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オークションでの著作権について
- インターネットオークションにて技術雑誌のCD-ROM版を出品しましたが、出品が著作権に違反しているのか疑問です。
- 出品したCD-ROMは違法なコピー品ではなく、購入した製品そのものです。著作権に関する販売元の記載にも問題はないように思います。
- オークション健全化委員会事務局と名乗る人物から著作権違反の警告と、弁護士を名乗る人物から出品取りやめの警告があり、胡散臭さを感じています。どのように対応すべきでしょうか?
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ご質問とご説明の内容の範囲では、問題があるように見えません。 まず、その製品の中の各著作物の著作権に関わる商行為とは言えず、製品全体としての取扱いなので、関係する著作権の支分権は、譲渡権、貸与権、およびまたは、翻案権(改変)が考えられます。 譲渡権は映画以外の著作物を公衆に提供する(譲渡する)権利ですが、著作物を含む「物」(CD-ROM等)について、最初の譲渡(ご質問者の購入)によって、その後は譲渡権を認めないことになっています。これを消尽とも言います。つまり、ご質問者がオークションにその「物」を出品しても譲渡権は認められません。最初の譲渡によって、出版社・販売者の収入は確保されているので、それ以降の権利を認めないという考え方です。 「販売元」の示す条件(販売条件)には譲渡禁止の項目が無いのは、上記が背景です。 次に、条件の中の「貸与」禁止ですが、貸与には消尽が認められていないので、ここで禁止にすることには意味があります。同様に、改変や複写・複製の禁止も有効ですが、ご質問ではそうした行為は無いということなので該当しないと考えられます。 仮に、示された販売元の条件に、その「物」の譲渡権は「消尽しない」と規定することは可能(契約自由の原則)ですが、「物」の場合は譲渡権は消尽します。 オークション健全化委員会がどのようなものか、どんな主張かは理解できないので、コメント不能です。著作権侵害と主張する根拠が不明です。XXX健全化というのは珍しくありません。
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- applenote
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嫌がらせですね。田村を東京内で弁護士検索しましたが、品川区に事務所を置く者はいません。 存在しない弁護士を名乗るとは弁護士法違反ですね。逆に脅してやったら。 ライセンス違反は著作権侵害とは別問題、民事の契約違反の問題でありコピーが伴わない限り著作権法違反になりません。刑事罰に科せられません。 一旦適法に譲渡されたら譲渡権はなくなりますので付録のDVD販売も著作権侵害ではありません。 相手の言っていることはめちゃくちゃです。 しかも同じIDから委員会と弁護士のコメント?wwあほでしょ。 そのオークションなんたら委員会は知恵袋やこのサイトで何度か質問をみかけました。常習犯なんでしょう。 嫌がらせなのか勘違いした正義感なのかわかりませんが。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 自分の考えと同じで安心しました。 現在そのオークションで、その嫌がらせの方は購入する意思もないのに、捨て新規IDで定価を超える入札を行ってきてオークションの妨害を続けております。何がそこまでさせるのか不思議です。
お礼
丁寧に詳しくご説明いただきありがとうございました。 ここまで詳しくは理解しておりませんでしたので大変勉強になりました。また、自分の考えが間違えなかったことで大変勇気ずけられました。ありがとうございました。