• 締切済み

偽造提出された協議離婚届は、刑法罰に問えるか?

 協議していないにもかかわらず、勝手に協議離婚届を出され、家裁で無効取消し確定した場合、離婚届を偽造したこの行為を刑法157条、159条等の刑法犯罪として処罰が出来るのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.3

ご指摘の通り刑法の私文書偽造(刑法159条)、偽造私文書行使罪(刑法161条)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)等に問われるようです。 以下のサイトを参考にしてください。 勝手に離婚届を出したら犯罪!? http://www.nattoku-rikon.com/consult/194.php

  • gobi
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

偽造離婚届ですが、刑法上、私文書偽造罪(刑法159条1項、法定刑は懲役3月以上5年以下)、偽造私文書行使罪(同法161条1項、同懲役3月以上5年以下)に該当します。また、戸籍について、役所に虚偽の事実を記載させた点で、公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項、同5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立します。刑事告訴の意思がある場合、警察署に被害届、告訴状を提出して、刑事告訴をすることになります。警察がどの程度、動いてくれるかですが、偽造離婚届を提出した行為は明らかな犯罪行為ですので、呼び出されて事情聴取が行われることになります。対応次第で(非を認めて謝るか、争うか)で処理が異なってきます。特に前科がない場合には、嫌疑があっても起訴猶予となる可能性が高いと思われますが、地位のある相手などにはかなりのお仕置きになるのではないでしょうか。

回答No.1

警察に告訴すれば、犯罪として成立するでしょう。 裁判の判決が出たのは、離婚の無効取り消しだけですから。

jumper1
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。例えば、弁護士に依頼するとして、刑事事件としての立件は可能なんでしょうね。

関連するQ&A