- 締切済み
3か月点検、継続検査(車検)記録簿残すメリット
東京都内のタクシー会社の整備管理に配置替えになりました。 監査が入って車検切れ車両、3か月点検をやっていない車輌の指摘が問題となって行政処分も来るそうです。私が3級自動車整備士も持っていることからに新たに私が抜擢されましたが点検記録簿のことがわかりません。 3か月点検、継続検査(車検)記録簿は法定1年保管ですが、車載した日本整備士振興会で出している所定の点検記録簿には、1年どころか5年以上前の3カ月点検簿、車検記録まで残っています。 残して何か意味があるなら残しておきますが、何故残してあるのかわかりません。点検をきちんとやっていることで監査が甘くなるとか、次回買い替え時点でメーカーから多少安くなるのなら残しておきますが、何もメリットがないならすっきりさせたいので、古い記録など処分したいです。 3か月点検、継続検査(車検)記録簿残すメリットがあるなら教えてください。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
>点検簿は道路運送車両法で定めてあるものでその保管期間は1年とされているのであって、経理処理をゴチャ混ぜにして考えてもらってもしかたないんだけど なら、あなたがそう主張して、会社を納得させればよいだけの話ですよw ぜいむしょが領収書だけで、損金処理を認めてくれるような甘い会社なら、領収書だけ集めて、沢山部品を使った事にしたり、こうにゅうした部品を他の会社に売ってしまって現金をもらえば、損金処理できるわけですから、会社は儲かりますからね。 それ位甘い税務署なら、会社も楽で良いですね。
- rpm243
- ベストアンサー率8% (186/2090)
運転免許の前歴が一年間? 貴方は免許持って無いのでしょう 点検整備記録が一年間で問題無い? 整備の経験無しだから? 人間の病歴や手術暦が次の治療に必要なのと同じ
補足
大型まで持っていてタクシー会社の運行管理までやっていますよ。 もちろん乗務員暦も長いけど
なたが法律の違いを理解したうえで、捨てるんなら構わないですよ。 たとえば、会社の帳簿の管理年数があります。 何月何日に、幾多の部品を自家消費しました。と書いてあるわけです。 じゃあ、その部品はどの車に使われたのか、それを明示する記録を見せて下さい。 と税務署から言われるわけです。 1年以上前なので、整備記録は捨てました。 記録が不明なら、その自家消費は経理上認められませんので、経費ではなく申告をして下さい。 となる事が有ります。 なんで記録を捨てたんだ!と言われて、あなたが、整備記録の保管条件を言って会社経営側からそれで済むと言うのであれば構いません。 当然経費として認められなければ、会社としては損失になるだけでで、それを認めてくれるかどうかの話だけです。 法律は一つだけではないので、他の法律で必要になる書類と言うのもあると言う事を理解された方が良いですよ。
補足
経理は会計書類でしょ、もちろん3ヶ月点検時点、車検時点での検査料や更新保険の領収書は取ってあって、損金処理してますよ。 点検簿は道路運送車両法で定めてあるものでその保管期間は1年とされているのであって、経理処理をゴチャ混ぜにして考えてもらってもしかたないんだけど
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
素人には難しいでしょうね。 経理での裏づけとしては7年プラスαです。 車のカルテとしては新車から廃車するまでです。 欲を言えば・・・ 運転手との兼ね合いで 燃費やクラッチの減りなど運転手の癖を指摘できると良いのですが・・・
事業なんで、会計等に関する書類もあります。 会計に関する書類・帳簿は、保存期間が7年です。 法律で決まっとるのよ。 で、帳簿を補完する書類である点検簿も残してあるということ。 何年何月何日に車検をやりました。 その金額は幾らです。 記録がなければ、本当にやってるのかどうかは分かりませんからね。 何かしら不備があれば、遡って監査を受け直さなくてはなりません。 その時に説明出来るだけの書類がないと、どーにもならない。 運行管理だけではなく、脱税も疑われてしまう。
補足
だから会計書類と一緒に考えてもらっては困る。 車検や点検整備のお金は領収書とって損金処理していますよl
1年ごときで捨てていいと思うような人は、法令で定められた書類の管理しちゃだめなんだって。 最低限でも3年保管、5年保管はあたりまえ、30年保管の書類ですら珍しくもないの。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
「たかが5年」の記録を残すのが大変だと言うのだったら会計の人たちはもっと大変。
補足
だから会計書類と一緒に考えてもらっては困る。 車検や点検整備のお金は領収書とって損金処理していますよl。
監査に入られて「古い書類捨てました」「それでも検査はちゃんとやってましたよ」で通ると思ってるの? 通常なら3~5年程度の保存でいいだろうけど、一度挙げられてるんだから・・・新車から廃車までは必須、廃車後は何年かは取っておかないとダメでしょう。 取っておかなければ「前科あるのにちゃんとやってない」「やったと言うだけで記録ない」ってまたやられますよ。
補足
いえいえ直近1年は保管していますよ。法定の期間だから・・・ しかしそれ以上のものまで保管してまで役所は「よくやっている」とは考えないでしょう。 むしろ「無駄なことやっているな、保管は1年なのに。」と考えるのではないですか? 運転免許の免停だって1年何も違反がなければ、全くの無罪放免でしょ
補足
だから税金の話しているんじゃないって! 損金算入の領収書はきちんと保管して経理処理しているよ