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相続後に出てきた負債
遺産相続が円満に終わりしばらくたってから 知らない人から「お父さんの借金を返して欲しい」と言って来たとします。 確かに証文はきちんとしたもので、借金は間違いないようです。 負債の総額は遺産総額より多かったりします。 この場合、さかのぼって相続を放棄することは出来るでしょうか? また、こんな困ったことにならないようにしておく法的手段はあるでしょうか? (親に確認すればいいことですが、それは考えないでください)
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後から、債務が出てきた場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるとの判例があります。 昭和59年4月27日最高裁 実際に、3ヶ月過ぎの法規は認めています。 #3の判例は知りませんが、個人的意見として、 財産だけもらい、債務は知らないというのは、おかしいと思います。
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3です 3で、 >後から判明した債務は「相続しなくてよい」との判決でした。 と書いてしまいましたが、正確には「相続放棄を認める」だったような記憶がします。 判例調べればわかるんでしょうけど、何分、地方のど田舎に住んでるので大都市にまで行かなければ高価な専門書は入手できないので調べようがありません。 歳めされた弁護士から聞いた話によると、今の時代、若い先生は判例は本で調べるものではなく、ネットで調べているそうな。その弁護士はネットやEメールの使い方も分からないから、と今でも高価な判例集を購入しているとのこと。 かく言う私も機械音痴な故、ネットで#3で記した判例の調べ方判りません。 ネットの達人がここにその判例の調べ方をご教示されることを共に期待いたしましょう
はじめまして 基本的には#2さんの回答と同意です しかし、1年前か2年前に変わった判例が出されました。 相続が全て処理し終わったと思いきや、上記の質問ような例があった場合です。 結論から申しますと、後から判明した債務は「相続しなくてよい」との判決でした。 ただ、これには反対意見も出され、「3か月も調べる期間がある」「何のために限定承認があるんだ」という意見もあり、大分揉めたようです。 その事件は金額自体大きかったようで、相続人の救済判決のようにも見えました。 上記の判例が今後も連発されるか、されないかは、私の知るところではありませんが、一応付け足しとして書き込みだけはして置きます
- shin-shi
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遺産分割が終った後に、債務があちこち出てくることは珍しいことではありません。出てきたとしても先に合意した遺産分割の効果にはいささかの影響はありません。全債務を相続人全員が法定相続分で負担し合うことになります。相続人間で特別な取り決めをしても(例えば全ての債務を長男が引継ぐとか)それは債権者には通用しません。 事前に、債務超過が分っていれば、相続放棄をすればよいことです。遺産分割は終ったが「相続を知った時から3ケ月以内」ならば今からでも間に合います。相続が行われた管轄の家庭裁判所に申し立てて放棄することはできます。3ケ月過ぎてしまったら時既に遅しです。相続放棄は諦めて下さい。 債務が多いのか、積極財産が多いのか分らない時は「限定承認」と言う 方法もありますが、相続人全員が足並みを揃える必要があります。ここでは説明し切れません。図書館の本でも借りて研究してみて下さい。 亡くなってから慌てないための予防措置は、すぐには思いたちませんが、機会があったらそれとなく登記簿謄本などを閲覧しておけば大口・長期の借金の有無については見当がつきますよね。何はともあれ生前から風通しをよくしておくことでしょうか。
- zenzen123
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3ヶ月以内に相続放棄をしなければいい相続、悪い相続とも 背負う必要があります。負債がある可能性があれば相続放棄がよいと 思われます。