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刑法以外の教唆は処罰されますか
刑法に違反する行為を勧めたら、勧めた人も処罰されます。 それでは、刑法以外の法律についてはどうですか? その法律に共犯の規定がない場合です。 回答へのお礼は明日になると思います。ご了承ください。
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刑法以外の教唆等の共犯は,刑法の規定が適用されて処罰されます。 根拠規定は,刑法8条です。同条の「この編」とは「第1編:総則」のことです。 そして,共犯の規定(60条~65条)は「第1編:総則中」の規定です。 【刑法】 (他の法令の罪に対する適用) 第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
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よくわかりました。ありがとうございました。