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第3号被保険者について

このたび婚約者と同棲することになり、扶養手当の申請をしたところ、事実婚と見なされ通りました。 (同棲していて家計が一緒、住民票の記載が「妻(未届)」になっています。) しかし住宅手当については、所得証明をもとに判断されるということで昨年は私の収入より彼女の収入の方が多かったことから、私が世帯主とみなされず給付が認められませんでした。 私は昨年はアルバイトでの収入しかなく、彼女はパートタイムで、今年(4月から)は私は正社員で彼女はそのままパートタイム(月の収入7万円程度)です。 現在彼女は国民年金を毎月払っています。 4月以降は彼女を私が扶養している実態があるとは思うのですが、この場合彼女は 第3号被保険者にはなれないのでしょうか? 年金の場合も所得証明をもとに判断されますか?

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回答No.5

 こんにちは。通常、国民年金の第3号被保険者の認定は、健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)の認定と同じ判断基準により、同時の手続きで行います。健康保険の被保険者認定は、お勤め先の健康保険の保険者が行いますので、その判断結果に従うことになります。第1号被保険者から第3号被保険者への種別変更手続きを個人がすることはできないのですね。  健康保険の保険者というのは、政管健保の場合は社会保険事務所、組合健保の場合は健康保険組合です。お手元の健康保険証の裏などに、組織名と電話番号が印刷されていると思います。もっとも大抵の会社では、従業員が直接保険者とやりとりをせず、人事や総務が窓口になっているはずです。  その窓口の担当者に連絡を取って、健康保険の扶養家族の手続きをしてください。一般的には、その手続き時点から将来1年間の、その家族の収入(手取りではなくて額面)の見込み額が130万円を超えるかどうかが、主な判断基準です。他の条件もありますが、別の回答に詳しいので省きます。  第3号被保険者も健保の被扶養者も、事実上婚の場合でも広く認められています。住民票が未届になっていて、実際に一緒に住んでいるのですから、他の条件を満たせば認められる可能性は十分あると推測します。ただし、彼女の戸籍抄本を求められるかもしれません。念のために未婚であることの確認です。課税証明を求める組合もあります。  なお、4月にさかのぼって扶養を認めてもらうのは困難かなと思います。健康保険は通常、さかのぼってくれませんので。でも、一応交渉してみても良いかもしれません。先月ぐらいまでは遡及してくれるかもしれません。

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  • jfk26
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回答No.4

>4月以降は彼女を私が扶養している実態があるとは思うのですが、この場合彼女は 第3号被保険者にはなれないのでしょうか? 扶養にはそれぞれに定義がありその条件は異なります。 ですから第3号被保険者には第3号被保険者の扶養の定義があり、他の扶養の定義や一般的な扶養の定義を持ち出してそれに合致しているかを検証しても意味がないということです。 第3号被保険者の扶養はいわゆる政管健保の扶養と同じです。 収入で言えば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません、なおかつ被保険者の収入の半分以下ということです。 ということなので恐らく収入的にはクリアできていると思います。 むしろ問題なのは >事実婚 のほうでしょうね。 いわゆる内縁ですが、単なる同棲か内縁なのかは微妙な気がします。 社会保険事務所がどう判断するかと言うことでしょう。 >年金の場合も所得証明をもとに判断されますか? 所得証明は関係ないでしょう、所得証明はあくまでも過去の所得の証明ですから。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  先にも書きましたが,社会保険の認定は,加入されている保険(健康保険組合など)によって多少違いますので,正確には加入されている健康保険の保険者に聞いていただく必要があるという前提なのですが, >彼女の年間収入は用件をクリアしているのですが、収入期間が前年度分だと私の場合要件を満たしていないという理解でよろしいですか? ・「現在の標準報酬月額を被保険者の平均的な月々の収入と考えて比較する」保険や,「継続してその生計費の2分の1以上を被保険者が負担していることをいう」保険など,さまざまな判定基準があります。  お書きのように,前年の年収で考えるところもあります。 http://www.og-kenpo.or.jp/sinsei/huyou2.htm http://www.alsok-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202b.html >また親族関係というのは事実婚でも大丈夫でしょうか? ・年金,健康保険とも大丈夫です。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_ans01.htm http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1840

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  一般的な扶養の要件ということでしたら… 1.被保険者(今回はmai09123さん)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人(今回は奥さん)の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。  概ねこういうことになります。

noname#80388
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 1と4、5は大丈夫です。 ネックは2と3ですかね。 彼女の年間収入は用件をクリアしているのですが、収入期間が前年度分だと私の場合要件を満たしていないという理解でよろしいですか? また親族関係というのは事実婚でも大丈夫でしょうか? (そこのところは少し調べてOKと思っているのですが。)

回答No.1

  第3号被保険者は第2号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者)に扶養されてる配偶者です 貴方はアルバイトなので国民年金に加入してるのでしょ、第1号被保険者となるので彼女は第3号被保険者になりません。  

noname#80388
質問者

補足

いえ、今私は正社員なので厚生年金に加入しています。

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