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ソフトの著作権の範囲について
友達の話ですが、開封済みでユーザ登録をしていないパソコンのソフトをネットオークションで転売しようとしたら、メーカーから「開封済みのソフトの転売は当社の著作権規約に抵触するため、オークションを取り下げない限り著作権侵害で法的措置を取る」というような文言とメーカーの担当者名、連絡先電話番号が質問で送られたそうです。 質問者はまだそのオークションで取引の経験がないご新規さんだったので、いたずらの可能性もありますが、いたずらではなく本当にその会社からの書込みであると言う前提で話を進めさせてください。 しかし、オークションサービスでは中古ソフトの出品は規約に違反していないようですし、それを言うならオークションで堂々と取引されている不正コピー商品だってたくさんありますよね?(もちろんこれらは著作権違反なのですが) それに、今回はパッケージもあるちゃんとした正規品です。 よく確認していませんでしたが、そのソフトの説明書を見せてもらったところ、確かに、転売やオークション出品も禁止する旨は書いてありました。 しかし、メーカーの一方的な?「著作権」の主張で中古ソフトの売買で法的に訴えることは実際可能なのでしょうか? それとも単なる脅しなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
当方も素人ですので、考慮して判断して下さい。 最高裁では、著作権をどこまで認めるかが争点であったと思います。 ゲームソフトに関しては、頒布権はあるものの、最初の 販売時のみ、ゆえに中古としての販売は合法というものだと思います。 複製の禁止などの保護はあるが、映画同様の頒布権までは 認められないという事です。 PCのソフトに関しては、再三、指摘されているように ゲームソフトとは相違点があり、同列には判断できません。 ただ、複製についてはそれ自体が違法行為であり、 違法行為がし易いか否かで判断はできないように 思えます。 ゲームソフトも複製が不可能かというと、可能ですし、 音楽CDや書籍でも同様です。 微妙なのはインストールしてしまったPCの扱いですよね。 ソフトの媒体を転売する際に、PCから必ずアンインストール するのなら問題ありませんが、あまり現実的ではありません。 この点も、winXPの認証のようにメーカーが自衛策を とるしかないのだと思えます。 著作権を無限に保護する事はできません。 同時に消費者の権利も保護しなければなりません。 妥当と思える点で妥協しなければならないのだと思います。 ただ、こればかりは裁判所の判断するところです。 規約に関してですが、インストール時に例え同意したと しても、違法性のある拘束に縛られる事はないと思います。 もちろん、違法性をどこまで認めるかが問題とはなります。 転売を禁止する、という項目ですが、 もし、仮に、転売が合法と判断された時に、その同意した規約に どこまで拘束力が発生するか、という問題になるかと 思いますが、私にはないように思えます。 転売を合法とすると仮定した場合、禁止した項目自体が 違法性を帯び、無効となるように思えます。 使用の差し止めですが、合法的にやるのでしたら、 法的に訴えて、転売を差し止める、購入した相手の CDを差し押さえるとか考えられますが、果たして できるものかどうか、実際に、訴訟費用をかけてまで やる気があるかどうか?
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まず始めに、#6もあわせて、他の方のご意見に批判的になってしまうかも知れませんので、先にお断りさせてください。また、私の意見が実務の場で通用するものかどうかは分かりかねますので、理論的にはこう考えられる、程度にお読み頂ければ幸いです。 パソコンソフトと家庭用ゲームソフトの違いですが、後者は基本的に必要なデータは読み出し専用の領域から随時ゲーム機に読み出されますが、前者はインストール(複製)しないことには動作させられないのが普通ですので、利用規約などの契約により、インストールして使用することを許可されます。 また、複製に関してですが、プロテクトの不当な解除を伴わない限り、私的使用の範囲内であれば自由に複製することができます(著作30条)。従って、複製=違法ではありません。これは、もちろん書籍・音楽・映像・絵画など、伝統的に著作物とされてきたものにも当てはまります(むしろデジタル化されたものの方が複雑です)。 次に利用規約の拘束力ですが、判例はこれら約款(利用規約は約款そのものではないと思いますが、これに準ずるものと評価して良いと思います)の拘束力について、私的自治の原則により当事者間においては拘束力を有すると解しています。私的自治の原則とは、ここでは「いかなる契約も当事者の自由意思に基づいてなされたものであれば、公序良俗(民法90条)に反しない限り原則として有効であり、当事者を拘束する」という意味に限定しても良いと思います。 したがって、件の素材集のメーカーとの間で利用規約に合意したのであれば、これに拘束されることに疑いはありません。「転売不可」という条件にお互いが同意しているからです。 ところが、今回のケースはパッケージの包装を解いただけであり、複製していない段階での話ですので、利用規約に同意したかというと微妙なラインだと思います。極論的には裁判所がどの時点で合意が成立したと判断するかが、転売できるかできないかの分かれ目でしょう。 私個人の主張としては、複製を作っていないか既に破棄してしまった状態であれば、転売は可能と思っています。というのも、「転売禁止、違反時には差し止める」を反対解釈すれば、差し止めというのは使用を止めさせるということですから「使用を停止していれば転売可」と読むことも可能だからです。 また、パッケージの包装は商品の外観を保つことが第一目的であり、未使用であることを示す機能は二次的であると思われます。簡単に破ることができるビニール包装で封印と同等の効果があるとは、社会通念に照らして不合理です。 ところで、話が少し逸れますが、誤解のないように付け加えておきます。 まず、著作権法にいう複製とは、極端にいえばオリジナル以外の全てのものです。つまり、著作権者が所有するオリジナル以外のものは、全てコピーです。CD-ROMに記録されたプログラムなどは、著作権者から譲渡された複製です。同様に、これら媒体からコピーされたもの、つまりハードディスクに格納されたものや印刷物に表示されたものも、全て複製です。ソフトをインストールしても良いのは、そうしなければ譲渡された目的が達成されないために、利用規約(=契約)によってそれが許されているからに他なりません。 次に、利用規約の禁止事項と「法的措置」ですが、先にも述べたとおり規約への合意は契約の一つですので、これに反すれば債務不履行として民法上の責任を負うことになります。たとえば損害賠償請求や不当利得返還請求、差し止め請求などがあります。ですので、規約の禁止事項に反して権利者に損害を与えたりすれば、これが裁判上の請求の原因となります。 なお、規約の拘束力の合法性については、先に述べたとおりです。 ところで、ここまでは件の「質問」が真にメーカーの担当者が書き込んであるものとして話が進んできましたが、それは確認されたのでしょうか? 本当にそうであればお互いの主張が衝突してもしかたないケースだとは思いますが、悪戯であればメーカーもまた被害者といえるでしょう。この点に関してはメールなり電話なりで確認された方がよいと思います。単なる悪戯であったのにここでの話題が一人歩きしてメーカーが損害を被れば、民事責任だけでなく刑事責任にも問われかねません。 長々と書いてしまいましたが、ともかくメーカーに問い合わせされるのが先決だと思います。悪戯だと分かれば丸く収まりますし、本当にメーカーが止めて欲しいといっているなら、相手の主張をちゃんとした形で聞く必要があるでしょう。 権利を盾にアコギな商売をする会社だと、気持ちだけが先行して決めつけてしまっていませんか?
お礼
社会常識では考えられないやり口なので、ネット上で色々聞きましたが、やはりその会社が実際に出品者に圧力をかけていることがわかりました。 通常では考えられないような形で消費者に圧力をかけるメーカーのソフトは腹立たしいので、本人はもう一生買わないと言っています。 ただ、いろんな方のご意見を総合しても法的にはグレーゾーンなのでしょうかねえ。
当方、勉強中の身ですので、その点割り引いてお読み下さい。 所有権と著作権は別物ですので、分離して考える必要があるかと思います。詳しくいうなら、物理的媒体(CD-ROMなど)に対する物的所有権と、そこに記録された著作物に対する知的財産権はよって立つところが違います。前者は動産ですので、単純にいってしまえば持っていることだけで自由に処分できますが、後者は著作権法によって保護を受け続けることがあります。 ところで、 >>「開封済みのソフトの転売は当社の著作権規約に抵触するため、 >>オークションを取り下げない限り著作権侵害で法的措置を取る」 >>というような文言 とありますが、「著作権侵害」を主張しているのか、「規約違反」を主張しているのかによって問題の趣旨が変わるかと思います。前者の場合は著作権法が主な法的根拠となりますが、後者は契約当事者間の契約に基づく債権的義務ですから、民法が中心になるでしょう。 また、オークションの利用規約は、利用者とサイト運営者の間での取り決めですから、これは第三者(この場合はソフトのメーカー)には主張できません。 とはいえ、手元にあるパソコンソフトの利用規約をいくつか読んでみましたが、箱を開けただけで第三者に譲渡できなくなるというような趣旨のものは見あたりませんでした。一般的に、ソフトをインストールする段階で「利用規約に同意しますか?」というようなメッセージが表示されると思いますが、ここで「同意する」を選択した場合には、以後その規約に拘束されるものと思います。あるいは、最近は見かけませんが、CD-ROMのケースに封印がされているものも、以前はよくありました。 以上のような理由から、当該ソフトの利用規約(使用許諾書など)を精読する必要があるかと思いますが、未インストールであり、商品の内容が過不足なく揃っており、コピーなどを作っていないか破棄した状態であれば、問題なく他人に譲渡できるものと思います。 おそらく規約の中に他人への譲渡に関する文言があるはずですので、よくお読みになって条件などを確認してください。 なお、蛇足ですが、家庭用ゲーム機のソフトの場合は専用の機械と組み合わせることでのみ動作し、メモリー上にデータをコピーするのはプレイ中だけであって、かつその分量も全体から見ればごく僅かであることなどから、媒体上に記録された著作物が重要です。その一方でパソコンソフトはHDD上にコピーをほぼ完全な形で保存し、複製も容易ですから、全く同列に扱うことは適当でないと思われます。また、中古ゲームソフトの判例ではゲームソフトは「映画の著作物」とされましたが、パソコンソフトの場合、特にビジネスソフトなどは「プログラムの著作物」にあたるかと思います。
お礼
確かに、開封したから転売できないなんて話聞いたことないですよね。 ちなみにソフトの種類ですが、著作権フリーの素材集だそうです。(ただし、著作権自体がソフトのメーカーにあることは本人も理解しています) なので、特別にインストールの作業は不要らしいです。 下の方へのお礼にも書きましたが、オークションの出品商品への質問とソフトの説明書の利用規約との間で、この会社の言い分に若干の矛盾が感じられます。 説明書では他人への譲渡については、「転売やオークション出品は禁止する」という旨が書かれているだけのようです。そして違反すれば使用を差し止める…と。 というか、差し止めると言ってもその時点でもうソフトは手元に残らないのですから無理な話のように思えます。 しかし、質問ではその部分を「法的に訴えるので出品を取り消すように」と置き換えているらしいのです。 会社としては、中古で取引されても自分達の利益にはなりませんから、必死になっているような感じもします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
常識で判断しても、大枚はたいて買った(所有権を得た) 物を、 誰かに譲って(売って)問題があるとは思えませんよね。 その意味で、この最高裁の判決は妥当なもののように思えます。 もし、使用権だけ売りたいのなら、コピープロテクト付きのDL販売にでも すればいいんで、そうすれば誰も買わないですよね。 PCのソフトとゲームソフトは非常に似ていますが、 インストールしたままにできるので、全く同じと 解釈すると少しまずいかもしれません。 また、違法コピーが簡単にできてしまう点も考慮に いれなければ、と思います。 しかし、この場合は業務での販売ではなく個人的な売買ですから、 それほどの問題になるとも思えません。 私自身、オークションでいくつもソフトを買っています。 ただ、私は裁判官でもないので、絶対大丈夫とは言い切れません。 第一、訴えるだけなら、やろうと思えばできなくはないですね。 そのうち、PCソフトも何らかの法的判断が出るでしょうから、 その判断を参考にして下さい。 (うまく逃げたな、、、)
お礼
たびたびありがとうございます。 質問文と重複しますが、一応ソフトの説明書には「オークション出品・転売は禁止する」ということと「自分の会社が損をするようなことはするな」みたいなことと、「禁止事項を違反した場合は使用を差し止める」とありました。 使用を差し止める=法的に訴える…ということになるのでしょうか? なんだか違う気がします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
最高裁で、中古ソフトの売買は合法との判決が出ていたと思います。 これはゲームソフトの事ですが、PCでもそれに準じた判断に なるかと思います。 メーカーがいくら自分の規約を言っても、法解釈が優先されます。
お礼
そういえばこの出来事、過去にありましたよね…。 今回はゲームではなくパソコンですので若干違うかもしれませんが、日本は判例主義ですので、たとえ裁判になっても勝てると思っていいでしょうか。 そして、メーカーの言い分、いわゆる「禁止事項」ですが、説明書には再読「製品使用を差し止めることができる」とだけあって、法的云々という記述は見当たらなかったそうです。 ただし、教えてgooで過去の投稿を見ると「仕様許諾事項」に従うべきという判断をされている方もいるため、いったいどちらが優先されるのか、頭を悩ませています。 しかし、説明書には記述がないのにいきなり「法的云々」と質問で言ってくるあたり、巧妙ないたずらなのかなとも思えてきました。 もしいたずらだとしたらオークション妨害の愉快犯?
- ko-pooh
- ベストアンサー率9% (274/2999)
ユーザー登録していないのであればセーフだと私個人手的には認識しております。
お礼
私もそう思うのです。 それに、本人は買ってみたもののやはり使わないということでの出品です。 そのような形でごまんと中古ソフトがオークション上で取引されているし、同じソフトも多数取引完了されていることがわかったそうです。きっと大丈夫ですよね?
- Tsukasa0215
- ベストアンサー率22% (280/1257)
>がまかり通るかということを知りたいのです。 まかり通るから記載しているのでは?
- Tsukasa0215
- ベストアンサー率22% (280/1257)
>転売やオークション出品も禁止する旨は書いてありました。 この時点で結果が出ているのでは?
お礼
そうではなく、この主張が法的に効力をなすかと言うことです。 著作権者の一方的な主張であたっとしたならば、その主張がまかり通るかということを知りたいのです。
お礼
音楽CDや書籍の例も挙げていただき、非常にわかりやすい説明で助かります。 >実際に、訴訟費用をかけてまでやる気があるかどうか? ↑私の憶測ですが、「見せしめ」のために多少経費がかかってもやりかねないような気がします。 だって、オークションの質問でそんなことを言ってくるというセコいやり口の会社ですからね… 商品のパッケージにはメーカーの主張する文言は全く表示されていませんので、本人も買う時は転売不可とは知らずに購入しまたようです(そんなこと思いつきもしなかったらしいです) また、出品も悪意があってしたわけではないので、可愛そうになってきました。