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扶養について困っています

明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。 みなさんに教えていただきたく,メールしました。 転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。 妻とは4月より別居をしています。(住民異動済) 以下の状況でご教示頂けませんでしょうか? 1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万   妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入   妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入 2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ   就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社) 以上をふまえて A:会社へ提出する書類上、「扶養の義務」は、有?無? B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れない? C:会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は   支給されるのか? D:税法上の「扶養」になるのか? 健保上の「扶養」になるのか? E:まだ先ですが、妻の収入の予定では年末調整時、「配偶者特別控除」   となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは   外れるのでしょうか? 色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり 自分にうまく当てはめられなくてこまっています。 初めての質問で、上手くなないですが、困っています。 是非、ご回答お願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  皆さんと同じお答えになりますが,「扶養義務の有無」をaerasgさんが自身で判定することは難しいです。  法律的には,親族ですから一般的な扶養義務はあるでしょうし,「税務上の扶養」は年収が分かりませんと(つまり年収が分かる12月まで)判然としませんし,「社会保険の扶養」については,今後1年間での収入などで勤務先が判定することですから,そもそもaerasgさんだけで決められるものでもないからです。 ----------------  就職されるときに提出される書類で扶養について記入する書類としては,「給与所得者の扶養親族等(異動)申告書」という書類(緑色の文字で印刷されています)がありますが,それについてのお尋ねでしょうか?  その書類という前提ですと… A:会社へ提出する書類上、「扶養の義務」は、有?無? ・お子さんについては,平成20年中の所得の見込み額が38万円を超える場合は,「扶養控除」の対象になりません。注意点は,「収入」ではなく「所得」です。  大まかには…収入-給与所得控除65万円=所得 ・配偶者については,76万円未満でしたら「配偶者特別控除」の対象になります。 B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れない? ・常に「月収14万」ですと,今後の年収で130万円を超えますので,通常は加入できないと思います。 C:会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は支給されるのか? ・扶養手当は任意の手当(法定の手当では無いということです)ですので,支給の有無は,会社の規定によります。 D:税法上の「扶養」になるのか? 健保上の「扶養」になるのか? ・上記の書類でしたら「税務上の扶養」になります。 E:まだ先ですが、妻の収入の予定では年末調整時、「配偶者特別控除」   となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは   外れるのでしょうか? ・「配偶者特別控除」の対象になるには,収入ベースですと年収141万円以下である必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・「扶養手当」支給は上記のとおり,お勤め先が決める話ですので,一般的なお答えは難しいです。そもそも,扶養手当というものがない会社もありますので。

aerasg
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の担当者と話してみます。 初めての質問で、上手くお礼が出来ないですが 感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>A:会社へ提出する書類上、「扶養の義務」は、有?無? 具体的に何のためのどういう書類なのかによりますね。 >B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れない? 入れないというよりも、すでに妻側で入っているのなら入る必要が無いでしょう。 >C:会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は   支給されるのか? 会社から出る手当は法律で決まっているわけではなく、会社の規則で決まっているものなので、会社の規則がどうなっているかによります。 >D:税法上の「扶養」になるのか? 健保上の「扶養」になるのか? 離婚しているわけではないなら妻を税法上の「扶養」にするのは可能でしょう、もちろん妻の所得が条件ですが。 健保上の「扶養」はBで答えたようにすでに妻側で入っているのなら意味が無いです。 >E:まだ先ですが、妻の収入の予定では年末調整時、「配偶者特別控除」   となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは   外れるのでしょうか? 繰り返しますが会社から出る手当は法律で決まっているわけではなく、会社の規則で決まっているものなので、会社の規則がどうなっているかによります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>A:会社へ提出する書類上、「扶養の義務」は、有?無? 書類に”扶養の義務”の有無を書くような欄はないでしょう。 そんなのは会社の手続きでは関係ない話です。 >B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れない? そうです。 >C:会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は >  支給されるのか? 会社の規定だから会社に聞かないとわかりません。 >D:税法上の「扶養」になるのか?健保上の「扶養」になるのか? これは会社の手当の基準はどちらかという意味ですか? 会社の規定だからわかりません。どちらでもないかもしれません。 >E:まだ先ですが、妻の収入の予定では年末調整時、「配偶者特別控除」 >  となるでしょうが、 そうですか。14万×6ヶ月ならば配偶者控除が受けられると思いますけど。 >その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは >  外れるのでしょうか? 知りません。 会社の手当は会社に聞いてください。世の中に決まりはありません。 会社の自由です。

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