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震災後の相続放棄
震災で親を亡くしました。 自営業を営んでいたため、仕入れ商品や、借金等、600万負債が有り、長男の私が借入先の銀行に支払いを済ませましたが、 最近になりまして、相続放棄の事を知りました、 相続放棄を行ったら、私が払った今回の親の借金は、戻るのでしょうか。
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東日本大震災に伴う相続の承認または放棄をすべき期限は平成23年11月30日まで延長されてます。 特例措置です(一般には死亡を知った日から3ヶ月)。 相続の放棄をすると債務支払義務を相続しませんので、支払う必要はありませんが、相続放棄手続き前に支払ってる分についての返還請求権が発生するわけではありません。
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- datchi417
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回答No.1
相続放棄は死亡から3ヶ月以内ですし、すでに払ったものの返還請求はできません。