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産前42日目に退職します。出産手当金の対象となりますか?
似たような質問が多い中、新たに立ち上げてすみません。 健康保険組合に確認してもハッキリしないものですから教えていただけると助かります。 勤務形態・・・フルタイム(8h)派遣社員(ファイリング) 健康保険種類・・・企業健保 加入期間・・・4年以上 派遣期間満了日が、偶然にもちょうど産前42日目にあたります。(土日祝日および企業休業日を含めます。) この場合、健康保険組合に申請をすれば出産手当金の対象となりますでしょうか。 足りない情報がございましたら随時補足いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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No.2、No.3、No.5のorigo10です。 お礼、ありがとうございます。 いろいろな不安や心配ごとを抱えながら仕事をしているプレママも、確度の高い情報に接することで、少しでもその不安が軽くできるのではないかと思い、こちらのサイトで法律や制度についてのアドバイス(URLのご紹介)をしてきましたので、質問者さんを戸惑わせてしまうようなアドバイスをして、逆の結果となってしまい、申し訳なく思っていました。お礼をいただき、少し大げさかもしれませんが、救われたような気持ちです。 健康保険組合から回答をお知らせいただき、ありがとうございます。実務上の取り扱いを教えていただけたので、とても参考になりました。 お産は病気ではないと言われますが、赤ちゃんとお母さんが一緒に過ごす時間は、何もトラブルがない方がめずらしく、またその大変さは他の人や家族、以前の出産時とも比べることができないものだと思います。 そのため、周囲の人にはなかなかわかってもらうことが難しく、お母さんになるためのプロセスの1つかもしれませんが、心身共に大変と思います。 お体を大事になさってください。 ご質問の趣旨とは異なりますが、「お礼」へのお礼の意味も込めて、胎教によさそうな参考?URLと母性健康管理関係の参考?URLをご紹介します。 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/6637/watasi.html(私があなたを選びました:こちらのサイトで紹介されていたものです(オルゴール音が出ます) http://www.universal-music.co.jp/muragishi_kanna/(このせかいに・村岸カンナ:NHK 6月度/7月度「みんなのうた」) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3598804.html(時差通勤等) (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3762638.html(時差通勤等)) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7100(通達:第一の二 (2)イ) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm(指針 2(1)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2992865.html(つわりと傷病手当金等)
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- origo10
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No.2、No.3のorigo10です。 経過をお知らせいただき、ありがとうございました。 不十分なアドバイスのため、お問い合わせの際戸惑われたと思います。すみません。 「労働基準法第35条の法定休日」と「第65条の産前休業」の法的関係(法定休日から産休を取得できるか)の解釈があればと思い、労働基準法を管轄している労働基準監督署に問い合わせることをお勧めしたのですが・・・。(「産前42日前が企業の休業日で契約最終日となります。健康保険の出産手当金の継続給付を受給するため、この日を産前休業することはできますか。」とお示ししたのも「休み明けから産休に入ればいいのでは。」という回答では、健康保険組合から「産休でないと出産手当金の継続給付を受給できない。」と言われた時に、参考にならないと思ったからなのですが・・・。) (まさか、派遣法所管のハローワークを紹介され、組合管掌健康保険なのに社会保険事務所を紹介されるとは。ハローワークの方は、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険とで解釈運用が異なることがあることをご存知だったのかな?と少々疑問もあります。(私が偉そうに言えることではないのですが。)何度も同じような説明をされた質問者さんは大変戸惑われたと思います。重ねてお詫びします。) 言い訳ばかりですみません。 時給制や日給制の場合、企業の休業日は無給 →「不就労日」「無給」の要件を満たすことができる →健康保険の出産手当金の継続給付の要件(No.2の3(1)(2))を満たせる(産休を取得しなくてもよい) と思うのですが、すみません、確信は持てません。 健康保険組合から回答がありましたら、教えていただけると勉強になりますので、大変ありがたいです。
お礼
返信が遅れまして申し訳ありません。本日、健康保険組合から回答がありました。 >不十分なアドバイス とんでもないです!ひとりでアタフタしていたところ、丁寧なアドバイスをいただけてとても助かりました。 以下、健保組合からの回答の概要です。 ・『健康保険の喪失日』は契約期間満了日の翌日。 ・満了日=出産予定日から遡った産前42日目である為、出産手当金の支給対象である。 ・退職時に継続給付の要件を満たしているので、出産手当金の受給が可能である(任意継続加入の有無は無関係)。 ・産前(退職前)に母子健康手帳の出産予定日が記載されているページのコピーが必要。 ・出産後に所定の申請書を提出。 これで安心して出産を待つことができます。 本当にありがとうございました。origo10さんがこの質問に目をとめてくださったことに感謝します。 補足が必要でしたらおっしゃってください。
- mihanamama
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10月23日に出産を控えているものです。 私も今、出産手当金のことについていろいろ調べています。 私は昨年の9月3日から今の職場に就職(臨時職員)しています。 9月13日に退職の予定です。本当は8月末で退職するように言われていたのですが(社会保険に加入して1年未満だったので)出産手当金がもらえる資格が出てから やめたいなと思いしがみついています(笑) 私が社会保険事務所に問い合わせて調べたことなのですが (1)産前6週の時点で職場に籍があること (2)産前6週に入ってから無給の日があること(産休を取らなくても仕事を休んで給料が発生していなければいいそうです) を言われました。 私の場合は9月12日が産前6週(産前42日目)にあたります。 職場に籍が9月13日まである予定で、その9月13日を休暇にする予定です。(臨時職員なので有給はありません) このようにすると出産手当金がもらえると社会保険事務所の方が言っておられました。 私もまだ自信がないので明日、請求用紙を貰いに行くついでにもう一度質問してこようと思っています。 曖昧な情報ですみません。korujihikoさんも一度社会保険事務所に問い合わせをしてみたらよいかもしれませんね。 かなりギリギリの日数で退職になるので心配でしょうし。。。 お互い、出産手当金がもらえるといいですね。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 origo10さんに教えていただいて、本日労働基準監督署に問い合わせたのですが、ハローワークの管轄になるとのお返事で、 ハローワークに問い合わせると社会保険事務所の管轄だと。 どちらの方も丁寧に教えていただけたので良いのですが、制度が複雑で素人は戸惑うばかりです。。。 社会保険事務所で確認をしましたところ「退職日=産前42日」ならば間違いなく出産手当金は支給されるとの回答をいただきました。 わたしは企業健康保険組合ですので、組合にその旨メール連絡したところです。数日のうちに保険組合から返答があると思います。 上記に照らし合わせると、mihanamamaさんは問題なく支給されると思います。わたしも曖昧ですみません。 本来は派遣契約継続で育児休暇の取得まで約束されていたのですが、正規社員と違い、なかなか上手くはいかないものです。 結果が分かりましたら改めて報告いたします。 似た環境の方からのお返事、大変ありがたいです。 もう少しで赤ちゃんに会えますね。まだ蒸し暑い日が続きますのでお身体を大切にしてください。 いただけるものはありがたく頂戴し、安心して出産に臨みたいですね。 安産でありますように、心よりお祈りしています。
- origo10
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お礼ありがとうございます。 「退職日だけ産前休暇の申請(?)をおこなえば良い、という解釈で宜しいでしょうか。」とのご質問ですが、産前休暇の申請前に少し確認が必要と思います。 「『退職日=産前42日前』は企業の休業日」とのことですが、派遣先の会社の休業日ということだと思いますが、通常、派遣先の会社の休業日は派遣の就業契約の中でも派遣社員の方の休業日とされていることが多く、「休業日=就労の義務からの解放」となりますので、「労務に服しない日として産前休業することが可能か。」という点の確認が必要ではないかと思います。年次有給休暇については、「法定休日については就労の義務からの解放がなされているので、年次有給休暇は取得できない。」という考え方があります。 就業条件明示書や労働条件通知書(雇用契約書)の内容を確認し、労働基準監督署に「産前42日前が企業の休業日で契約最終日となります。健康保険の出産手当金の継続給付を受給するため、この日を産前休業することはできますか。」と労働基準監督署に確認されてはいかがでしょうか。 また、健康保険法第102条では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において【労務に服さなかった期間】、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。」と規定されていますので、【労務に服さなかった期間】に産前休業の期間のほか、「不就労日」となる年次有給休暇や法定休日や就業規則上の休日等(祝日や週休二日制の土曜日等)も含まれる余地があるのではないかと思います。 出産の日以前42日目が、年次有給休暇や法定休日や就業規則上の休日等による労務にに服さない日でもよければ、あえて産休を取らなくてもよいことになります。 産休を取得すると無給になり、出産手当金の支給対象とはなりますが、その金額は標準報酬日額の3分の2となります。産休を取得しなくても出産手当金の継続給付の受給が可能であれば、それに越したことはないと思いますが・・・。 「出産の日以前42日目が、年次有給休暇や法定休日や就業規則上の休日等による労務に服さない日でも、出産手当金の継続給付を受けられるか?」について、健康保険組合に確認が必要と思います。 考え方としては、 1 「出産の日以前42日目が、年次有給休暇や法定休日や就業規則上の休日等による労務に服さない日でも、出産手当金の継続給付を受けられるか?」について、健康保険組合に確認し、「就業規則上の休日等による労務に服さない日でも構わない。」という場合は、産前休業・年次有給休暇は取得不要。 2 「産前休業でなければ出産手当金の継続給付は受給できない。」ということであれば、労働基準監督署に休業日からの産前休業取得について確認し、派遣元の会社に産前休業取得の意思表示 ということになるのではないかと思います。 【参考?URL】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2896112.html(参考:はけんけんぽの例) http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(はけんけんぽ) お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。 受給の条件とは 1 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) 2 出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること 3 資格喪失日の前日(退職日)に【お仕事をしていないこと】 http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_123.pdf(はけんけんぽ) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト 7) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf/q13.pdf(派遣労働者の産休等) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/13.pdf(産前産後の休業) http://ax.misty.ne.jp/~yk13/haken/patio.cgi?mode=past&no=922&p=2(参考?No.2)
お礼
素早いお答えをいただきましてありがとうございます。 おっしゃる通り、企業の休業日は有給休暇取得不可能な日です。 わたしの書き方が悪く誤解を招いて申し訳ありません。 まずは労働基準監督署に休業日からの産前休業取得について確認してから、健康保険組合に相談します。 まだ締め切る覚悟ができませんので、もうしばらくこのままにさせていただきます。 何か動きや結果が出ましたらご報告いたします。 本当に助かります。ありがとうございます。
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4158804.html(退職後の出産手当金等) 出産手当金の継続給付の受給のポイントは、次のとおりです。 1 1年以上の強制被保険者期間あり 2 その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者 3 「出産手当金の支給を受けている者又は受ける資格のある者」とは、 (1) 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に (2) 労務に服さない(産休等取得) 【注意点】 「産休」等を取得せずに退職されると、在職中はもちろん、退職後も出産手当金を受給することはできませんので、注意が必要です。 「2 労務に服さない(産休等取得)」が欠かせない要件となっています。 質問者さんの場合、「加入期間が4年以上」とのことですので、「1」は満たしています。「派遣期間満了日=産前42日前」を産休取得で休むことができれば、「『3(1)、(2)』=『2』」を満たせますので、出産手当金の継続給付の受給の要件を満たせると思います。 政府管掌健康保険では産休でなくても年次有給休暇でも、「労務に服さない」という取り扱いになり、出産手当金の継続給付が受けられるようですが、健康保険組合についいては独自の運用がなされていることもありますので、健康保険組合に確認が必要と思います。 「出産手当金の継続給付についてお伺いしたい。」 「『派遣期間満了日=産前42日前』になりますが、年次有給休暇取得により勤務しない場合も出産手当金の継続給付を受けられますか。」 「産前42日前の起算日は出産予定日で、実際の出産日が遅れても出産手当金の継続給付は可能ですよね。」等。 出産手当金の継続給付受給のため、派遣期間満了日に休むことになりますので、派遣先の職場、派遣元の会社とよく相談して対応されることをお勧めします。 (派遣期間満了日に質問者さんが仕事を休めるかどうかわかりませんが、標準報酬日額の3分の2、98日分は小さくない金額だと思います。派遣先の職場、派遣元の会社から「派遣期間満了日に休むことは認められない。」等と言われた場合は、「法律上認められている産休(場合によっては年次有給休暇)の取得」と説明し、それでも了解してもらえない場合は労働局雇用均等室への相談の検討も必要かもしれません。そうならないよう、派遣先の職場、派遣元の会社から理解を得られるような作戦(法的な理論武装を含め)を練っておいた方がいいかもしれません。直前に言われても派遣先の職場、派遣元の会社が困るでしょうし、あまり早い時期に派遣期間満了日に休むことを話して職場で仕事がしづらくなることは避けた方がいいと思いますし・・・。最後は質問者さんが権利の行使をどうされるかだと思います。) 【参考?URL】 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20070628B/index2.htm(退職と出産手当金の継続給付) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ 問4 a) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02e.html(医療制度改革に関する情報・健康保険に関するもの:平成19年1月31日付け事務連絡:厚生労働省)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4201485.html(類似質問:他の方の回答) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16764(類似質問:他の方の回答) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16770(類似質問:他の方の回答) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3379067.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3372745.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3224853.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性健康管理等) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ninpu2.html(母性健康管理等:岩手労働局) http://www.bosei-navi.go.jp/(厚生労働省委託 母性健康管理サイト) http://www.bosei-navi.go.jp/faq/ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4245840.html http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/maternity.pdf(働く女性のマタニティースケジュール:岐阜労働局) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/papa.pdf(働くパパの子育てスケジュール:岐阜労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3166091.html(働くママの情報交換サイト) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334882.html(出産育児関係リンク) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4013698.html(教育費等) http://www.i-kosodate.net/search/(保育所等) http://www.i-kosodate.net/search/healing/aftercare.asp(病児・病後児保育実施施設) http://www.byoujihoiku.ne.jp/shisetsu/ichiran01.html(全国病児保育協議会加盟施設一覧表) http://byouji.kosodatesedai.com/(病児・病後児保育等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3871636.html(ファミサポ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3009045.html(ファミサポ等) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室の対応) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4220268.html(労働局雇用均等室の対応等) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf(リーフレット:厚生労働省) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3375324.html(退職時の年次有給休暇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(産休取得困難) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4128155.html(出産予定日と実出産日) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02(出産予定日と実出産日:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm#02(継続給付:社会保険庁) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index.html(派遣労働Q&A)
お礼
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。希望が見えてきて安心しました。 「退職日=産前42日前」は企業の休業日にあたります(厳密にはその前日も)。 退職日だけ産前休暇の申請(?)をおこなえば良い、という解釈で宜しいでしょうか。 年次有給休暇も30日ほど残っていますので、何日かだけでも使わせていただこうと思っております。
- sdfsdfsdfs
- ベストアンサー率19% (514/2703)
恐らく無理です。 2007年4月から退職後6カ月以内出産、任意継続ママへの支給が廃止され、働くママだけがもらえるようになりました。 あくまで出産手当金というのは出産後に申請すべきお金です。 退職時に出産していなければ受取れません。 尚、出産手当金は受取れなくなりますが、出産育児一時金は受取れます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わたしも当初はそう思っていました。 しかし調べていくうちに「一概にそうとも言えない」と知り、 今回ご相談させていただきました。
お礼
幾度にもわたり、ご丁寧にありがとうございます。 退職日前に有給休暇の取得も認められました。予定より、ひとつき半早く家庭に入ることができて幸運なのかもしれません。 正直を言えば、はじめての専業主婦生活は不安だらけです。 しかし、この子を授かったことは何にも代え難い出来事。『私があなたを選びました』を拝見して、ますますその思いを強くしました。 ありがとうございました。素晴らしい出会いに感謝します。