- ベストアンサー
担保物権の消滅時効について
所有権以外の物件は、時効20年だそうですが、抵当権などの担保物権も20年で消滅しますか。 それとも債権が持続している限り継続しますか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「債務者及び設定者」に対しては、 抵当権は被担保債権と同時でなければ時効によって消滅しないですが、 債務者・抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者・後順位抵当権者に対しては、 抵当権は債権から独立して20年(167)の消滅時効にかかります(大判昭15.11.26)。 所有権以外の物権は地役権とか地上権が考えられますね。
その他の回答 (2)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2
弁済期が来てから二十年ほおっておけば、抵当権の付いた土地を買った人は時効消滅主張できる。 通常は、債権の消滅時効を援用するが、債権につき時効中断だけして、抵当権をそのままにしている場合にはこれが有効。
質問者
お礼
なるほど。納得しました。ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
被担保債権が消滅しない限り、抵当権は健在です。
質問者
お礼
ですよね。 だとしたら、あの物権は20年で消滅時効にかかるという民法の条文はなにをいっているのでしょうか
お礼
なるほど。納得しました。ありがとうございました。