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扶養家族について
扶養家族だった人の収入が増えて扶養から外れた場合、例えば扶養家族だった人が収入を給与でなく報酬として支払ってもらって、確定申告しなかったらいつまでも扶養家族でいられるのですか? また、健康保険も扶養者は被扶養者がいてもいなくても変化はないので、被扶養者は保険料を支払わなくていいという事になりますか? 脱税する気は全くありませんが、調べていてふと疑問に思いました。 一般論としてこういうことがありえるのか教えて下さい。
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- hinode11
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>扶養家族だった人が収入を給与でなく報酬として支払ってもらって、確定申告しなかったらいつまでも扶養家族でいられるのですか? ◇税金上の扶養親族について: 質問者が報酬を受け取り、年間の所得が38万円を超える場合であっても、確定申告をしなければ税務署や市役所が気づかないことが多く、結果的に(例えば親の)扶養親族でいられるということは、一般論としては充分にあり得ます。 なお、報酬ではなく給与であっても、質問者の勤務先が税務署へ源泉徴収票を提出しない場合や市役所へ給与支払報告書を提出しない場合は、結果的に(親の)扶養親族でいられます。 ◇健康保険の被扶養者について: 報酬を受け取り、年間の収入が130万円を超える場合であっても、(例えば親が加入する健康保険組合又は親の勤務先)に申告をしなければ健康保険組合が気づかないので、結果的に(親の健康保険の)被扶養者でいられます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
会社にしろ個人事業主にしろ給与や報酬を払えばそれは経費になります。 経費になればその分だけ会社及び個人事業主の課税所得が減り、結果として税金も減ります。 逆に経費として計上しなければ、その分は利益として課税されてしまうわけです。 これだったら当然経費として計上するでしょう、経費として計上するのなら当然給与なら源泉徴収票、報酬なら支払調書を税務署に提出します。 これらが提出されれば、その給与や報酬を支払った相手の収入を税務署は把握できるわけです。 >扶養家族だった人の収入が増えて扶養から外れた場合、例えば扶養家族だった人が収入を給与でなく報酬として支払ってもらって、確定申告しなかったらいつまでも扶養家族でいられるのですか? 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に家族を扶養控除の対象者として書き込めば、当然税務署は上記の源泉徴収票や支払調書をチェックするのでバレます。 またそれ以前に支払調書を見て、課税対象であるのに確定申告をしていなければ当然脱税行為がバレてしまいます。 >また、健康保険も扶養者は被扶養者がいてもいなくても変化はないので、被扶養者は保険料を支払わなくていいという事になりますか? 健康保険の扶養は税金の扶養とは別のシステムでありまったく別の基準です。 扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では扶養の条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
- abechann
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扶養家族の認定のために、毎年年末調整のときにご家族の収入を証明する書類を、会社に提出されていませんか? (ご家族がパート等で勤めているところの源泉徴収表とか役所発行の所得証明書とか) 給与の場合、源泉徴収表が発行されますが、報酬でももちろん源泉徴収表は発行されます。 扶養から外れるくらいの収入額があれば、課税所得がプラスになるわけですから、 所得税も徴収されるでしょうし、市県民税も徴収されます。 つまり、その情報がパート先から税務署側に行くわけですから、ご主人の会社に扶養家族として認定される書類を提出しなかったら、 ご家族が個人事業主として確定申告する以外に方法はないのではないでしょうか。