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健康保険の被扶養者でなくなる時期

 もともと専業主婦で、4年くらい前から自営のような仕事を始めました。2年くらい前から総収入が103万以上(所得は90万程度)ありましたが、夫の扶養から抜けなくてはいけないのは、所得が103万以上と勘違いし、会社に報告してなかったのですが、去年末報告したところ、2年前から抜けなくてはならなかったことがわかって、昨年末扶養からはずされました。(扶養手当2年分返しました。)そこで、(国民年金にはいらなければならないですよね?)の手続きをしようと役場に行ったところ、主人の会社からいつ扶養をはずれたかという証明をもらってくるようにいわれましたが、その書類が健康保険も一緒になっていました。主人の会社からは保険をぬけなくてはいけないとは一言もいわれていませんが、ぬけて国民健康保険にはいらなければならないのでしょうか?(主人の会社は厚生年金です)もし、入るとしたらいつからになるのでしょうか?延滞料金が高いようで、不安なのですが、教えてください宜しくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

税の話と会社の扶養手当と健保・国民年金はそれぞれ別制度ですので分けて考えなければなりません。 税は確定申告・白色・青色申告で確定します。 会社の扶養手当は会社の制度。 健保・国民年金は一部健保組合では異なることがありますが基本的にはほぼリンクします。 ご主人の健保が政管健保なら完全に国民年金と被扶養者認定基準は一致します。 自営業の場合の収入基準は売上(相当)額が130万円未満の場合、被扶養者となりますが、130万円以上ですと被扶養者になりません。 売上基準であり所得基準ではないことに注意しなければなりません。 ご主人の健保が組合健保の場合は小さい可能性がある以上、必ず確認が必要です。 国民健康保険・国民年金はご主人の被扶養者でなくなった日の翌日から国保被保険者、国民年金1号被保険者になります。 この場合の届出は国民健康保険・国民年金とも市役所の窓口で被扶養者でなくなったことの証明書を添付して行います。 国保保険料は被扶養者でなくなった日の翌日が属する月分以降の分で、 徴収される名称が国保保険税なら最大5年、 国保保険料なら最大2年(時効にかかるため) までの分が徴収されることになります。 国民年金保険料は同じく被扶養者でなくなった日の翌日が属する月分以降の分で最大2年(時効にかかるため)分になります。

akaiyane
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。助かりました。会社などへ確認してみます。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉自営のような仕事を始めました。 なら、「合計所得金額38万円」が問題なのではないんですか? 税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。 趣旨も基準も違います。 〉(国民年金にはいらなければならないですよね?) ある年において控除対象配偶者かどうかと、ある時点において第3号被保険者・被扶養者であるかどうかは別のことです。 控除対象配偶者でないからといって被扶養者・第3号被保険者でもないとは言えないし、逆もまた真です。 ※給与につく扶養手当の支給条件は、税の控除対象配偶者・扶養親族と同じである場合が多い。 健康保険の被扶養者かどうか、資格がなくなったのはいつかは、保険者が認定する話ですので、保険者(←保険証に書いてある)またはご主人の勤め先にお尋ね下さい。 多くの場合、「収入-必要経費」が、130万円未満で被保険者(ご主人)の半分未満であることが条件だと思いますが。 ここは年金カテゴリ……。

akaiyane
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございました。助かりました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>昨年末扶養からはずされました。(扶養手当2年分返しました。)  ・会社の扶養手当の規定から外れたのでしょう   (会社独自の扶養手当の規定ですから、健康保険・厚生年金の規定とは別物です)  ・健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者からは外れていないのでは、再確認して下さい   (外れているのなら、2年前に遡り、国民健康保険・国民年金に加入する必要はありますが(当然保険料も遡ります))

akaiyane
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございました。たすかりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>主人の会社からは保険をぬけなくてはいけないとは一言もいわれていませんが、ぬけて国民健康保険にはいらなければならないのでしょうか? 基本的に税金と社会保険は別物ですから、ご主人の会社の健康保険側が扶養をはずさない限りは、そのままでかまいません。 社会保険の扶養が外れるのか外れないのかは、ご主人の会社の健康保険側の判断です。 税金の話とは一切関係ありません。

akaiyane
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございました。参考になりました。

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