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扶養義務について
扶養義務について相談させてください。 現在、両親は離婚協議中で別居しています。 持ち家に父、母が家を出て母と共に私は暮らしています。 離婚の原因は「父の母に対する暴力」です。 私が母と共に居る理由はいくつかあります。 ・病気のため、働くことが困難 ・病気の私に対する暴力(病気で余り動けないので、抵抗する力もありません) なので、一番金銭的に余裕のある父とは暮らせないのが現状で、現在は母に養ってもらっている状況です。 父から、母へ月々の生活費の援助はありますが、微々たるもので足りてない状態です。切り詰めても生活するのに一杯一杯で、通院費や薬代、生活費の一部を兄にも援助してもらっている状態です。 兄のほうも、そろそろ金銭的にも限界が近い状態で、仕事も減ってきて辛い状態になってきています。 母も働いていますが、厳しい状態です。 そこで、父の給料と出費を計算したら、毎月数万円が残り、貯金しているそうです。(父と話し合いの時に、詳しい話をして貯金していることが判明しました。毎月数万円) そこで、父から「通院費と薬代」の2万円の援助を受けたいのですが、父は「お前らでやりくるすれば?なんで俺が払わないといけないの?」と言ってます。 金銭的に追いついてないことを説明し、皆でお金を出し合ってても足りてない状態で、私が早く社会復帰出来れば何の問題もないのですが、内臓が悪く、満足にも動けず、働くなんて到底不可能な状態です。 家裁に行って扶養義務者の指定の申し立てをして、父に生活費の援助を頼みたいのですが、きっちり貰うと結構な金額になってしまうので、食費等の病院に掛かる費用以外は差し引いた「治療に掛かる費用のみ」の2万円だけをもらえれば、これだけでも助かるのですが… 親父は「お金は余ってるけど、お前には出したくない」と言ってます。 扶養義務を拒否出来ることは分かりましたが、教えていただきたいです。 扶養義務については、まだ分からないこともありますが、質問内容は ・家裁で扶養義務者指定の申し立てをして、仮に「父」と定められたら、それに強制力はあるのか? ・余力があったとしても、結局は「払わない」と言われれば、受け取れないのでしょうか? ・余力があるのに関わらず払ってもらえない場合、他の方法はあるのか?(母も厳しい、兄も厳しい…叔母や叔父、従兄弟のところで通知がいく?) ・別居で、同居してない状態でも扶養義務者として指定できるのか? 他に、何かアドバイスがございましたら、よろしくお願いします。
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- imaoka0770
- ベストアンサー率65% (21/32)
>・家裁で扶養義務者指定の申し立てをして、仮に「父」と定められたら、それに強制力はあるのか? その義務が果たされない場合は、法的には、強制執行が可能となります。従って、「ある」ということになるでしょうか。 >・余力があったとしても、結局は「払わない」と言われれば、受け取れないのでしょうか? 上と同じなので略 >・余力があるのに関わらず払ってもらえない場合、他の方法はあるのか?(母も厳しい、兄も厳しい…叔母や叔父、従兄弟のところで通知がいく?) 上と同じなので略 >・別居で、同居してない状態でも扶養義務者として指定できるのか? 可能です。 離婚協議中ということでもありますし、離婚協議を有利に進める為にもまずは代理人(弁護士)を立てられることをお勧めします。 (既に立てられているのならその弁護士さんに相談しましょう。協議中(別居中)の生活費等の問題はかなり普通にあるケースですので、それなりに信用できる弁護士さんであればうまくされると思います) それに、仮に上記のように強制執行が行えるとなったとしても、専門家ではないと手続き等々が色々と面倒です。 本当に困窮されているのなら、強くお勧めします。料金はこういう状態だからすぐには払えない、ということをきちんと説明すれば、通常であれば父親の方から取り立て(形としてはお母様に支払われた後に弁護士に払われる形になると思います)てくれます。それが無理な場合でも、長期分割払いにしてくれるとか、親切な弁護士さんはいっぱいいます。 最初の相談料も弁護士であれば5000円~/時 が普通ですが、公共サービスとして無料相談等ありますので、利用されてみては如何でしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/ http://law.legal-act.net/method/p7.html など
- NAKIRICKEY
- ベストアンサー率22% (4/18)
簡単なことで父親があなたを嫌っているからお金がでてこないのです。肉親の関係で法律を持ち込めば完全に他人同士の関係になってしまいます。 もし父親から経済的援助(愛情)を期待するならば、あなた自体も父親に対する愛情を何らかの方法で表現するべきです。 あなたにその父親に対し少しでも愛情が残っているならば、きっと助けてくれます。 逆に憎しみしかないのであれば、父親をきっぱり他人として全くあてにしてはいけません。 自分だけの論理では、だれもあなたに同情しないでしょう。
- ssri
- ベストアンサー率17% (58/330)
複雑ですね。民法 877条~881条をよくよんで、判断されては、どうでしょうか。