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障害者になってからの扶養義務
私は2年前に脳卒中で半身不随の2級障害者になりました。今は何とか以前勤めていた会社の社長の配慮で額面月10万円で片手だけでできる範囲の仕事で雇ってもらっています。当然のことながら額面月十万円の給与では親子(子供9歳一人)の生活は成り立ちませんので、障害者年金を申請してなんとかギリギリ生活をやっていますが、家内は働く気もないらしく、私に生活費を要求してきます。当然のことながら以前のような生活費は渡せません。これで家内はこれではやっていけないと文句を言います。 登記簿上は私が世帯主になっていますので、私に扶養義務があると思うのですが、この身体では正直限界があります。法律上どの程度扶養義務があるのか調べてみましたが、民法にも特に明確な記載はないように思えます。現実的にどの程度の扶養義務があるのか。専門家の方のご意見をお伺いしたいです
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- 783KAITOU
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回答No.1
夫婦はお互いに扶助・扶養し、家庭生活を維持発展させる責任と義務を自然の内に担っています。自然の内というのは夫婦になった以上その責任と義務が発生している。と、いうことです。世帯主になっているから、という理由で家族の扶養の責任を1人負わなければならない、という事はありません。 あなたは身体障害者になられたのですから奥さんは尚更家族のために協力しなければなりません。奥さんが協力されない場合、その事を理由に離婚理由にもなります。夫と妻の関係はどちらが上とか下ではありません。つまり、上下の関係は夫婦にはありません。横の関係です。従いまして相互に助け合う。と、なります。