• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社設立時の貸借対照表について)

有限会社設立時の貸借対照表の作成方法と添付書類について

このQ&Aのポイント
  • 有限会社を設立する際に提出する添付書類の一つに「設立時の貸借対照表」があります。この貸借対照表は、設立時点での会社の資産と負債を示す重要な情報です。
  • 貸借対照表の作成方法ですが、設立時点の財産を記載する必要があります。資本金の預金状況については、別段預金に預けてある状態での貸借対照表作成が一般的です。
  • また、備品や電話加入権に関しては、設立時点での所有状況によって記載する必要があります。開業にかかった費用は借入金として処理できる場合もあります。税務署に提出する際には、正確な情報を記載することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常は、別段預金から普通預金か当座預金に移した時点で下記のように作成します。 普通預金 3,000.000 / 資本金 3,000,000 なお、個人で立て替えた開業費は、それ以降に支払処理をします。 又、会社の設立準備にかかった費用は、創立費と開業費に分かれます。 「創立費」 会社設立のために購入した書籍・ 法人の印鑑代・謄本取得費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 これらは、いずれも、商法の規定で固定資産の中の繰延資産に計上して、5年間で償却して経費に振替えることになっていますが、税務上は開業した事業年度に一括して経費に計上するか、5年間で償却するかを任意に選択できます。 又、5年以内の償却とした場合でも、残りを有る期にまとめて償却することも可能です。