- ベストアンサー
130万の壁と、扶養家族について
私は、2つ仕事を持っており、その収入の合計をみた所、133万になりました。 今回初めて、確定申告をしに行こうと思ったのですが、 130万を超えていたら、親の扶養家族に入れないと聞きました。 いろいろ自分で調べてみたのですが、詳しく理解できません。 私のポイントとしては・・・ ・133万の収入の中で、交通費のしめる金額が、15万を軽く上回る (2つのバイト先のうち、一社は、明細に、非課税交通費と表示されており、その金額は年間4万円程度です) ・来年には、バイトを一つになる可能性が高いので、収入は100万円くらいに落ちる予定です。 ・月の平均収入が安定しておらず、3万円~13万円くらいの収入がばらついて入ってきます。 扶養してもらっている親にも迷惑をかけたくないので、いま、どうしていいか分からない状態です。 確定申告に行ったら、父の扶養家族から抜けないといけないのでしょうか?また、父にだしてもらっている健康保険料などが上がることはあるのでしょうか? 一気にたくさんの質問をしてすいません。どれか一つでも、教えて頂けるとありがたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税金の扶養控除と 健康保険の扶養は全く別です これをはっきりと分けて考えましょう 税金の扶養控除は、所得税を払うだけの収入がある人は対象になりません その額は、給与所得のみの場合 収入103万円です(所得38万円) 交通費は、非課税交通費と明記されていれば、収入から除外できます 明確に交通費と書かれていなければ収入です(単に交通費とだけ書かれている場合は税務署に確認する必要があります) 書込みから推定すると、収入は129万前後になります また、該当する控除も無さそうですから、所得は 64万前後と見込まれます この額は 所得税非課税の38万を超えていますから確定申告して納税する必要があります 親が質問者を扶養にして年末調整を行っていれば、質問者を扶養から外して確定申告する必要があります (1月の半ばまででしたら年末調整の再計算ができましたが、今となっては確定申告だけです 3万4千強の所得税を追加納入することになります) 親が会社で扶養手当を受けていれば、それを返還しなければなりません 以上は、親に話して、手続きしてもらってください 健康保険ですが、原則として向こう1年間の収入見込みが130万を超えなければ、扶養被保険者になります ですので、健康保険はそのまま扶養被保険者で行けると思います(健保組合等で若干解釈が異なります) 国民健康保険以外は、被保険者の数で保険料が変わることはありません くどいようですが 税金と保険では扶養の考え方や基準が異なることを自覚し、混同させないように充分注意してください 混同して、訳がわからなくなってしまっている、質問が多くあります
その他の回答 (1)
>130万を超えていたら、親の扶養家族に入れないと聞きました。 御両親の社会保険の扶養家族にはなれないと言うことです。 税金面では、給与所得であるなら、所得税は98万円です。(お父様の所得税額に影響します) 市民税では93万円です。 お父様が、あなたの健康保険料を支払ってくださっているのですね? それは、お父様の国民健康保険と言うことでしょうか? そして、はっきりさせなければいけないのは、あなたの収入が、給与収入か報酬かということです。 明細と言うのは、源泉徴収票のことでしょうか? それとも、支払の時に貰った明細だけですか? 給与の源泉徴収票なら、もともと交通費は含まれていません。そして、報酬なら、交通費を必要経費として控除することが出来ます。 あなたのように、2箇所以上から収入があれば確定申告をしなくてはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろ、私自身が理解していないところにたくさん気づきました。 さっそく確定申告に行ってこようと思います。
お礼
ご丁寧に解説頂きまして、ありがとうございます。 税金と保険では扶養の考え方や基準が異なる。完全に、混同させて考えていました。 確定申告して、納税してこようと思います。本当に、ありがとうございました。