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借地権、使用貸借について

両親の事なのですが、 アドバイスのほう宜しくお願い致します。 約30年前に仲の良い知人Aさんから土地をお借りして 両親が店舗兼住宅を建て、今現在もそこで働きながら暮らしております。 契約等について、 はっきりした事は確認した事がないのですが 最初からずっとなのかどうかはわかりませんが 地代?賃料?などは払っていないと思います。 それで先日、両親が住む家の横に建っている Aさん所有のアパートを壊して土地を売るという話を アパートの住人の方から聞いたそうです。 両親がAさんに確認したところ、 アパート部分だけとの事らしいのですが 両親はいずれ自分たちも追い出されるのではと悩んでしまっています。 両親もそうですが Aさんもだいぶ高齢になってきてまして Aさんには旦那さんもお子さんもいませんので たぶん相続は姪の方がされるのだと思います。 それでお聞きしたいのは もしAさんから出ていってほしいと言われた場合や Aさんが亡くなられて姪の方に相続された場合などには 両親は出ていかないといけないのでしょうか? その場合は、店舗兼住宅はどうなるのでしょうか? どなたかアドバイス宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

ANo..1のつづき 地主から出て行けと言われれば出て行かなければなりません。地主の承諾なく勝手に建てた家ですので、その様になります。現実には (1)撤去取り壊して更地にして返す。 (2)地主と相談して、地主に買い取ってもらう(ただし、地主に買い取る義務は無い) いずれかになりますね。

回答No.1

前提条件に不明な点(・・・と思う)が多いので、回答し難いのですが、地代、家賃を支払っていないのであれば、それは使用貸借に当たります。よって、借地権は無いことになります。使用貸借の場合、貸主(地主)から出て行くよう要求されたときは即刻に出て行かなければなりません。貸主が相続人に変わった場合も同じことです。 早めに、今の地主(所有者)と話を詰めて、将来の不安を取り除いておくことをお勧めします。賃料を支払う賃貸借であれば、即刻に明け渡せなどということにはなりませんよ。

dora-macha
質問者

お礼

回答いただき有難うございます。 もう少しアドバイスいただけますか? >出て行くよう要求されたときは即刻に出て行かなければなりません。 両親が建てた店舗兼住宅があっても出ていかないといけないのでしょうか? その場合、その店舗兼住宅はどうなるのでしょうか?

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