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法人の従業員の意思表示と代表権や代理権について
質問を見てくださってありがとうございます! 純粋に法学的にどうなるのか知りたいのですが、 法人の従業員は代表者でも、法人の代理人でもありません。でも、例えば小売店などでは、売買契約が成立するにあたって、レジのバイトに対し消費者が買いますという意思表示をし、バイトが売りますという意思表示をしていて、バイトの意思表示の効果が法人に帰属しているように思えます。 このとき、ひとたび法人が、そんな契約知らないと言ったとき、無権代理や表見代理の問題になるのでしょうか? そもそも、法人の従業員とのやりとりにおいて行われる意思表示は法人の意思表示となりうるのか?そしてその根拠やいかに? 皆様のお知恵をお貸しください!!
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>従業員に、「従業員」という、法人の機関としての立場があるわけじゃないので、法人の意思表示は、代表者がする代表者でなければ代理人(支配人を含む)がするということしか考えられないですよね?そうすると従業員は代理人になるのでしょうか? 一般的には代理人と考えるべきでしょうが、余り深く考えない方が良いと思います。例えば、私がakiko-chan1980さんから売買契約締結の権限を与えられて、私が売買契約書に「売主akiko-chan1980代理人buttonhole」ではなく、単に「売主akiko-chan1980」と署名(押印)したような場合、私の行為は、オーソドックスな代理行為ではありませんが、権限の範囲内であれば、akiko-chan1980さんに法的効果が帰属します。これを、顕名方法の一種として代理行為とみるか、あるいは、akiko-chan1980さんの意思表示をそのまま相手方に伝えただけ(すなわち使者)とみるべきかは、個々のケースを具体的に検討する必要があるでしょう。 しかし、私が使者なのか代理人なのかについて理論的な考察をすることは、全く意味がないとは言いませんが、実際の紛争を解決する上では、重要性に乏しいでしょう。重要なのは、私に売買契約締結の権限があるかどうです。従業員の場合も同じで、従業員が会社の代理人なのか、会社(の代表者)の使者なのかではなく、その従業員がその会社においていかなる権限を有しているかどうかが重要です。
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- akak71
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#1の回答以外 会社の従業員の監督責任があります。 通常業務で、会社の名前でした場合は、会社の監督責任が発生する。 たとえば、会社に、一番若い女の子からの注文で、鉛筆を後払いで納品した場合、#1のどれにも該当しないけど、会社に請求できる。 ただ車をの注文を受け納品した場合は、かなりむずかしでしょう。
お礼
なるほどー 監督責任の問題ということもあるわけですね! ありがとうございます!
- buttonhole
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>法人の従業員は代表者でも、法人の代理人でもありません。 法人の従業員が当然に法人の代理人になるわけではないという意味でしたら正しいですが、代理人になり得ないという意味でしたら間違いです。例えば会社の支配人は、その会社の事業に関する包括的な代理権を有しています。 >そもそも、法人の従業員とのやりとりにおいて行われる意思表示は法人の意思表示となりうるのか?そしてその根拠やいかに? 従業員の意思表示は、法人の意思表示になります。それは法人の代表者から、契約締結などの権限を与えられているからです。 >このとき、ひとたび法人が、そんな契約知らないと言ったとき、無権代理や表見代理の問題になるのでしょうか? もちろん、従業員に権限がなければ、そのような問題になります。もっとも、法人が会社であれば、会社法の表見規定の適用もあります。例えば、物品の販売を目的とする店舗の使用人がその店舗の物品の売却について会社から代理権を与えられていなかったとしても、会社が相手方の悪意を証明できなければ、会社は契約の効果の帰属を否定することはできませんから、民法の表見代理の規定よりも相手方の保護が図られています。 また表見代理が成立しない場合でも、会社に対して使用者責任(民法第715条)を追及することも可能です。 会社法 (支配人の代理権) 第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (表見支配人) 第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
補足
わー!丁寧な解説ありがとうございます!!ちょっとお尋ねしたいのですが、 >従業員の意思表示は、法人の意思表示になります。それは法人の代表者から、契約締結などの権限を与えられているからです。 といくくだりで、従業員は契約締結などの権限を与えられているということは、従業員はやはり法人の代理人として振る舞うことになるのでしょうか? 従業員に、「従業員」という、法人の機関としての立場があるわけじゃないので、法人の意思表示は、 代表者がする 代表者でなければ代理人(支配人を含む)がする ということしか考えられないですよね?そうすると従業員は代理人になるのでしょうか?
お礼
う~ん、実際にはおっしゃるとおり、深く考える必要はなさそうなのですが、学問的にはどういう根拠付けがなされているか、というのが気になったもので・・・ 示してくださった条文等、ほんと参考になりました!ありがとうございました!!