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詳しい方いらっしゃいますでしょうか。
遺産相続の問題で質問があります。 生前に配偶者に対する虐待があり、虐待された配偶者が先になくなった場合、虐待した側の配偶者の法定相続分を無効にする(相続権利の剥奪?)法律を目にしたのですが、もしその法律で法定相続分を無効にする主張をする場合、どのように虐待を証明したらよいのでしょうか?? 音声や、画像で虐待の証拠を残しておいて証明しないといけないのでしょうか・・・? それとも、存命の人たちの証言だけでいいのでしょうか??
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> 虐待した側の配偶者の法定相続分を無効にする法律 とは、具体的にどの法律でしょうか? もし出典がお分かりでしたら、お教えいただけると幸いです。 ご参考までに、関連のある条文ですが... ●民法892条(推定相続人の廃除) 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 廃除によって、相続権を奪うことはできますが、被相続人(虐待を受けていた配偶者)のみが家庭裁判所に請求、または遺言で意思表示をすることができます。 すでにお亡くなりの場合は、この制度は利用できません。 また、 ●民法891条(相続人の欠格事由) 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 この場合、法律上当然に相続権がなくなりますが、虐待を行った配偶者が刑に処せられることが要件となっております。 ※質問者様の意に沿うご回答でなかったかも知れません。
お礼
お礼が大変遅くなり、本当に申し訳ございません。 自分でも本などを調べてみたのですが、問題の当事者は男女とも死亡しており、あなた様の回答が今回の私の疑問の答えと直結していると感じました。 本当にお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。詳細で正確なご回答に感謝いたします。ありがとうございました。