- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当の受給について)
出産手当の受給について
このQ&Aのポイント
- 出産手当の受給条件について詳しく説明します。
- 出産予定日や契約期間によって出産手当の支給が受けられるかどうかが変わります。
- 出産手当の支給期間や条件について理解することが重要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もし、この対象にならなかった場合は、「産前と産後の12月末までは支給される」という事になるのでしょうか? 強制被保険者期間が1年に満たない場合は、資格喪失後は給付を受けられなくなります。 しかし、もちろん、被保険者である間(退職するまで)は受給できます。 >切り替えの時に年末年始にあたっている為、1日も空きのない状態ではないかもしれません。 現在の健康保険証に、資格取得日が印字されていませんか? 資格取得日が平成19年1月1日なら、12月31日退職でちょうど1年(以上)となります。
その他の回答 (1)
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
回答No.1
1年以上の強制被保険者期間があれば、資格喪失後もその時点で受給していた給付を継続して受けることができます。 したがって、派遣健康保険組合と現在の健康保険の間に1日の空きもない、あるいは、2007年1月1日から12月31日まで現在の健康保険に加入していて、かつ、資格喪失前に出産手当金を受給している状態であれば、その後も産後56日まで受給可能となります。 加入している健康保険にご確認ください。
質問者
お礼
詳しい説明をいただきありがとうございます。 派遣組合の健保から社会保険になっていますが、切り替えの時に年末年始にあたっている為、1日も空きのない状態ではないかもしれません。 もし、この対象にならなかった場合は、「産前と産後の12月末までは支給される」という事になるのでしょうか? もしくは、まったくもらえなくなるという事もあるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願い致します。
お礼
早速ご回答いただき、ありがとうございます。 資格取得日確認しました。1月1日となっていました。 安心しました。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。