文法を教えて下さい。法律契約書文章の翻訳の勉強をしています。
文法を教えて下さい。法律契約書文章の翻訳の勉強をしています。
今回、テキストに書かれてある文章が分かりませんでした。。。。
以下、は、テキストの文章を抜粋した文となります。
文法を教えてください。
下記、1.と2.は、同じMay を使用した文章です。
1.は、hereto may cancel (Hereto MAY + V ) で、2.は、(May + be + V) .
しかし、どうして、1.は、May の後ろが原型の動詞で、2.は、May の後ろには、動詞の前に be をつけているのか。。。。教えて下さい。
1.Either of parties hereto may cancel the Contract.
2.This contract may be terminated at anytime.
日本語訳は、受け身の表現でもないし。。。。。。。。。。????(テキストより抜粋)
1.本契約を解除することができる。
2.本契約は、いつでも解除することができる。
上記は、回答者にシンプルに質問できる様に抜粋し、短くした文章です。しかし、文脈の前後で判断して頂ける方もいらっしゃると思います。その為、実際、テキストに書かれてある文章を以下にまる写しして置きます。
テキスト
英文
1.Either of the parties hereto may cancel the Contract by sending a notice to the other party if the other party breaches any provision of this Contract.
(Premature Termination by breach of Contract)
2.This Contract may be terminated as any time by either party sending a notice to the other .(Premature Termination)
和約
1.各契約当事者は、相手方が本契約の条項に違反したときは、他方当事者に通知を送付して、本契約を解除する事ができる。(契約違反による期限前解除)
2.本契約は、何時にでも、一方当事者より他方当事者に通知を送ることにより、解除することができる。
以上がテキストの内容です。
1.のmay の後に 2.の様に、be + V にしないのは、hereto があるからでしょうか??
もう一つ、教えてください。
質問3.です。
hereby,herewith , hereunder, herein, hereafter, herebefore, hereof, hereto, hereonto 等の法律文の慣用句の後ろに動詞を持ってきた場合、必ず、動詞の原型となるのでしょうか?
以上、3つ質問させて頂きました。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございました. まずカタカナ表記で検索するという基本を忘れていました.助かりました.