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私が死んだとき、離婚した父に保険金を渡したくない!!
私の親は離婚しています。 理由は嫁姑で父方の祖父母(私から見て)にいびられていたからです。 父親はそれを知ってても我関せずでな~~~んにもしませんでした。 そんな背景の離婚です。 離婚して5年くらい経っていますが、今でも父や祖父母を憎んでいます。 私は母がとても大事なので。 さて、本題です。 生命保険や旅行保険などの保険の受取についてなのですが、親が離婚していて、親権を持っていない方(つまり父親)にもいくと聞きました。 遺留分でしたっけ? 何とかして父親に渡さない方法はありませんか!? 一応自分で調べたら「遺言による推定相続人の排除(民法893条)」というのがありましたが、これは私のニーズに当てはまりますか? 回答お願いいたします!!
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険等の契約書には、契約者と契約者が指定した死亡時の保険金受取人を指定する欄があります。 死亡時保険金受取人は、その保険の契約者なら変更できます。 > 生命保険や旅行保険などの保険 あなたが契約者の保険契約なら、あなたは保険契約の変更できますから、母親を指定しておけば、あなたが無くなったら母親に保険金がいきますよ。 受取人を指定しておかないと、保険金が相続で父親にも渡りますから、死亡時の保険金受取人はあなたが受け取って欲しい人を契約書に必ず書くようにして下さい。 > 「遺言による推定相続人の排除(民法893条)」というのがありました 他にあなたに財産があるなら、遺言書を書いておけばいいでしょう。遺言書は何通でも書き換えることができますが、日付の最も新しい物が有効になります。 遺言書には法的に有効な書き方がありますのでよく調べて書いた方がいいです。無効な遺言書では書く意味がありませんから。 でも、あなたが父親やその祖父母より先に死ななければ、あなたの財産が、父親や祖父母に渡ることはありませんよ。逆に、父親の遺産をあなたは受け取る権利があります。
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- 17891917
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死亡保険金支払請求権は,受取人の固有財産であり,相続される財産に含まれません(最高裁昭和40年2月2日判決等)。 つまり,相続とはなんら関係がありません。 そこで,ANo.1の方のおっしゃるとおり,受取人を父上ではなく母上にされればよいと思いますが。
お礼
そうなんですね! 詳しい回答(しかも判例まで)ありがとうございました!!
- nitto3
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死亡保険は受取人を指定できます。 受けとて欲しい人を受取人に変更したらいいです。
お礼
そうなんですね! 回答ありがとうございました!!
お礼
そうなんですね! 回答ありがとうございました!! いろいろアドバイス感謝しております