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不法行為って刑法?
不法行為って刑法? 精神的苦痛を負った、として 相手に慰謝料を請求する場合、 その前提として、相手に不法行為があった、 と主張する必要があるが、この不法行為、と いうのは、ようするに刑法に違反した、という意味なのかな? だから慰謝料を請求するには、まず刑法の勉強から しないとだめということになる?
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不法行為というのは法律概念の一つです。 不法行為とは「民法709条およびその特則の定める要件に該当する法律事実」です。したがって、刑法は全く関係がありません。 ちなみに違法と不法はほぼ同じ意味です。時に違う使い方をすることもありますけど、別に損害うんぬんとは関係ありません。典型的な用例で「麻薬取引の代金を借り入れる行為は、金銭消費貸借契約という法律行為自体は形式的には違法ではないがその動機が不法である」なんて言いますけど、別に動機が損害を生じさせているわけではありません。この場合の違法と不法の使い分けは、ほとんど意識する必要もありません。語呂の問題といってもよいくらいです。強いて言うなら、「違法」とは法規範に違反しているという程度の意味であり、「不法」とは社会倫理規範に照らして是認できないという程度の意味です。でも結局は同じことですね。 また、慰謝料は710条の文言から明らかなとおり、精神的「損害」に対する賠償ですから損害賠償に他なりません。709条は効果として「損害賠償義務」を規定するだけであり、その内容が「財産的損害に限る」などとは一言も書いていませんから、710条は、財産的損害以外の「損害」もまた賠償義務の対象となりうることを注意的に規定したものに過ぎません。したがって、710条のような規定のない債務不履行責任における損害賠償請求においても、慰謝料請求は可能です。 ちなみに、慰謝料という言葉は「損害賠償として支払われる実際の金銭そのもの」という意味のこともありますが、これは法律用語と言うよりは一般用語の部類です。
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- toga_chan
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この不法行為、と いうのは、ようするに刑法に違反した、という意味なのかな? 民法だっちゅうねん。 だから慰謝料を請求するには、まず刑法の勉強から しないとだめということになる? 民法だちゅうねん。
- poolisher
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不法行為=刑法ではないです。「違法」と「不法」似たような言葉があります。どちらも法を犯すという意味では一緒で刑法に限りません。ニュアンス的には違法は法を犯すこと、「不法」は違法に加えて他人に損害を与えること、というような感じです。 慰謝料というのは損害賠償を超える請求ですが、その規定は民法710条です。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- tpg0
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不法行為とは法律に違反する事なので刑法だけに限りません。 刑法とは刑罰を与える法律なので慰謝料は請求出来ないです。 慰謝料請求は民法や商法になります。 例、治療費請求、損害賠償請求等、