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住宅購入決定後に隣が店舗付住居に・・・

不動産取引に素人なので質問させて頂きます。 6区画の宅地分譲(建築条件付)の購入を決め、銀行の仮審査も通り 手付金を不動産屋に納め色々と打合せを重ね、建築確認申請まで現在進んでおります。 6区画のうち、現在まだ2区画が売れてないのですが突然その内1区画に商談が入り、店舗付住居にて契約を進めているとの連絡が当方に入りました。私が契約した隣の区画です。計画図で宅地分譲のみだと思っていたのに、突然食べ物を扱う店舗件住居を聞いて凄く混乱しております。私としては宅地分譲の中に店舗件住居が出来るなら絶対に契約しませんでした。サンプルのプラン図も全て2階建てか3階建ての普通の住宅だったので安心していた矢先に・・・ そこでご質問なのですが、 (1)新築の宅地分譲地(土地・建物同不動産屋)に店舗付住居を建てる場合は、同分譲地内購入者の承諾は要らないのですか? (2)チラシ等には一切店舗付住居のプラン図は無いし、これまでの打合せの中でも一切説明はありませんでしたが、売れ残った場合では条件変更なんて当たり前ですか? (3)手付金を返却し、契約解除出来る方法は有りませんでしょうか? (4)当方担当営業に反対の旨を言ったけど、弁護士に相談しても無駄でしょうか? 現時点では、確認申請中なのでまだ着工はしておりませんので、手付金返済してもらいキャンセルがしたいので何とか良いアドバイスをお願い致します。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

(1)新築の宅地分譲地(土地・建物同不動産屋)に店舗付住居を建てる場合は、同分譲地内購入者の承諾は要らないのですか? 要りません。 (2)チラシ等には一切店舗付住居のプラン図は無いし、これまでの打合せの中でも一切説明はありませんでしたが、売れ残った場合では条件変更なんて当たり前ですか? 売れ残らなくても、宅地建物取引業法・建築基準法違反じゃなければ問題ありません。 (3)手付金を返却し、契約解除出来る方法は有りませんでしょうか? ありません。 (4)当方担当営業に反対の旨を言ったけど、弁護士に相談しても無駄でしょうか? 無駄。 建築基準法48条1項の第一種低層住居専用地域の一番厳しい制限でも、ある程度店舗付き住宅は認められます。 宅建業法で重要事項説明の近隣の予定建物まで説明する義務はありません。 残念ですが…。

otokodamon2929
質問者

お礼

有難う御座いました。鼠・ゴキブリ・カラス等も発生しそうで、残念です。初めから分かっていたら購入をしなかったのに・・・

その他の回答 (1)

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.1

(1)いりません。そもそも宅地に店が建つ事自体違法性はありません。また、分譲業者に説明義務もありません。 (2)店舗付住宅プランを売りにしている分譲業者は無いでしょう。飼い主の希望に答えるのが注文住宅でしょう。 (3)手付金返却してもらい実質何もなかったことには出来ないでしょう。ご主人様(ローン契約者)が失業するとか、信用状態が著しく変化し、ローン特約がまだ使えるのであれば話は別ですが。 (4)無理だと思います。違法性が無ければ弁護士も受けないでしょう。  契約にもよりますが、既に建築確認申請まで進んでいるのであれば手付け放棄だけでなく、違約金をさらに支払わなければいけない可能性もありますよ。  飲食店が出来るとの事ですが、詳細はわかっているのでしょうか。 中華料理、焼き鳥屋、ラーメンなど油を使う関係はきついですね。でも、和菓子屋やお蕎麦屋なんてあまり問題ない可能性もあります。そもそも1区画であれば駐車場もとれない可能性もあるし、...  共存の道を模索するほうが良いような気がします。

otokodamon2929
質問者

お礼

有難う御座いました。 洋菓子屋さんとの事なのですが、長い目で見てもし住人が変わったら 油等を使った店舗になったりとか飲み屋になるかと不安なんです。 共存出来る様に考えて見ます。

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