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敷金について

敷金一か月分を払っていて、区画整理に伴い、 立ち退きすることになりました。 賃貸契約書の特記事項に 「体質時の専門業者による、ルームクリーニング費用は 借主負担となります。その際の費用は敷金1か月分を充当、償却します」と書いてあります。 上記の前提で、建物を建て壊しになるので、ルームクリーニングの 必要が無いので、償却にならないので、敷金を返却してもらえると 思ったのですが、償却だからといって返してもらえません。 これは妥当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

アパート解体による 退去の場合は、敷金全額返ってきます。国のガイドラインが敷金返還に伴う事項が2017年あたりに出来ました。敷金返還請求権というものが、あります。内容証明郵便にてアパート大家さんに郵送致します。 今回はアパート解体による退去ですので、一才治す必要もなければ、 逆に次の引っ越し代金あたりも、 大家さんから出して欲しいぐらいです。内容証明の中は、 敷金返還請求と供にもし、全額返還されない場合には、少額訴訟を起こします。とシッカリと記載しましょう。 簡易裁判は簡単ですよ。 勇気を持ってくださいませ。

yasu2022yasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 引っ越し代金については、区画整理の為、 市から支払われる予定です。 敷金返還請求について前の回答者様で初めて知り、 手続き方法や、心強い応援ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yuhji2008
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.4

公共事業に伴う補償されるべき立場である「借家人補償者」に該当します。 他の回答者様もコメントされているように、移転に伴い土地・建物所有者は借家建物の移転費用を補償されます。 借家に住んでいる方も補償を受ける者になり、引っ越し費用・次の引っ越し先と想定される家賃差額・敷金があれば利息の補償金、引っ越しする際等の休業補償を受け取る事となります。 ここまでは、お役所とのお話になります。 補償を受ける権利と部屋をお借りする際の貸主との契約内容は民事的な事で別になると思われますので、クリーニング代の要否や敷き引きはお話したほうが揉めないと思いますし、嫌な気もしないで引っ越すことが出来ると思います。

yasu2022yasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 引越し費用については、区画整理の為、市から 支給される為、問題はありません。 上記はお役所で、敷金は大家さんとの民事になると 思いますので、まずは口頭で他回答者様が書いてくれた 内容を元に敷金を返して欲しいと伝え、 それで駄目だったら、敷金返還請求をもう少し調べた 上で行いたいと思います。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.3

区画整理に伴い立ち退きを強制される場合は、敷金を返却してもらえると同時に引越し費用を負担してもらえるはずです。 地主は役所から土地に見合ったそれなりの金額や受け取るはずですから逆に請求して下さい。

yasu2022yasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 引っ越し代金などは、区画整理の為、市から 支給されます。 敷金については、返却してもらうように頑張りたいと 思います。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

妥当でないと思うなら敷金の返還請求ができます 1)口頭での敷金返還請求 2)書面での敷金返還請求 3)少額訴訟 こ手順で頑張ってください

yasu2022yasu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 記載して頂いた内容を参考にしたいと思います。 まずは、口答で確認しようと思います。

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