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借家人に退出していただくにはどうすればよいのでしょうか?
お願い致します。<m(__)m> 私は四肢障害で10年ほど前にある街にに来ました。田舎の家はAさんが店舗の立ち退きを迫られてほかに店舗が見つかるまで貸してほしいとせがまれ貸しました。あと2年で期限が終わります。Aさんは自分の住居があります。しかし、Aさんは月1万円の賃料ですが出てゆく意図は全くなくむしろ管理料を求める程だと、お盆に帰省し田舎の様子を見てきた姉が報告してくれました。出て行ってもらうには難しいと皆さんから言われます。思い出のあるとこですし母も百歳に近く跡継ぎも無く足元を見られていて悲しいです。私の名義です。なんとしてもでていってほしいです。なにも方法が見いだせなければもう古いので私が期限が来たら廃屋手続きしてその土地からでも退出してもらえることはかのうでしょうか?ほかに何か良い方法はないのでしょううか?お願い致します。<m(__)m><m(__)m><m(__)m> はじめから居座るつもりで人の好意に付けこんできたのが最近の態度から分かりましたので残念で悲しくて悲しくてなりません。 <m(__)m><m(__)m><m(__)m>
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現行法は借地借家法といいます。それに対して以前の法律を旧借家法と呼ぶようになりました。 旧借家法が強烈に店子を保護している法律であることは前に書きましたが、この法はあまりにも店子の権利が強すぎたので法改正になりました。 そしてある程度の範囲で大家の権利を認めた、借地借家法として1992年8月1日より施行されています。 借地借家法の一番の特徴は「定期借家契約」という期限が到来したら店子は無条件で退去しなければならない、という契約ができることになったことです。 つまり2004年の契約したとのことですが、その契約が「定期借家契約」であれば、後2年待てば立ち退き料など払うことなく確実に返還してもらえます。 もし期間満了前(2年より早く返してくれ)の返還を言うのであればやはり立ち退き料などが必要になります。 2004年の契約が「定期借家契約」で無い場合は、旧借家法と基本的に変りありません。前回答のように立ち退き料、営業補償の話になるでしょう。 余談ですが、戦後の住宅難の頃は大家の権力が非常に強く「出て行け」の一言で店子は追い出されたそうです。 その店子を守るために出来たのが旧借家法です。しかしこの法律は強力すぎて、大家が貸し渋るようになってしまいました。 それを是正するために、若干店子の権利を弱めて出来たのが借地借家法です。 最後に家賃は月1万とのことですが、その店舗の固定資産税は年間いくらですか? 固定資産税年額と家賃年額が同じ位であれば、「使用貸借」という「無償で貸し借り」する契約になる可能性があります。 固定資産税程度の家賃しか貰ってないなら、大家はその貸家で利益を得ておらず、「無償で貸してる」事と同義になります。 「使用貸借」であれば借地借家法による契約では無くなりますので、退去させるのはずいぶん楽になります。 まず使用貸借契約であれば「期限が到来」すれば解約できます。 この時には基本的に立ち退き料など払う必要はありません。大家が家賃で利益を得ていないのだから当然です。
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- -phantom2-
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様々な事情がおありのようですが、現在の法律では借りてる方が強いのです。 旧借家法は強力に借主を保護してます。「一度貸したら返ってこない」というのが大家の合言葉になりました。 立ち退かせるのに一番シンプルなのは、相手の言い値の立ち退き料を払う事です。 これ以外には正直な話、確実な方法はありません。 商売をしてるならさらに営業補償なども要求される可能性があります。 賃貸契約を大家から解除するには「店子に家賃滞納などの重大な契約違反がある」「貸家が朽廃した」「大家がその家を必要とする理由が、店子の賃借権を上回るほど重大で正当なものである」が代表的なものですが、家賃を長期滞納でもしてない限り、その他の理由をあてはめるのは現実問題として無理です。 朽廃とは屋根に大穴が開いていて、誰が見ても人が住めないような状態でないと認められませんし、大家の正当理由は認められた事例を聞いたことがありません。
お礼
phantom2様 平衡のとれた理解を得させていただきありがとうございました。 残念ではありますが今の現実を受け留めてこれからの対処してゆく助けになりました。「旧借家法」と述べておられましたが、では、「新借家法」なるものがあるわけですね。2004年以降に契約しました。新旧の違いはどのようなものなのでしょうか。世間を知らない、また知識も無い私にはありがたいご助言でした。もう一度ありがとうございました。<m(__)m><m(__)m><m(__)m>(^.^)返信遅れました。申し訳ありません。PCの前に座る時間がかぎられていますものですから。<m(__)m>
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
法的には 1)家賃をしっかり払ってないとなると裁判所に訴えると強制的に 退去をさせることが出来ます。 2)又は建物が古いので建替えますといい退去をさせることが出来ま す。相手が嫌だと言ってもこれも法的に出す事が可能です。 いずれにせよ本気なら弁護士に相談して下さい。 通常相談だけなら30分5千円~1万ぐらいです。 役所等でやっていれば無料の法律相談もありますよ。
お礼
zenzen123様 正確な情報ありがとうございました。参考にして交渉してゆきます。<m(__)m>(^.^)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
法律上の知識があれば自分でそれなりの対処ができるのですが、お持ちでない場合には弁護士にお願いすることになります。 今のうちから手を打った方がよいので、弁護士に相談して、立ち退きの話を進めることになります。 相手がこの過程で立ち退きに同意してくれればそれでよいですけど、もしだめな場合には最終的には訴訟にて立ち退き命令を出してもらうことになります。 ご質問の話を見ると多分それは可能であろうとは思いますが、借地借家法はかなり強力な法律で借り手に有利な法律ですから、腰をすえて進める必要があります。
お礼
walkingdic様 ご助言ありがとうございます。ご助言に基づいて交渉してみます。 <m(__)m>(^.^)
- 2008ELF
- ベストアンサー率32% (64/196)
2年待つのが一番良いでしょう。期限が来る1年や半年前からきちんと相手に更新はしない旨を伝え期限当日まで退去しない場合は法的な手段を取ると書面で伝え弁護士や行政書士に相談しているとハッタリでもかましてやればいいです。 但し、賃貸の契約をしているのに管理料を取るような人であれば、その証拠を押さえ告訴すればいいです。 しかし相手にも時間の猶予は必要です。事前に手を打ってしっかり自分の手に収めるようにしましょう。叶うといいですね。
お礼
2008ELF様 ご助言と励ましありがとうございます。頑張ってみます。<m(__)m>(^.^)
- bodyshot
- ベストアンサー率14% (46/326)
期限が終了しても出て行ってもらえないようならそのAさんが留守の間にでも鍵を付け替えるとかの実力行使に出るしかなさそうです。 とりあえずあと2年で期限が終了するという事を繰り返し通達しておいた方がよいでしょう。
お礼
bodyshot様 ご助言ありがとうございます。頑張っていきたいと思います。<m(__)m>(^.^)
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
契約はどうなっていますか? いずれにせよ本人に出て行く気が無い以上、裁判になるとは思いますが
お礼
mot9638様 ご助言ありがとうございました。他の方々からもご助言受けましたがmot様がおっしゃるとうり裁判ということになりそうです。私は貸主としての立場で借り手を困らせるつもりはありません。思い出のある家を騙されたような形でいすわられてしまったことをとても残念に思い悲しいのです。約束を守ってほしいと訴えたいと思います。こうして励ましていただき嬉しく思います。ありがとうございます。<m(__)m>(^.^)
お礼
phantom2様 この度も誠にご丁寧な、そしてわかりやすく教えていただきまして本当に感謝の気持ちでいっぱいです。(^.^)<m(__)m> ご助言いただいた点をよく調べて自分にできることをしてゆきたいと思います。わたしは決して入居している人を困らせるために交渉するつもりはありません。昔、家族で過ごした懐かしい思い出のある埴生の宿が約束どおりに履行されないのが残念です。 でも、あなた様のように相談に載っていただけて、それが慰めです。結果は良いものではないかもしれませんが、ご親切をよりどころとして交渉してみます。本当にありがとうございます。<m(__)m><m(__)m><m(__)m>(^.^)