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消費税免税業者の対象引き上げ

鍼灸院経営者です。昨年まで年商1千万円ちょっとの売上で、消費税を納める売上(3千万)には程遠い、と安心していましたが、新聞を見てびっくり。免税対象が年商1千万円以下に引き下げられると書いてあります。 ということは、私どもの治療院では平成15年度の1月1日より、患者様から消費税を徴収しないといけないのでしょうか?あまりに急なことなので、大変混乱しています。税務に詳しい方、ご回答おねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

まだ、法案段階ですから、実施は、再来年ぐらいになるのではないでしょうか。少なくとも、法律が通過する3月以降でしょう。発泡酒も5月ぐらいでしょ。

rwsmith
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。私のはやとちりでしたか。でも、いずれ強行に実施されそうですね。低価格で頑張ってきたので、消費税を徴収するのはとても心苦しいです。

その他の回答 (2)

  • foolscap
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回答No.3

ご質問の主旨からはずれますが、関連で一言補足をさせてください。 rwsmithさんの場合は、おっしゃるようにほんとに困ったことということになるのですが、これにはこの税制ができた当初からいわゆる”益税”問題があり、増税を検討し始めた現段階では格好のターゲットとして浮上したものと思われます。 普段利用する小規模の小売店などで、どう見ても年間3千万円に達しないようなところでも堂々と外税で売っているところが多いような気がします。 免税業者といえども、仕入の方は課税物品があるわけですから、そのままでは消費税分が損失になることはあるのですが、売上の全部に外税で課税しますとそこに”益”が発生することは確かです。 この税制誕生の際に、できるだけ導入しやすいことを主眼にいろんなポイントが設けられたわけですが、この”免税業者”については末端消費者の一般的な感覚でいいますと、問題ありの面があることも承知しておかなくてはいけないのではないかと思います。 現行5%での消費税は外国並みにようやく定着してきているように感じます。 そして、rwsmithさんのご心配は患者さんの負担に配慮されてのことかと拝察いたします。 大きなお世話だと言われそうですが、制度改正にしたがった形で消費税率を上乗せしても、患者さんの方はそれほど混乱しないような気もいたします。 課税方向がはっきりした場合は前広に周知されるように対応されれば大丈夫ではないでしょうか。

rwsmith
質問者

お礼

ご親切な補足をありがとうございました。大変勉強になりました。 >大きなお世話だと言われそうですが、制度改正にしたがった形で消費税率を上乗せしても、患者さんの方はそれほど混乱しないような気もいたします。 課税方向がはっきりした場合は前広に周知されるように対応されれば大丈夫ではないでしょうか そうですね。きっと患者様も納得してくださると思います。 どうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

与党の税制改正要綱によると、消費税の免税点の上限を3000万円から1000万円に改正する方針ですが、2004年4月1日以降に実施される予定です。 これも、改正案であり、未だ決定ではありません。 いずれにしても、来年1月1日からということではありません。

rwsmith
質問者

お礼

またまた早速のご回答をありがとうございました。ちょっぴり安心しました。たとえ消費税分でも患者様から徴収するのはつらいなあ、と憂鬱でしたので。でも、身勝手をいえば、このような法案は通ってほしくないです。

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