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CGIの著作権について

今回相談したい事項ですが、私が作成、販売しているCGIプログラムというインター ネット上のスクリプトです。 これをある顧客に2002年7月に販売したのですが、先日ネット上の第3者の方からご連絡ありまして私のそのプログラムが転売されています。 そのプログラムをコピーしネット上で転売していたようなのです。 こういった場合著作権の侵害ということで法的にどうなるのでしょうか? 相手方にはメールで2度警告をし、そのサイト自体は削除したようなのですが連絡は まったくなく謝罪もありません。こちらとしてはどうにか法的に賠償請求をしたいのです。 なにとぞご指導お願いします。

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回答No.1

 2002年7月に販売した先の顧客が、プログラムをコピーして転売したということでしょうか? とすればまずその顧客との契約で、複製や譲渡などを認めない、限定的な使用許諾であることを明確にする必要があると思います。転売しているのが第三者だとしても、これは同じことだと思います。相手が謝罪すれば権利侵害を認めることになりますから、相手自らが進んで謝罪することは期待できません。それと、転売の事実を立証する必要もあると思います。  権利侵害が明確になったところで賠償請求ですが、どれだけ損害が発生したのか=転売した相手がどれだけ利益を得たのかも知る、もしくは推定できる必要があります。少額だと訴える手間や効率も考えないと。あと刑事罰もありますが。  いきなり訴えるというよりまず示談交渉だと思いますが、自分だけではできず、対象となる金額もある程度大きい、ということなら知的所有権紛争に詳しい弁護士に相談すべきではないかと思います。

bakusui
質問者

お礼

ありがとうございます。 示談で済みそうです。

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