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浄化槽の検査項目

先日浄化槽の法定点検を受けた際、「嵩上げにより維持管理作業に支障がある」との指摘を受けたのですが、法的にそのようなものが定まっているものなのでしょうか? もしそうなら、即刻修繕しなければ罰則があるのでしょうか?是非ご存知の方がいらしたらお願いします。 ちなみに家のは、約40cm程の高さがあります。

みんなの回答

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.3

文句を言わない他の業者に変更すればいいのではないですか。 決まりはどうでもいいと思います。 違反していても大したことはありません。 支障の内容は聞いてないのですか。 作業が出来ないのですか。 やりにくいだけなら我慢してもらいましょう。 出来ないのなら決まりに関係なく改善するのがいいと思います。

回答No.2

浄化槽法では最大60cmまでの嵩上げは認められていますので問題は無いと思いますよ。 農林水産省が発行するものなのですが改善命令書というものがありますが効力的には然程問題はありません! 上記の書類に関しては工事を検討中と返答すれば問題ありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>法的にそのようなものが定まっているものなのでしょうか? 浄化槽の技術基準は浄化槽法第4条第3項に規定により条例にて定めることになっています。したがって条例にてそのような規定があれば、法律上の基準を満たしているかどうかという話になります。 一般的に言うと、条例ではマンホール部のかさ上げは、30cmまではそのままかさ上げ、それを超える場合にはピット構造にしなければならないとしていることが多いものと思います。ご質問者の自治体でどうなっているのかは調べないとわかりませんが。 >もしそうなら、即刻修繕しなければ罰則があるのでしょうか? 時間的な余裕は見てくれるでしょうけど、いずれは改善しないといけないでしょう。 法律上は設置基準を満たさないものをそのまま使用することは認められていませんし、もちろんそれに反する場合には罰則があります。

palau-hiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 市町村で各々違うのですね・・。 市の環境課の方に聞いてみます。