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離婚時での親権でお教え願います。子のある夫婦には法律で親権者になるべく

離婚時での親権でお教え願います。子のある夫婦には法律で親権者になるべく定められています。親権は親の権利と言うのでなく、親が子に果たす義務であると思いますが、親が親権を果たさない時、両親の祖父母には親権といったものがあるのでしょうか。祖父母の親権は法律で定められているのでしょうか。他のサイトでも尋ねましたが、良い返事が無いので此方なら回答が頂けると思いますので、宜しくお願いします。

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  • yamato1208
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回答No.2

親権者が「育児放棄」等で養育をしない場合は、家庭裁判所に「親権代理」の申し立てができます。 これは「肉親」になり又は「児童相談所」の場合もあります。 ですから、「祖父母」には本来は「親権」はありませんから、家庭裁判所での審判で「仮」の親権を取ることはできます。

noname#119429
質問者

お礼

よく判りました。ありがとう御座います。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
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回答No.1

親権は親だけ。 祖父母の場合は、家庭裁判所で、親権喪失の申し立てをし、 審判後に祖父母の親権代行者の申し立てをする。 http://www.d2.dion.ne.jp/~aknet/i/hikitori3.htm

noname#119429
質問者

お礼

よく判りました。ありがとう御座いました。

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