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新築ですが・・

約一年前に建売の一軒屋を購入しました 浄化槽の件で相談ですが 住み出して3ヶ月位で排水が臭いので業者に連絡すると 薬を入れますと言われとりあえずは落ち着きましたが 浄化槽を周辺がやはり臭いけどこんな物かなと思ってました 先月1年点検をして問題なしで点検料を払いました 先日知人が遊びに来た時に浄化槽臭すぎると指摘され 業者に再調査を依頼すると 排水に勾配が緩く配管に汚水が溜まったのが原因と判明しました 所が玄関周辺、庭木を全て壊して配管工事をする必要あり 修理代金はもちろん払う必要が無いのですが何か納得できません 欠陥で賠償する事は可能ですか?

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.5

賠償は無理でしょう。 対応していいるのに他に被害が出ていなければ賠償請求はできないと思いますよ。賠償という言葉の意味はそうだと思います。 もしほしいなら慰謝料となりますよね。 精神的な慰め料です。でも、1度目の対策でよくなったと思っていて、友人から指摘されたからとなると慰謝料請求はおかしいと思います。 あなたがひび苦しんでいたということとはちょっと違うからです。

  • 0917yama
  • ベストアンサー率17% (20/112)
回答No.4

>早速の回答ありがとうございます、どれ位可能でしょうか? 私が思うに・・・ANo.1さんも2さんも 『請求(裁判所に訴える)するのは自由です。でも訴えを認めるも認めないも裁判所が決めることです。』という意味で言ってるのだと思います。

noname#79340
noname#79340
回答No.3

あくまで私の考えですので・・・ 排水に勾配をとるのは、基本的なことなので、施工業者の落ち度は責められても致し方ないと思います。 ただ、質問者様の文面からは業者の方は不完全ながら一応は、対応していると読み取れます。 最初に臭いがすると指摘されたときに、薬を入れる対応をとられたということは、結果的に十分な対応ではなったわけですが、初期の対応としては致し方なかったようにも思われます。 再度の工事により業者が多額の費用を負担することはいた仕方ないとしても、迷惑料としてあまりに多額の請求をするのは業者に対して酷なような気がします。 もちろん工事の間は、質問者様も多少の不便を強いられることから、工事が無償であることに加えて何らかの補償が欲しいと思われるのも当然かと思いますが、「かなり迷惑している」と思われているとしても商品券3万円くらいが妥当かなと思います。 ANo.2の方がお書きになっていることも、このような文脈で理解されるなら十分納得いくご回答です。 ご質問の内容にない経緯が別におありになるなら、別ですが。

  • dkaz
  • ベストアンサー率36% (36/99)
回答No.2

賠償金でしたら、貴方が欲しいだけ請求すれば良いと思います。 私なら、無償で対応してくれてありがとう、で終わりますけど。

noname#79340
noname#79340
回答No.1

迷惑料という意味でしょうか? もちろん迷惑を受けているので、請求する権利はあるでしょう。

yuyu8611
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます、どれ位可能でしょうか?