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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナントの立ち退きについて)

テナントの立ち退きについて

このQ&Aのポイント
  • テナントの立ち退きについてお悩みですか?契約期間満了後の立ち退きにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
  • テナントの立ち退きに関して、大家さんとの間で話し合いが行われています。立ち退きに応じなければならないのか、それとも交渉の余地があるのか、確認してみましょう。
  • テナントとして事業を行っている場合、立ち退きは大きな問題です。契約時に立ち退きに関する明確な条件がなかった場合、どのような対応が求められるのか、詳しく調べてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#60749
noname#60749
回答No.2

>老朽化の度合いがひどい場合は、大家さんの主張が認められるということでしょうか? 理屈の上ではそうです。しかし先にも書きましたが、老朽化といっても単に「古くなったから・年月が経ったから」などという感覚的な理由では話になりませんし、老朽化が正当事由として認められることなど滅多にありませんよ。 安全上に問題があり行政から使用を差し止められたとか、裁判所がそう判断したとか、そういうレベルまでいかないと理由にはなりません。 逆にいうと、もしそこまで老朽化の激しい建物の場合には、ご商売のことよりもあなたの身の安全のほうが心配です(笑) >その場合の立ち退き料などは支払われないということでしょうか? その場合に該当することはまずありませんが、もし該当すれば「契約更新を拒絶する正当な事由」になりますので、立退き料を求めることは厳しくなるでしょうね。 それでも法的争いになれば、様々な要素を勘案して立退き料的な補償が認められるかもしれませんが。 いずれにせよ、この点は考える必要はないでしょう。

ak9350
質問者

お礼

september6様、いろいろとありがとうございました。 基本的には立ち退く必要ないこと理解いたしました。 ただ交渉していく上で大家さんとの関係がこじれてくることも考えておかなければいけませんね。客商売ですので変な噂でも流れれば店も続けられないでしょうし。 今後どうなるかはまだ分かりませんが、いろいろ知識を頂けただけで少しは気が楽になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#60749
noname#60749
回答No.1

その賃貸借契約が、更新のない定期借家契約でなければ、大家(貸主)の都合だけで立退かせることは不可能に近いです。 大家さんとの人間関係とかそういう部分は置いておきますが、法的な側面で言えば、期間満了後も契約は更新され続けますし、大家さんは正当事由なくその更新を拒絶することもできません。よって退去に応じる必要はありません。 建物の老朽化がひどくて危険なので、行政等から勧告が出たとかそういう事情があれば別ですけどね。これは大家の正当事由になるでしょう。 しかし、どの様なご商売かわかりませんが、店舗として貸しておいて「3年後くらいまでに建替えしたい」とは・・、そういう事は最初に言って欲しいですよね。 立退きに応じるのもあなたの自由ですが、その場合には相応の立退き料を求める必要がありそうです。

ak9350
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 立ち退きに応じる必要は基本的にない旨よくわかったのですが、老朽化の度合いがひどい場合は、大家さんの主張が認められるということでしょうか? その場合の立ち退き料などは支払われないということでしょうか? まだ開業して2年弱で投資した金額が全然回収できてない状態なので、このまま立ち退き料もなしで廃業となると、リース代も残ってますし将来が不安でたまりません。 再度質問の形になってしまいましたが、アドバイス頂けると幸いです。

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