発行されたんでしょ」と思っています。偽造された具備証であっても法務局が有効と認めたものですので、婚姻取り消しにはなりません。 別の外国人の入国に関する違反は、その外国人の違反です。あなたの夫が色々暗躍して不正な証拠をもとに、当該外国人を入国させたとしても、そして、それが明らかになっても、面子を失うことを嫌う入管は、「騙された。だから追い出す」とはならないのです。騙されたことを認めない、認めたくないのです。
補足
夫はイスラム圏ではないです。ヒンドゥーです。本国でも法律では重婚を認めていないですし、昔は子供ができないと他の妻をということがありましたが、今では世間的にもタブー視されています。 なるほど、面子ですね。その発想はあるんでしょうね。厄介です。一日も早く夫に退去強制、日本入国不可の決定がなされるには何かよい方法がないものか模索しております。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
債務は#1の方が詳しくお答えなので、その他のことに触れます。 >入管OBの行政書士の話によると、原則は永住権取り消し・退去強制・向こう5年間日本への入国不可 本来ならば長期上陸拒否リストに載ります。長期がどれぐらいか、レベルがあるのかは分かりませんが(機会があれば入管OBの書士から聞き出して、コメント頂けると助かります。地方公務員法第34条、国家公務員法第100条に抵触するので言わないと思いますけど)、この違反ですと、巷では永遠、25年と噂されるレベルになります。 >「日本人と結婚していて子供もいるし、事業も営んでいるので、そこまで厳しい決定ではないかもしれない」とのことです これがあるので、5年とか、5年未満での上特の可能性が出ます。また、永住取り消し、日配もしくは定住者への変更もありえます。 特亜と揶揄されるうちの一番大きな国か、イギリスから独立後、分離したイスラム国の人ではないかと想像しますが、まず間違いなく確信犯であることを入管警備は熟知しています。が、在特に至る途中の入管審査に、昨今は情緒的な人が増えています。25年ぐらい前の自分の考え方を押し売りするような入管職員は酷いものでしたが、この頃、所々で目にする甘い入管職員も酷いもんです。 >夫の違反調査が不利になるような材料をわたしは証言することができます 夫の同意を得て協議離婚することですね。そうすれば少なくとも日配は無し。親権もあなたが取る。また、夫の同意を得て(「借金が嵩むと戻ってきたときに再スタートが大変」とか言い方はありますね)、店も畳むことです。そうすれば定住者も可能性が無くなるでしょう。 証言なんて無駄ですよ。入管の古い価値観が表に出れば「婚姻が継続している」ですし、リベラルすぎる面が出れば「夫の拘束で参っているだけ」と評価されます。店が残っていることもマイナスです。入管法違反という入管の面子を潰した外国人には入管は容赦しません。それでも考慮するのが、家族結合権と今更国に帰れないぐらいの定着性です。それを潰しておけば情状酌量はなくなります。言葉ではなく行動です。
お礼
夫の在留資格の面での詳しいご説明どうもありがとうございます。 さらに夫は、入管が把握していない重大な入管法違反を犯しておりまして、このことを私が証言したらおそらく二度と日本には入国できないレベルだと思います。ただ借金がどうなるか心配していましたが、それは心配することではなさそうなので、安心しました。 夫は本国で重婚していまして、その妻子を別の人物の家族として日本に入国させて、現在いっしょに暮らしております。そのことを私が入管に報告したら日本から追い出される方向で手続きが進んでいくのだと思いますが、私が証言したことを夫に知られたくないのです。どんな形で逆恨みしてくるかわからないので。入管にお願いすれば、私が証言したことは夫に知らせないでくれることは可能でしょうか? 会社は私が代表で夫が取締役に入っている会社と、夫が一人で経営している会社の2つがあります。夫が一人でやっているほうは私にはどうでもよいのですが、私が代表を務めている方の会社についても経営方針が合わず、毎日対立しております。 正直、邪魔なので、早く入管のようで退去強制の決定がくだされてほしいと願う毎日です。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
債務については、家族といえど支払い義務はありません。保証人にもなっていないので、あなたには全く関係ないことです。なので、それを理由に離婚することに意味はありません。 ただ、当然のことですが住宅ローンの返済が滞れば家は競売に掛けられることになるでしょう。結果、住むことは出来ないということです。あなたが返済を続ければこの限りではないですが、所有権があなたに移ることはありません。 会社の税金は資産を差し押さえるとかして回収されるかもしれません。賃貸契約は家賃の支払いがなければ契約を解除され、原状回復費用とともに請求されるでしょうか。契約者は会社や旦那さんでしょうが、外国に居れば簡単に回収することは出来ないかと。会社への債権としては残るので会社から回収するか、結果倒産するとかになれば債権者の1人となります。 ただし、旦那さんが居なくても会社自体が存続するなら、家賃を払ってる限り今までと何ら変わりません。この辺りは住宅ローンと同じです。
お礼
早速のお返事どうもありがとうございます。債務に支払い義務はないとのことで、少し安心しました。ただ、5年経過したら日本にまた入国できるかもしれないので、夫にはこのことを伝えないでおきます。「いったん債務がチャラになってリセットできる」と勘違いしそうなので。 家は夫とその愛人家族が住んでいる家なので(私と子供たちは夫とは別居してます)、競売になろうが関係ないですね。住宅ローンの支払い義務がないならどうなろうと知ったことではありません。 夫の債務について心配する必要がないと知って、心が軽くなりました。そのことをふまえて別れる手続きを冷静に進めていきたいと思います。ありがとうございました。
お礼
やはり、日配ですよね。。。とりあえず日配になってから、投資経営に資格変更させたいです。夫も私も夫婦としての関係もさることながら、事業の経営方針が決定的に食い違って対立していて、夫も離婚と事業を分けることには同意ているのですが、この期に及んで日本に滞在し続ける資格にすがりたいんですよね。 いちばん聞きたくても、どこにも相談できなかったことを詳しく回答していただきまして、大変感謝しております!