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「淫行処罰規定」について
今度東京都で「淫行処罰規定」が条例に設けられるようなのですが、僕と高校の後輩である彼女の関係は年齢的には当てはまります。もし僕らが性行為に及んだ場合には処罰の対象になるのでしょうか? 付き合って一ヶ月でまだ性行為をする段階では全然ないのですし性行為を及んだとしても同意の上ですると思うので訴えられることはないと思うのですが、新聞を読んで気になったので教えてください。 あと、これは好奇心ですが、16歳で結婚した女性が旦那さんと性行為に及んでも処罰対象になるのでしょうか?
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#1です。 >自分が20才になっても彼女がまだ18才未満 東京都の条例を抜粋すると、 第18条の2 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。 2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。 このようになっていますので、 金品を介さない同意の上での性交渉は罰則の対象外です。 しかし他県では「同意してても禁止」 のところもありますので注意が必要です。
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あなたは、性行為をしたとして、 誰にも迷惑かけずに責任を果たせるんですか? もしも子供ができたらどうするんですか?
お礼
回答ありがとうございます 別に責任云々について聞きたいわけじゃないです。法的にどうなのか好奇心で知りたかっただけです
- palate
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淫行条例はもともと、大人が援助交際等で10代の女の子と金銭をもとに性交渉することを禁止しようとして作られたので、同じ10代同士なら全く問題はないです。 ただし、14歳未満に手を出した場合はまずいかも。
お礼
回答ありがとうございます 同じ10代同士なら、とのことですが自分が20才になっても彼女がまだ18才未満ならどうなるのですか?
- hijyousyudan
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未成年は同規定の罰則の対象になりませんので、 未成年同士の性交渉は問題ありません。 >16歳で結婚した女性が旦那さんと性行為 結婚すると、 年齢に関係なく「成年」となります。
お礼
回答ありがとうございます では、自分が20歳になった後、相手が18歳になるまでの期間は罰則の対象になるのですか? 結婚したら成年扱いですか。なるほど。納得しました
お礼
再度回答ありがとうございます なるほど。わざわざ引用までして詳しく教えてくださり感謝します