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競馬は刑法違反なのに、何故存在できるのか

競馬法ごときで、刑法が無効にできるのか? 競馬法で刑法が無効にできるのなら、刑法より競馬法は上位の法律なのか? 競馬法に違反した場合には、どの法律で裁くのか、まさか競馬法より下位の刑法では裁けないのでは? 百歩譲って、競馬法では馬券(勝ち馬投票券)を売ることができると歌ってあるので売ることは刑法違反(賭博の禁止)にはならないが、買うことができるとは歌ってないので購入者は刑法違反になるはずですが?

みんなの回答

  • SIMASA
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

競馬は競馬法と言う特別法で認められています 競馬、競輪、宝くじなどの公益ギャンブル認められています 余談ですがパチンコは違法賭博なのに政治家が賄賂を貰い、警察が天下りし野放しにしてきました パチンコは三店方式でも違法賭博のはずです 刑法 第二編第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 (略) 上の条文から分かるとおり、パチンコをしたり、パチンコ店を開業する事は法律上問題がないが出玉を換金することは明らかな犯罪です 法律上は「遊戯施設」しかし実態は「賭博場」 パチンコはそもそもが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第二条第一項第七号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定める風俗営業で、遊技の結果で得た鋼球を賞品と交換する営業が行われる。」遊戯施設であり「出玉の商品交換は合法だが、換金は違法」である。 しかし、実際はパチンコ店には換金場所が存在しており、これは三店方式と呼ばれる、違法ギリギリ(違法)の行為で換金を行う、実際は「賭博場」である。 政治家が賄賂貰ってたり、警察が天下りしていたりと違法なのにああだこうだ言い訳して野放しにしているのです http://blog.goo.ne.jp/mar7sa/e/395583b151c7338bad5012a0ec52cded 脱税額が多く、パチンコ依存症で借金し自殺、犯罪が多数。電気の無駄。在日の経営者が9割で北朝鮮に金が行って国益を損ねる、直ちに禁止すべきです 脱税ナンバー1なのにパチンコ利権政治家はパチンコが高額納税だと大法螺ふいてパチンコ擁護しています 競馬や宝くじ、競輪は特別法で認められていますがパチンコは違います しかもパチンコ経営者に多い在日の強制連行は嘘 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n222875 在日は密航者、犯罪者の末裔 在日の戦後の悪行 朝鮮進駐軍と名乗り暴れていた なぜ駅前にパチンコ屋が多いのかその開業資金はどのようにして在日が手に入れたか? http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n223678 カジノ、ゲーセンで三店方式やってた人が摘発されています。三店だからパチンコは合法と言うわけではないのです 警察が賄賂、天下りして野放しにしているだけな事は明白です アナログ時代のパチンコは三店でも勝って景品を持ち帰る人もそれなりにいればパチンコ店の外にある換金所で換金し現金を持ち帰る、負けても景品のたばこや子供へのお菓子などただの娯楽だったらしいですが90年代に警察が天下りをしデジタル化し違法賭博機パチスロを登場させ違法賭博化させました。違法賭博が警察の利権だからパチンコを警察は摘発しません。日本オワタ デジタル化以降、負ければ一文無し、勝てば景品を選ばず殆どの人が換金と完全な違法賭博化しました。 マスコミも在日の脅迫で在日に支配され事実を隠蔽し日本人を洗脳し続けてきたのです http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n222921 パチンコ利権の警察と政治家と在日、パチンコする馬鹿は全財産取り上げ日本から追い出しパチンコ禁止すべきだと思います

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

法律には形式的に上位下位というのはありません。 しかし,観念的には,刑法というのは,基本となる法律であると思います。刑法は,人としてやってはいけないこと,守るべき最低限度のモラルを規定した法律です。 そうであれば,個人的には,刑法で禁止される行為を,特別法で合法化することができるのは,違法性阻却が認められるようなやむを得ない例外事由に限られるべきと考えます。例えば,堕胎罪に対し,母体生保護法で一定の要件で中絶行為を認めるのは,堕胎行為がインモラルであることを前提に,母体の負担や生まれてきた子の福祉などの観点から,やむにやまれず,中絶を認めているものです。これは,まだ理解できます。 しかし,競馬などの公営ギャンブルや,パチンコについて,人としてやってはいけない行為を,例外的に認めなければいけないような,やむを得ない事情などあるはずがありません。 刑法で禁止されていても,特別法を作れば,すなわち,法律さえ作れば何をするのも許されるというのは,私は,危険な考え方であると思います。 刑法で賭博が禁止されていることの重さを考える必要があります。今,カジノを合法化する動きがあります。もし,本当にカジノを実現したいのであれば,小手先で特別法を作るのでは無く,賭博という行為が,道徳の基本法である刑法で,禁止すべき,インモラルな行為なのか,という点に立ち返って議論すべきです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"競馬法ごときで、刑法が無効にできるのか?"  ↑ 競馬法で刑法を無効にしているのではありません。 特別法は一般法に優先する、という原則のもと 競馬法での賭博には、刑法が適用されない、 というだけです。 ”刑法より競馬法は上位の法律なのか”     ↑ 法律で上位というのは、例えば憲法と他の法律 のように授権関係などがある場合をいいます。 競馬法は刑法より上位ではありません。 特別法です。 ”競馬法に違反した場合には、どの法律で裁くのか”      ↑ 競馬法に違反した場合は競馬法30条以下で罰せられます。 また、競馬法の要件を満たさない競馬は、刑法で 罰せられます。 ”競馬法では馬券(勝ち馬投票券)を売ることができると歌ってあるので 売ることは刑法違反(賭博の禁止)にはならないが、 買うことができるとは歌ってないので購入者は刑法違反になるはずですが? ”    ↑ なりません。 売るということは、当然に購入者を予定している訳です。 だから、売るのが許されるなら、特別な定めが無い限り、 購入も許されることになります。 これを必要的共犯の理論といいます。

herchun
質問者

補足

売るということは、当然に購入者を予定している訳です。 だから、売るのが許されるなら、特別な定めが無い限り、 購入も許されることになります。 売春禁止、売った方は罰せられても買う方は罰せられなかったが それでは具合があるかったので売買禁止になったはず。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 刑法 (他の法令の罪に対する適用) 第八条  この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。  の規定により競馬法に特別な規定があるから大丈夫なのです。