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扶養義務の有無について
知り合いに一人暮らしの老人がいます。経済的に困窮しています。 他県に息子がおり、経済的に豊かな生活をしています。 親子の縁は切れているのですが、この息子さんに この老人の経済的援助をする義務はないのでしょうか?
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>親子の縁は切れているのですが、 現在の法律で親子の縁を切るという仕組みはありません。 なので、単に親子の人間関係が断絶しているだけとなります。 >この息子さんにこの老人の経済的援助をする義務はないのでしょうか? それは簡単にいえない難しい話です。 民法上は直系血族および兄弟は互いに扶養義務があると定めています。 単純に考えれば扶養義務があるとなるわけですが、では扶養の程度などはどうなのかということが問題になり、これは当事者が合意すればそれでよいですが、合意なきときは裁判所がこれを決めます。 では裁判所が法律上どの程度扶養義務があるとするのかというのが問題になります。 で、これは単純にどの程度とは決まっていません。その親子において過去の出来事、特に親が子供に対してどれだけ一生懸命育てたのかなどがかなり影響します。 そのため、その事情により扶養義務は、まったくないという話から相当程度扶養しなさいとしたものまでバラエティです。 ご質問では親子関係はそうとうに悪いようなので、それには過去のいきさつがあるでしょうから、それにより判断が決まることになるでしょう。
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- oska
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>親子の縁は切れているのですが、この息子さんに 日本の法律では、親子関係は切る事が出来ません。 「親でもなければ子でもない。縁を切る!」という話は、江戸時代は有効でした。 が、確たる戸籍法による戸籍が誕生した明治以降。どんな理由であれ、法的な縁を切る事は出来ません。 >老人の経済的援助をする義務はないのでしょうか? 法律的な義務は存在します。 が、対象者の親子関係を何故拒否しているのか?によって異なります。 極端な言い方をすれば、戸籍上の親子関係だけで、実質的には他人という場合も(世間では)多いのです。 この場合は、扶養義務は存在しません。
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ありがとうございました。
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