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扶養家族と保険の関係について
夫(サラリーマン)の会社の保険(社会保険?)に入っています。 現在、扶養家族です。 扶養家族を離れる収入(不動産賃貸で)を得る様になった場合に 私自身確定申告をする事になるのは分かるのですが、 保険も独自に国民健康保険に移らなければいけないのでしょうか?
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健保・国年3号の基準と税法の基準は違います。 社会保険の場合は被扶養者といい税制とは使い分けています。 被扶養者の認定基準は年収130万円、家賃収入が108,334円以上になると被扶養者でなくなります。 被扶養者認定基準はこちら、 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf 被扶養者でない場合は、国民年金1号被保険者、国民健康保険被保険者として保険料の納付が必要です。
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- gatt_mk
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回答No.2
基本的に社会保険の扶養家族となれるのは年収が130万円未満の場合です。 それを超えるような年間所得があればご自身で国民年金に加入しなければなりません。各会社の健康保険組合などの判断などもありますので、ご主人の会社に聞いてみてください(自営している場合は一切扶養家族と認めないと言うところもあるようです)。 所得は収入-経費で計算できます(不動産賃貸でどのような経費がかかるかはわかりませんが)。
- kinchan21
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回答No.1
税法上、扶養から外れるのは、年間所得38万円以上になった場合です。 税法上は扶養範囲でも、社会保険の扶養は、経費に制限があったりします。会社によって基準が違うことがあるので、ご主人の会社へ問い合わせてください。 もし国民健康保険に加入しなければならない時は、国民年金も1号被保険者として自分で支払わなくてはなりません。