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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業時間の代替について)

残業時間の代替とは?法律上は可能?

このQ&Aのポイント
  • 同じ部署に定年後再雇用の社員がおり、年金の支給額が減額されるため、残業を拒否する人がいます。
  • 残業をした分を仕事が少ない日に休むことで、収入を増やさずに突発の残業にも対応する体制を取りたいと考えています。
  • 以前勤めていた会社では、残業時間をマイナス8時間とすることで代替の休日を取得することができましたが、現在の会社では法律上できないと言われています。

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回答No.1

うちの会社(規模としては、全体で2000人強)は、残業時間をマイナスとすることで、休日を代替で取れる制度になっていますよ。 実際に使っている方たちも結構いるようです。 一応一部上場企業ですので、そういったことは、きちんと労働省の方に確認を取って行っています。 私が説明を聞いたときは、きちんと労働省にこうしたいという旨(残業代を減らす目的から)を伝え、何回かの改善過程を経て、許可がおりたそうです。 とは言っても、多少異なる部分がありますが。それは、残業だと普通の給与の~倍という規定があるので、その差分だけは払わなければならないようです。 たとえば、時給1000円の人が残業時は1.25倍で1250円になる場合。 8時間働くと、8000円ですが、残業8時間は10000円です。 ですので、代休を取った場合、差額の2000円は支払わなければならない ということです。 もう一度確認を取ってみてはどうでしょうか?

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

簡単ですよ。オールフレックス体制にしたらいいのです。 当方の会社これ採用してます。 ただ欠点があります。 残業と言う扱いが無くなります。 でも、月の勤務時間20日×8時間=160時間 1ヶ月160時間を割らないように仕事する。 これなら 融通が利きますよ。 ただ 休むは有休とするにしておかないと 後々ややこしくなります。 その再雇用の方だけでもオールは無理でも フレックス体制でお願いしては如何ですか?