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電子Bookの転売について
以前にヤフオクであるマニュアルをPDFで購入しました。そのマニュアルは転売禁止でしたが安くで出品されていたので購入しました。その後私もヤフオクで出品し、何個か売れました。 その事で最近著作権者の方から著作権侵害で損害賠償請求の内容証明が届きました。金額は300万ほどです。転売した事は悪く思っていますので正規販売額の実際売れた数分の賠償金は払うつもりですが、精神的苦痛をうけたという理由での250万も払う必要はありますか? もし支払いがない場合は法的措置をとるとの事ですが、弁護士に相談したほうがいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 精神的苦痛をうけたという理由での250万も払う必要はありますか? 相手の請求根拠次第です。 例えばですが、 ・内容証明以前に、転売を止めてくれとかの請求が繰り返し行われたが、質問者さんが適正な対応を怠った事により、相手に精神的苦痛を与えた。 ・そういう事が原因で、心療内科、精神科などでカウンセリングを受ける、通院するなどする必要があった。 ・通院のために休業など行った。 ・相手の年収が数千万円とかで、休業分の損害を算定するとそれくらいの金額になり得る。 とかの状況なら、裁判しても支払い命令が出るかも知れませんし。 > 弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? そういう請求根拠を提示してもらう段取りも分からない、今からどういう準備しとけばよいのか分からないとかって事なら、その方が良いと思います。 -- 著作権の問題で精神的苦痛に対する慰謝料請求が行われるのは、著作物を原作者の意図しない内容に改変なんかされた場合の著作人格権、同一性保持権なんかで争われたようなケースが多いですが。
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- granville2005
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精神的苦痛を受けたという意味は、発見してからの怒り、差止請求(口頭なども含む)、内容証明、などの理由と考えられますが、損害賠償金額を減額しようと努力するのはかなり困難だと思われます。 法113条1項2号の「情を知って頒布」に相当するでしょうし、故意ですね。怒りの程度は大きいと思われます。 ちなみに、法119条には罰則の規定があります。懲役や罰金、またはそれらの併科です。罰金は250万円より高額です。
- Sasakik
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#1さんの回答にもあるけど、確信犯に対するペナルティとしては妥当な範囲じゃないか と。 ま、自分の意見を主張することは誰にも制限できないから、アナタが言いたいことを言っても良いけど、相手には著作権法違反で刑事告発という選択肢もあるし・・・民事・刑事の二本立てで責められたら、目も当てられない結末が待っているだろうね。
- IDii24
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違法行為をしたことは確かなので損害賠償責任はあるでしょう。根拠のある料金だとは思いますが、不服があるのなら申し立てをすればよいです。ここで高い安いの結論なんて出来ませんよ。