• ベストアンサー

みなし残業時間の上限時間は?

年棒制でみなし残業時間1ヶ月70時間という話が出たのですが、みなし残業時間の規定というのは法律などで定まっては無いのでしょうか? それならば、極論ですが会社側としてはみなし残業200時間とか規定しても問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.4

>>ひどい会社があったとして、年棒120万で200時間の残業を含むことを特に知らせなかった場合、会社としては、200時間残業させても問題ないんだと言うことでお聞したわけです。 基本的には、事前に労働契約を記載した書面をもらうべきですよね。ことしの3月から「労働契約法」が施行されていることですし。 なお、「みなし残業について、事前に知らされていない」ってことは、労働者との契約がされていないってことですから、「当然、残業代がもらえる」と思っていたのに、支払われないのは違法とみなされるでしょうね。また、事前に契約があったとしても、最低賃金を下回る契約など、法律に違反する契約は通常、無効になると思います。 ただし、最初から法律違反を覚悟している犯罪者集団のような企業もあるわけで、犯罪者のような経営者にいくら「それは違法です!」って労働者が言ってもダメなことはありますね。たぶん、そういう場合は、労基に訴えるとか転職する、2ch等に情報提供して、さらなる被害者を防ぐなどするのが良いかと思います。

ches0
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 ちょっと本題とはずれるかもしれませんが、 >>基本的には、事前に労働契約を記載した書面をもらうべきですよね。ことしの3月から「労働契約法」が施行されていることですし。 lv4uさんや、ここに来る方なら、面接時に「労働契約」の書面をもらうのでしょう。一般的に考えて、ハローワークや求人サイトで年棒XXX円としか書いてない所も多く、面接時に会社が労働契約の書面をみせるところなんて、ほぼ無いですよね。 まして、新卒がいきなり「労働契約」見せてくれなんていいませんしね。もちろん転職する方もほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。 建前ではなく、実際として、サービス残業の温床になっていると思いました。みなしは、法律で定められることなく、また会社独自で決められるので、上限は青天井ですよね。 lv4uさんの意見をお聞きして、最終的には裁判か泣き寝入りなんだなと現状は思いました。 現実的に裁判はすぐにできるものでもなく、解決にも時間やお金がかかるので、泣き寝入りなんでしょうね・・・。 やはり年棒制の会社は避けるべきですね。 何度もありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.6

他の方も書かれていますが、みなし残業について法律的に制限はありません。みなし残業200時間として残業手当をつけても問題ありません。 ただ、賃金形態が会社が勝手に決められるかのように理解されて(?)ことが少し気になります。 残業制度については労使協定となれば組合との調整は必要です。また見なし残業分を除いて最低賃金を守る必要などがあります。 このあたりのルールは守る必要があります。 そのために、例えば東京の鉄鋼業を例に取ると・・・ 仮に週40時間で1ヶ月が4週間とすると、月の基本労働時間が160時間で、この時点で131520円の月給です(最低賃金は822円)。ここで、経営者が見なし残業を1ヶ月70時間にするとなると、203445円になります。 最低賃金で雇っているのに月20万以上を確定で支払うのは結構馬鹿げています。労働力を最低賃金で雇おうとする人がこのような固定コストを出すことはあまり望まないと思います。また、今現在が最低賃金に近い水準で働いている人は月20万円は魅力的かもしれません。 このように、法律でみなし残業の上限が定められていなくても、極端なみなし残業制度はできにくくなっています。 また、面接時に労働契約の書面を配布されなくても、残業について質問されれば答える義務があります。「この年俸に残業手当は含まれていますか?」の一言でおしまいです。 *聞かななったから知らなかったというのであれば、それは労働者側の落ち度です。この程度は雇用される側の最低限の努力義務です。(時々いますが、役所で「税金還付が受けられるなんて知らなかった」と何年もたってから言うようなものです) そして、もし確認したときに「みなし残業はありません」と会社が虚偽の説明をしていたのであれば、それこそ労働者が訴えれば勝ちです。

ches0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、本題とはずれます。 きっとryuken_decさんは大きい会社さんに勤めてらっしゃるのでしょうね。 とある方からお聞きしましたが、その方の会社の社労士さんのお話では、36協定を出してない会社が残業させている所も沢山あるとのことです。もちろん違反です。 >ただ、賃金形態が会社が勝手に決められるかのように理解されて(?)ことが少し気になります。 勝手に決められていますよ。現実に。 例え36協定であっても、中小企業は設立時のメンバーに従業員の代表として書かせるなんていうのは、極当たり前の事です。 新卒なんて右も左もわかりませんし。 >残業制度については労使協定となれば組合との調整は必要です。また見なし残業分を除いて最低賃金を守る必要などがあります。 このあたりのルールは守る必要があります。 必要があってもやらない経営者が多いのも事実。 社労士が言わないと手続きさえも知らない経営者は沢山います。 もしルールが守られているならサービス残業って言葉自体ありません。 >極端なみなし残業制度はできにくくなっています。 でも、できますよね?法律上問題ないですし。 >「この年俸に残業手当は含まれていますか?」 これ、新卒が聞けますか? 例え、聞いても「うん。入ってるよ」で、終わりです。 内訳をいちいち言う所なんて、現状ほぼ無いですよ。 >聞かななったから知らなかったというのであれば、それは労働者側の落ち度です。 だから最初から、年棒制じゃないところを選ぶべきなんですよね? -------------------------------------------- 文字数が足らないので後は、補足で書きます。

ches0
質問者

補足

------------------------------------------------ 文字数が「お礼」の欄では、入りきらない為、補足に追加しました。 さきに、「この回答のお礼」の欄からお読みください。 ------------------------------------------------ >この程度は雇用される側の最低限の努力義務です そもそも、年棒制について知らないって人のほうが多くないですか? ryuken_decさんは、隅々までご存知のようですけど。 少なくとも私のまわりは、みなし残業について詳しく知っている人はいませんでした。 そうでなければ、ここで「上限はありますか?」なんて聞きません。 それにlv4uさんの所でも書かれていますが、知らない人が多いからこそ、「労働契約法」というものができたんですよね? この中で、第4条2項、労働者と使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面で確認しましょう。とあります。 この労働契約法も知らない人の方が多いと思います。 つまり、「労働者側の落ち度」と言われても、年棒制自体、深く知らないし訳わからないんだから、会社は書類なりの説明が必要だよ。ということが今回法律で定められたのですよね。 これも経営者への周知なんてされていないとは思いますが。 と、屁理屈の様に書いてみましたが、大手はわかりませんが、中小では泣く人が多いんです。まだいる社員に申し訳ないとか、親に迷惑がかかるとか・・・本当に、泣き寝入りが多いのです。 この質問を見て下さった方は、本当に気をつけていただきたいと思います。 ryuken_decさん、気分を害されたなら申し訳ございません。 ですが、「こうなるはずだ!」というのが世間では当てはまることが無いということも、感じていただけたらと思います。 すみません、こんな終わり方で。ご回答ありがとうございました。

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.5

法律にみなし残業と言った概念や言葉はありません。 労働基準監督署はみなし残業制の是正勧告(明確に時間を分かるように)を各企業に対し行っています。 そして、みなし残業で余剰分に労働者が金銭を貰う分には問題が有りませんが、上限を超えた分の残業代(1.25倍)は支払う義務(労働基準法により定められている)があります。 みなし残業だから上限を超えた分の残業代を支払わなくて良いなんて会社に都合の良い解釈はまかり通りません。残業代の不払いになり法律を破った違法行為となります。

ches0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >労働基準監督署はみなし残業制の是正勧告(明確に時間を分かるように)を各企業に対し行っています。 現実問題として、全ての会社に是正勧告がされているわけではありません。現に私の知り合いは、みなし残業制について、入社時に知らさせることはありませんでしたから。 >みなし残業だから上限を超えた分の残業代を支払わなくて良いなんて会社に都合の良い解釈はまかり通りません。残業代の不払いになり法律を破った違法行為となります。 はい。こちらは実際に判例もありますし、会社が決めた上限は 「時間外労働休日労働に関する協定届け」などに記載されているかと思います。 ただ、経営者として、残業代は払いたくないですよね。 そこで社労士と話してぎりぎりの線でやっているとは思いますが、例えば、経営者としては月20万しか払いたくなく、年棒制で240万にしたいとします。 もちろん残業代なんて払いたくないので、みなし残業を100時間つけます。(1日5時間分くらい) でも、年棒は240万。 社員があるとき、「一日5時間残業していますが、残業代つかないのですか?」と聞いても「うん。年棒制だからつかないよ」と答えるのが現実ですよね。みなしがどうとか説明しませんもの。 年棒制=残業がつかないって、まわりで良くききませんか? 一般的になっていますよね。 それで、法的にみなし残業の上限があるかと思えば無い。 やはり年棒制と裁量労働制は怖いですね。 どうもありがとうございました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>それならば、極論ですが会社側としてはみなし残業200時間とか規定しても問題ないのでしょうか? 従業員としては、毎月、残業0時間でも200時間分がもらえるので嬉しいのでは?万一、200時間を超えたなら、その超過分については企業は支払い義務が発生します。みなし時間を超えた分のカットは違法です。

ches0
質問者

お礼

これまた極論ですが、 ひどい会社があったとして、年棒120万で200時間の残業を含むことを特に知らせなかった場合、会社としては、200時間残業させても問題ないんだと言うことでお聞したわけです。 要は、みなし残業の上限が会社で勝手に決められる以上、みなし残業で無い部分を小さくすれば、トータルで同じ金額でもまずいのではと思って、上限があるかお聞きしてみました。 例) 年棒100万とした場合。 1.みなし残業以外   みなし残業(200時間)   10万     + 90万   = 100万(年棒) 2.みなし残業以外   みなし残業(1時間)   95万     +  5万   = 100万(年棒) 同じ年棒でもみなし残業のつけ方によって、残業代をつけない経営者もいるのでは?と思いました。 一般的にそこまでは無いと思いますが、こういったこともできるのでしょうか。 上の文がわからなかったら、ごめんなさい。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

WIKIPEDIA参照下さい。 >日本の法令において、時間外労働が許されるのは以下の3つのうち、1つ以上に当てはまる場合に限られる。 ・災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。 ・官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項) ・労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく・さんろく)協定)(労働基準法第36条) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D

ches0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 wikipediaは、嘘も書くことができるので、参考程度にしか見ておりません。 申し訳ございません。 ここでの回答も嘘を書かれることがあるかもしれませんが、判断材料とさせていただけるので、wikipedia以外の方法でご回答いただけたらと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

法律にはみなしはありません。 会社側が、年俸を決めるにあたり、ches0さんの残業を算出します。 そのことをみなし残業といいます。 みなし残業が多いほど年俸はあがります。

ches0
質問者

お礼

なるほど。 法律的には、みなしはありませんか。 ありがとうございます。