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国民健康保険について教えてください
彼氏と同棲する場合 ・彼は会社の社保に入っている 同じ市区町村に実家あるので、住民票を移さないと思います。 ・自分は無収入なので国保に入る予定 彼とは世帯分離する予定なのですが本当は彼も住民票を移して、世帯主になるべきなのでしょうか?彼は親御さんを扶養に入れているんですよね。 ややこしいというか、難しいと思うんですよね。 この場合ですが、どうするのが一番いいんですかね? 彼とは世帯分離をすれば、彼の所得が自分の国保計算には入らないということであってますか? 私は精神障害で年金もらっていますが 月に何万円も国保請求が来たら困るのですが...
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- SK8UH1
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標題が「国民健康保険について教えてください」だったのでもう一つ補足です。 ※まず「前置き」ですが、「国民健康保険(通称国保)」には「組合国保(くみあい・こくほ)」もありますが、ここでは【市町村国保】に限定して話を進めます。 --- 「どうするのが一番いいんですかね?」との質問ですが、「就職しない(≒健康保険に加入できない)」「家族の健康保険の被扶養者にしてもらうこともできない」なら「国保」に【強制加入】ですから、他に選択肢は【ありません】。 また、「国保の保険料」は「住民票の世帯単位」で決まるものですから、Greenshirtさんが【単身世帯(世帯員が一人だけの世帯)】として住民登録するなら、「彼氏」がどのように住民登録しようと(Greenshirtさんの国保の保険料とは)【一切無関係】です。 ということで、ややこしくも難しくもありません。
- SK8UH1
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訂正です。 誤)『別居している両親を被扶養者にすることはできますか?|富士通健康保険組合』 https://kenpo.jp.fujitsu.com/faq/increase/011.html ※あくまでも「参考」です。【必ず】【彼氏が加入している健康保険の運営団体】の【審査基準】を確認してください。 --- 正)『別居している両親を被扶養者にすることはできますか?|富士通健康保険組合』 https://kenpo.jp.fujitsu.com/faq/increase/030.html ※あくまでも「参考」です。【必ず】【彼氏が加入している健康保険の運営団体】の【審査基準】を確認してください。
- SK8UH1
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※長文です。 >同じ市区町村に実家あるので、住民票を移さないと思います。 【生活の本拠】が【実家】なら「住民票の異動(移動)」は義務ではありません。 裏を返せば、生活の本拠が「実家以外の場所」になったら「住民票の異動は義務」ということになります。 (参考) 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 https://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 >自分は無収入なので国保に入る予定 「同棲」でも【事実上の婚姻状態ならば】「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」になることはできます。 もちろん、「健康保険の運営団体」の【審査】がありますので、「審査に通ったら」ということにはなります。 --- なお、「年金(による)収入」は【非課税であっても】「健康保険の運営団体の審査」の対象になります。 (参考) 『同居をしている内縁の妻を被扶養者(家族)とすることはできますか?|富士通健康保険組合』 https://kenpo.jp.fujitsu.com/faq/increase/011.html ※あくまでも「参考」です。【必ず】【彼氏が加入している健康保険の運営団体】の【審査基準】を確認してください。 >彼とは世帯分離する予定…… 「世帯分離」は【すでにある世帯】を分ける手続きですから、Greenshirtさんのケースは「世帯分離」では【ありません】。 なお、「同居しても(市町村に)同じ世帯で住民登録しない」なら、単純に【彼氏とGreenshirtさんの2人が】【同じ住所に】【それぞれ別々に住民登録する】というだけです。 (参考) 『Q.世帯分離届について、教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1330 >世帯分離は、【住民票上の現在の世帯から】世帯員の一部を分離し、世帯を分ける手続き --- ちなみに、「同じ住所に複数の住民が別々に住民登録する」ことは特に珍しいことではありません。(別々に登録できなければ、居候のように他人の家で生活している人は「住所不定」になってしまいます。) また、「民法上の夫婦」の場合は、「住民票上の世帯」を別にする(分ける)ことができない市町村(および特別区)もあります。(もちろん、「同居」している場合の話です。) (参考) 『Q2.夫婦で世帯を分けられますか。|板橋区』 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/koseki/1022425/1022433/1022444.html >本当は彼も住民票を移して、世帯主になるべきなのでしょうか? 上記の通り、【生活の本拠が実家ならば】「住民票の異動(移動)」は義務ではありません。 >彼は親御さんを扶養に入れているんですよね。 この場合の「扶養に入れる」は【健康保険上の】「被扶養者の資格(制度)」のことですね? ※【税法上の】「扶養控除や扶養親族のルール(制度)」とは【ルールも目的もまったく違う】ので、ここでは「【健康保険上の】被扶養者の資格(制度)のこと」と仮定して話を進めます。 --- 健康保険上の「被扶養者の資格(制度)」については(被保険者の)親や子供も対象ですが、前述の通り「健康保険の運営団体の審査」があります。 ですから、「彼氏の親御さんが(彼氏が加入している健康保険の)被扶養者の資格を取得しているかどうか?(被扶養者に認定されているかどうか?)」は【ケース・バイ・ケース】ということになります。(ようは、「彼氏に聞かないと分からない」ということです。) (参考) 『別居している両親を被扶養者にすることはできますか?|富士通健康保険組合』 https://kenpo.jp.fujitsu.com/faq/increase/011.html ※あくまでも「参考」です。【必ず】【彼氏が加入している健康保険の運営団体】の【審査基準】を確認してください。 >ややこしいというか、難しいと思うんですよね。 >この場合ですが、どうするのが一番いいんですかね? 「住民基本台帳(住民票)」のルール自体は単純です。 基本的には「今どこに住んでいるのかを(その時住んでいる市町村に、引っ越してから14日以内に)登録する(届け出る)」だけです。(そうすることが法律で義務付けられています。) --- なお、彼氏のように「住所が複数ある」場合は、前述の通り「生活の本拠」の住所を登録することになります。 ですから、【仮に】「生活の本拠がはっきりしない」場合は【どう届け出ればよいかもはっきりしない】ことにはなります。 (参考) 『住民基本台帳等 > 住所の異動届は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html >彼とは世帯分離をすれば、彼の所得が自分の国保計算には入らないということであってますか? 間違っているとも言えませんが、合っているとも言えません。 ***** (詳しい解説) もともと、「国保の被保険者(加入者)以外の住民の所得」は「国保の保険料」の【計算】には【使われません】。 つまり、「Greenshirtさんの【所得】が0円」なら、【同居人にどんなに高額な所得があっても、その同居人が国保に加入していなければ】、「Greenshirtさんの国保の【所得割】は0円」ということです。 --- もちろん、ご存知の通り【誰でも同じ金額】である「均等割」と「平等割」は「所得0円」でも「保険料0円」には【なりません】。 ただし、「所得が少ない」場合は、「均等割」と「平等割」が【軽減される】【ことがあります】。 この「均等割と平等割を軽減するかどうかの【判定(審査)】」は、「【住民票上の同じ世帯の】世帯主の所得も含めて」(判定が)行われます。 つまり、(自分の所得が0円でも)「【同じ世帯の】世帯主の所得によっては軽減されないこと【も】ある」ということです。(「世帯主」が国保に加入していない場合も同じです。) --- 言うまでもありませんが、「単身世帯」なら「世帯主」も自分ですから、「軽減の判定」は「単身者本人の所得だけ」で行われます。 (参考) 『国民健康保険料の軽減|松戸市』 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/hoken_nenkin/kokuho/ryounosantei/ryoukeigen.html ※あくまでも「松戸市」のルールです。【各市町村独自のルール】【も】あるため【必ず】【自分が住んでいる(住民登録している)市町村のルール】をご確認ください。
お礼
ありがとうございます とても詳しい回答で助かりました