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残業手当の支給方法と残業時間の算出方法について
私の働いている会社では 残業手当が半年につき1回、ボーナスと共に六ヶ月分まとめて支給されます。 このような支給方法に法律上の問題はないのでしょうか? また、残業時間は15分単位で算出されるのですが 1ヶ月の残業日数×45分は 1ヶ月のトータルの残業時間から引かれています。 よって残業時間が0分になってしまう月もあります。 この件は前もって会社よりの連絡等もなく 支給日に印刷物1枚で会社側より通知されました。 このような会社側のやり方について問題は無いのか どなたか教えてください。
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>残業手当が半年につき1回、ボーナスと共に六ヶ月分まとめて支給されます。 明らかに労基法24条1項のうち「全額払原則」に抵触(違反)です。 この全額払原則の履行期=賃金支払期の到来したときには、賃金全額を支払うことと規定しています。また労基法24条2項のうち「毎月1回以上払原則」にも抵触の可能性があります。 >1ヶ月の残業日数×45分は >1ヶ月のトータルの残業時間から引かれています。 休憩に関し貴社就業規則でどのように決めているのか、確認が必要です。 因みに、休憩は労基法34条1項で「労働時間6時間までは与えなくてよいが、6時間から8時間までに45分、8時間を越えれば1時間の休憩を労働時間の途中で与えなければならない。」としていますので、考えるに45分は休憩時間と推定できますが、8時間を越える労働の時は越える労働前に合計1時間の休憩を与えなければなりませんので、45分の休憩では労基法抵触です。おそらく休憩の時間として労働時間から控除しているのではと思われます(要御社就業規則にて確認)。 尚、労基法は労働条件の最低ラインを法として定めるものであり、これより労働条件の低い取り決めは就業規則・労働協約といえども、労働法に(抵触)違反する部分は無効です。
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- toagoo
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たぶん、あのであなたの会社は、組合に入ってないでしょうね。 一日45分引くのは、ヒドイね。!! サービス残業にあたるので、 労働基準局に 投書しましょう。 すぐに飛んできて改善されますよ。 きっと 私の会社や、近辺の会社も、一斉手入れを最近食いましたので、 サービス残業は改善されました。 しかしながら、総合職は、実績で成績が決まるので、 残業を付けずに、仕事を続ける 方針になりました。 仕事に掛かる時間が短い方が、成績優秀なのです。 それでは、
お礼
アドバイスありがとうございます。 そのあたりも視野に入れて 会社と交渉しようと思います。
労基法24条で、賃金の支払について次のように規定されています。 通貨で・)直接労働者に・その全額を・臨時の賃金、一時金を除いて毎月1回以上・)日を決めて支払うこと。 従って、残業手当を半年に1回まとめて支払うことは、労基法に違反しています。 又、残業手当をカットすることは、もちろん違法行為です。 しかも、なんの説明もないということは、従業員を無視した行為です。 全員で、会社に交渉されたらいかがでしょうか。 それでも、解決しない場合は、労働基準監督署か、労働相談センターに相談してください。労働相談センターに付いては、参考urlをご覧ください。
お礼
素早い回答をいただきましてまして有り難うございます 参考になりました。 会社と交渉してみます。 法律上の後ろ盾があると知り心強いかぎりです。
変形労働時間制ってコトはナイです?
補足
週五日の毎日8時間の勤務です。
お礼
細かい部分まで 教えていただきありがとうございます。 就業規則の再度確認をしてみます。