ベストアンサー 刑法以外の教唆は処罰されますか 2008/08/28 17:11 刑法に違反する行為を勧めたら、勧めた人も処罰されます。 それでは、刑法以外の法律についてはどうですか? その法律に共犯の規定がない場合です。 回答へのお礼は明日になると思います。ご了承ください。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 17891917 ベストアンサー率75% (490/652) 2008/08/28 18:53 回答No.1 刑法以外の教唆等の共犯は,刑法の規定が適用されて処罰されます。 根拠規定は,刑法8条です。同条の「この編」とは「第1編:総則」のことです。 そして,共犯の規定(60条~65条)は「第1編:総則中」の規定です。 【刑法】 (他の法令の罪に対する適用) 第8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 質問者 お礼 2008/08/29 09:13 よくわかりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 憲法・刑法がいまいち理解できない・・。 憲法・刑法でいまいち理解できないことがあります。 <憲法> ・法律の留保 2つの意味があり、それは良い意味と悪い意味 1.法律によれば国民の権利を制限しうる 2.行政権によって国民の権利を制限するには法律が必要 主権の意味 1統治権 2最高独立性 3最高決定権 この2点は、択一とかいまいち正答率が悪く、識別が出来ません。 誰がわかりやすい説明と識別法をお願いします。 <刑法> 惹起説を前提にした『正犯なき共犯』と『共犯なき正犯』の区別 1、自傷行為を教唆した場合のように正犯が構成要件該当性ないし違法性が無く処罰されないにもかかわらず共犯が処罰されるか? 2、被害者が重大な傷害を頼んだ場合のように、正犯が処罰されるのに共犯が不可罰か?? (1)純粋惹起説 (2)修正惹起説 (3)混合惹起説 全く理解が出来ません。どうか賢い方、分かりやすい説明お願いします。 罰則のある法律は・・・故意犯処罰が原則? 刑法以外でも罰則のある法律(刑法以外にもいろいろありますが。。。郵便法とか)は原則として故意犯処罰のみを対象として罰しますよね? 過失処分規定がなければ過失犯は罰せられない? 刑法以外に、”被告人”に国家が懲罰を与える法律とは何があるのでしょうか 刑法以外に、”被告人”に国家が懲罰を与える法律とは何があるのでしょうか? 例えば、飲酒運転/過失で交通事故を起こした場合、”危険運転致死罪・業務上過失致死罪”という罪名で裁判に掛けられ、敗訴すれば”罰金~懲役”が課されます。 法律には全くの素人だったのですが、この罪名は”刑法の規定”だそうです。 軽微な交通違反では、”反則金”(これも国家の懲罰的意味合い)がありますが、これは”行政法”で規定されているそうです。 更に、所得税238条では”脱税したものは懲罰(懲役刑等)に処す”とあるそうです。 このように、刑法以外に懲罰を与える法律は他にどのようなモノがあるのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 過失と教唆 このサイトで質問者の質問に回答し、質問者がその回答を信じて行動し、 その結果死にいたった場合、回答者は過失が問われるんですか? またその回答を元に行動し、質問者が罪に問われた場合、 回答者は教唆や主犯、もしくは共犯として処罰されるんですか? 刑法の放火罪の問題です。 刑法の放火罪の問題です。 刑法の問題集なんですが 「自己の所有に係る建造物に対する放火行為によって、公共の危険性が発生しなかったときは、その建造物が差し押さえを受け、物権を負担し、またはその建造物を賃貸し、もしくは保険に付している場合でなければ、処罰されることはない」 という問題で、回答は刑法109条2項但し書きの趣旨に基づき「○」となっております。 しかし、もし「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」場合は108条に基づき現住建造物等放火に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。 刑法の共犯の要素従属性です。 刑法の共犯の要素従属性です。 正犯はあくまで実行行為を行っただけで因果関係が認められず、しかし結果が発生した場合、 最小従属性と大谷説の2つの場合において共犯にはどのような罪がかせられますか? 刑法の放火罪の問題です。 刑法の放火罪の問題です。 刑法の問題集なんですが 「自己の所有に係る建造物に対する放火行為によって、公共の危険性が発生しなかったときは、その建造物が差し押さえを受け、物権を負担し、またはその建造物を賃貸し、もしくは保険に付している場合でなければ、処罰されることはない」 という問題で、回答は刑法109条2項但し書きの趣旨に基づき「○」となっております。 しかし、もし「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」場合は108条に基づき現住建造物等放火に該当するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。 不法行為って刑法? 不法行為って刑法? 精神的苦痛を負った、として 相手に慰謝料を請求する場合、 その前提として、相手に不法行為があった、 と主張する必要があるが、この不法行為、と いうのは、ようするに刑法に違反した、という意味なのかな? だから慰謝料を請求するには、まず刑法の勉強から しないとだめということになる? インターネットでの買春は犯罪ですか? 例えば、掲示板に「お礼は弾むので、どなたか性行為をして下さい。成人限定。**県**市在住です。メールお待ちします。*****@***.jp」と書き込むことや、それに基づいて実際に買春を行うことは、犯罪にあたりますか? (※性行為という表現が別視点から問題になるのなら、それを暗喩する別の表現に置き換えて考えて下さい。) 売春防止法を読む限り、買春および単純売春は、禁止されているものの処罰規定がなく、犯罪となっていません。 第5条において勧誘等の処罰を定めていますが、あくまで売春の勧誘を処罰するものであって、買春の勧誘は規定しておらず、上の例は第5条の勧誘に該当しません。 (そもそも、第5条はポン引き等を想定しているもののようですし。) また、第10条において人に売春をさせることを内容とする契約の処罰を定めていますが、上の例は一般的な感覚で言っても、民法学上の定義に照らしても、契約には当たらないように思われます。(契約=法律効果の取得意思の表示行為の合致) (それ以前に、第10条は業者による雇用契約を想定しているものと思われます。) 共犯(刑法第60~62条)も頭をよぎりましたが、上の例は不可罰な単純売春の教唆なのであって、結局共犯としても成立しないように思います。 つまり、上の例のような買春は単に違法なだけであって、犯罪にはならず警察等の介入もないということですか?それとも、このような解釈には誤りがあるか、または、買春を処罰する別の法律があったりするのですか? 罪刑法定主義と刑法6条 「罪刑法定主義から派生する刑罰不遡及原則の例外である刑法6条は、結局罪刑法定主義の考え方を拡張したものである」、という考え方に納得いかないです。 「犯罪者の利益を守る」といいますが、どうしてそこまでして犯罪者の利益にこだわるのか分からないです。 「ある行為が犯罪として処罰されるには予めその旨規定された成文法が必要」なら、その裏返しとして「予め犯罪として規定された行為を行った者は行為時に規定された刑罰をちゃんと受ける」のは当然ですよね。 謙抑主義に立つとしても刑法6条の規定は道義的にあんまりではないでしょうか? 海外で犯した犯罪に対する国内での処罰について 宜しくお願い致します。 日本国外で日本人が「過失致死罪、同傷害罪」で有罪判決を受け、特赦で釈放され、日本に帰国をした場合、日本の法律では処罰はされないのでしょうか? 「刑法」では故意のない場合(過失犯)は法律に規定のある場合しか処罰しないと定めていますが、仮に過失でも、 ・過失傷害罪 ・過失致死罪 ・過失激発物破裂罪 等の場合は処罰されることになっています。 日本の国内で仮に爆発するとは思わずに爆発物を所持し、爆発させた場合、当然、その犯人は捕まります。 外国で事件を起こしたら許されると言うことなのでしょうか? なお、本質問は個人の罪を追及すると言うことを目的とはしておりません。 法律的な解釈の仕方を御教示頂きたいというものです。 競馬は刑法違反なのに、何故存在できるのか 競馬法ごときで、刑法が無効にできるのか? 競馬法で刑法が無効にできるのなら、刑法より競馬法は上位の法律なのか? 競馬法に違反した場合には、どの法律で裁くのか、まさか競馬法より下位の刑法では裁けないのでは? 百歩譲って、競馬法では馬券(勝ち馬投票券)を売ることができると歌ってあるので売ることは刑法違反(賭博の禁止)にはならないが、買うことができるとは歌ってないので購入者は刑法違反になるはずですが? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 刑法第百八十七条 刑法第百八十七条で規定されている通り、富くじの発売は懲役または罰金刑に処されますよね。 これは、みずほ銀行等で販売されている宝くじは違法ということになるのでしょうか。 または、宝くじについて刑法とは別の法律があるのでしょうか。その場合、その特別法と刑法の優先順はどうなっているのでしょうか。 刑法の用語「未必の故意」の「未必」の単独の意味は? 刑法に「故意犯処罰の原則」というのがあり、これは 故意に犯した犯罪を全て処罰するという、刑法における最大の原則があります。 例えば故意の殺人の場合では ・「絶対に殺してやる」という「確定的な故意」と ・「ナイフで刺せば死ぬかも知れないが、それでもいい」という「未必の故意」 があります。 国語辞典で「未必の故意」とは… 「行為者が、犯罪事実の発生することを積極的に意図したわけではないが、 自分の行為から場合によってはその結果が発生するかも知れないし、 そうなってもしかたがないと思いながら、なおその行為に及ぶときの意識」とあります。 しかし、どんな国語辞典や法律用語の辞典でも『未必(みひつ)』という言葉の 「単独での意味」が載っておらず、これがとても気になってしょうがないのですが どなたか『未必(みひつ)』の「単独の意味」がわかる方はいませんでしょうか? 「淫行処罰規定」について 今度東京都で「淫行処罰規定」が条例に設けられるようなのですが、僕と高校の後輩である彼女の関係は年齢的には当てはまります。もし僕らが性行為に及んだ場合には処罰の対象になるのでしょうか? 付き合って一ヶ月でまだ性行為をする段階では全然ないのですし性行為を及んだとしても同意の上ですると思うので訴えられることはないと思うのですが、新聞を読んで気になったので教えてください。 あと、これは好奇心ですが、16歳で結婚した女性が旦那さんと性行為に及んでも処罰対象になるのでしょうか? 憲法の遡及処罰禁止と刑事訴訟法について質問いたします。 実行時の最高裁判例では適法だった行為が、その後の判例変更で違法になった場合、行為者を処罰しても違憲ではない、との判例があります。 つまり裁判所は、「法律は国民の行為を支配するので遡及は許されないが、最高裁判例は行為を支配するものでない」と判断した、法律を最高裁判例よりも「上位とみなした」訳ですよね。 しかし刑訴法の上告理由では、法令違反は認められないのに最高裁判例違反は理由になっている。つまり、最高裁判例を法律よりも上位とみなしています。 処罰が合憲とした判例と、上告理由の条文は矛盾しないのでしょうか? 刑法38条2項と錯誤論の関係がよくわかりません 刑法38条2項 「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」 これは、軽い罪(たとえば器物損壊罪)の認識で重い罪にあたる行為(たとえば殺人)をした場合、重い罪の故意犯は成立しないということを規定しています。 刑法における錯誤論が故意犯処罰の例外(つまり、故意のないところに無理やり故意を作り出す方法)ではなく、故意成立の限界を探ろうとする議論であると僕は理解しています(これが通説ではないでしょうか?)。この理解からすれば、錯誤事例において結果に対する故意が認められる場合というのは、その結果の認識があったと認められる場合ということになります(認識の存否の判断基準として、抽象的法定的符合説や具体的法定的符合説などが対立)。 そうだとすると、 (1)重い罪の認識がなかった場合にはそもそも重い罪が成立するいわれはないし(したがって注意規定としてはあまりに無意味)、 (2)仮に一見軽い罪の認識で重い罪の行為をした場合であっても、両者に符合が認められる限りは(例外的にではなく)重い罪の認識はあったといえるのだから、端的に重い罪で処断すればよいのであって、38条2項の適用は問題とはなりません(したがって例外規定と解することもできません)。 このように、38条2項を注意規定、例外規定のいずれと解することも妥当とは思えません。 しかし判例も学説もそのことについては一切触れず、あたかも「錯誤論=故意犯処罰の例外」、「38条2項=錯誤論の例外規定=故意犯処罰の原則通り」と解するような運用を行っています。 僕の考え方に何か誤りがあるのでしょうか? 皆さんの意見をお聞かせください。 刑法38条は民法上の不法行為にも適用される? お世話になります。 刑法第38条は以下の通りです。 刑法第38条 1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ーーー この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか? 民法上の不法行為者を民事裁判で訴えた際に、相手から 「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。 今、初めて知りましたので、これ以降、その法律に反したことなら罰せられたり、裁判所の指示、命令に従いますが、今の時点より前に行った不法行為については不問にして下さい。 それはそうと、原告だって、私が法律知識が不足しているようだ、と感づいたなら、懇切丁寧に説明すればよかったのではないですか? こちらが法律に疎いことを知っていながらこちらが不法行為を犯すのを、獲物が罠に嵌るのを楽しみに待つ猟師のようで卑怯な手段です! よってこの場合は原告側に著しく信義則に反しており、こんな訴えは無効です!」 と反論されたら裁判所はどう判断しますか? 道路交通法には過失を罰する規定がありませんよね。 刑法には特に法律の規定がないかぎり過失は罰しないという条文がありますが、道路交通法には私が見た限りでは過失による処罰規定がないような気がします。 そうなると故意がないかぎり処罰されないと思うのですが、その辺はどうなのでしょう? たとえばうっかり信号を見落として信号無視をした場合、うっかりメーターを見ていなかったため速度超過したような場合、いずれも故意がないので過失犯ではないでしょうか? 法律的に回答していただければと思いますので、できれば一般人ではなく専門家や法的知識がある方の回答お願いします。 偽造提出された協議離婚届は、刑法罰に問えるか? 協議していないにもかかわらず、勝手に協議離婚届を出され、家裁で無効取消し確定した場合、離婚届を偽造したこの行為を刑法157条、159条等の刑法犯罪として処罰が出来るのでしょうか?教えてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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