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離婚を考えていますが家の名義について
至急回答求みます 離婚を考えていますが、家の名義の事で悩んでいます。 今住んでいる家は旦那名義です。 離婚するにあたって家は私が住むことになりますが 名義は旦那名義のままです。 名義変更をしたいのですが 私の現所得では出来ないと言われました。 なぜ名義を変えたいかと言うと旦那に借金があり、 現段階でもカードローンがあり債務整理している所です。 でもそのお金も払っていないようで、いつ差し押さえが来るかわからない状態で安心出来ません。 離婚するにあたって公正証書を書こうと思います。 家を守る為にはどういった文面を書けばいいでしょうか? 離婚したのはいいけれど 旦那名義のままの家に住んでいても、差し押さえにならないような強い効力のある文面はないでしょうか? 家のローンは私が払って行きます。 もし名義を変えてなくて、旦那がまた結婚した時、名義が旦那のままで亡くなった時は 家は取られるのですか? そうはなりたくないのですが 公正証書に何を書いたらいいかわかりません 旦那は離婚しても また借金を繰り返すと思います。 家を守る方法で 何か良いアドバイスありませんか? 詳しい方の回答宜しくお願いします
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はじめまして 1、離婚する 2、借金だらけ 3、家に抵当がついてる 4、でも、家を守りたい 5、自分名義にしたい 6、旦那は借金を繰り返しそう >また借金を繰り返すと思います。 家を守る方法で 何か良いアドバイスありませんか? そんなうまい話があればみんなやってます 何故か公正証書にこだわってますが、カネのない所からはカネはとれません 判決だろうが公正証書だろうが、債権者からすれば単なる紙切れです 相手を旦那として選んだあなたにそもそも間違えがありました 借金まみれの旦那とは早く縁を切って、まともな相手と再婚した方がよろしいです
- -phantom2-
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協議離婚によって、夫が自分名義の住居より出て行き、妻が代わって住宅ローンの返済をして引き続き居住するという事で、離婚協議書を公正証書にするケースがありますが、一見手堅いように見えるこの方法も実はそうでもありません。 公正証書とは( 離婚に関する契約公正証書 )金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があるということを意味しています。 つまり、約束が実行されない時には、直ちに強制執行をしますよ!っていうことです。 強制執行の対象となるものは、『金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費』などの、要するに金銭の支払いに関してですから、所有権や抵当権に効果の及ぶものではありません。 まして元夫が借金まみれで、差し押さえるべき財産も無いのであれば、住居どころか金銭に関しての公正証書を作成しても効果はありません。 『払えないものは払えない!』ということです。 債務整理中にもかかわらず、それさえ返してないとの事ですが、いずれ自己破産になる可能性があります。そうなれば当然に即住居は差し押さえられ、競売にかけられることになります。 その住居に思い入れがお在りでしょうし、今まで返した金銭も勿体無く思うかもしれませんが、全部手放して一から巻きなおした方がすっきりすると思いますけど・・・
- tk-kubota
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>家を守る方法で何か良いアドバイスありませんか? ないと思います。 まず、ローンの返済中と云うことなので、債務者である旦那が、当該建物から退去すれば、契約違反で、ローンの残金を一括して返済しなければならなくなります。 次に、公正証書で、どんな明文であっても、それは、ageha0326さんと旦那の関係で、抵当権者や他の債権者とは関係ないことです。 また、「旦那に借金があり、現段階でもカードローンがあり債務整理している所です。」と云うことなので、そのような状態のなかで、仮に、旦那からageha0326さんに所有名義を変更すれば、債権者から「詐害行為取消権」によって、ageha0326さんから旦那に戻さなくてはならなくなる場合があります。 以上で、「旦那からageha0326さんに所有権を移転し、ageha0326さんがローンを支払続けて安泰」とはならないです。
- walkingdic
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>名義変更をしたいのですが私の現所得では出来ないと言われました。 これは債務の名義変更ですね。当然支払い能力がなければローン債権者は認めてくれません。 >離婚するにあたって公正証書を書こうと思います。 >家を守る為にはどういった文面を書けばいいでしょうか? うーん。どうにもならないですね。 >差し押さえにならないような強い効力のある文面はないでしょうか? この意味はどういう意味でしょうか。 ご主人の債務の債権者たちから差し押さえられないようにという意味でしょうか。 であれば、債務の名義は無理にしても所有権だけご質問者に財産分与として変更することです。そうすれば家はご質問者のものになりますのでご主人の債権者から差し押さえられる危険はなくなります。 もちろんローンについては抵当権がついていますので、これはどうにもなりませんが。 こちらは公正証書に記載してもよいけど、離婚時点で所有権変更登記をしてしまう方がよいですよ。銀行にはその旨伝えた方がよいとは思いますが、銀行の承諾はなくても可能です。 >もし名義を変えてなくて、旦那がまた結婚した時、名義が旦那のままで亡くなった時は家は取られるのですか? その家の名義を代えておかないとご主人の相続人に所有権は移ります。
あなたとご主人との離婚について、公正証書で何か書いたからといっても、ローンその他の債務と債権者との問題がクリアにできるものではありません。はっきり言ってしまえば離婚と債権債務とは何ら関係がありません。 >離婚したのはいいけれど旦那名義のままの家に住んでいても、差し押さえにならないような強い効力のある文面はないでしょうか? そういうのは無いです。夫婦間でそんなことが可能であれば、誰も家を差押えられたりしないでしょう・・・。 文書で何かを残すということではなくて、実質的にあなたの名義に変える(ローン借り換え含む)しかありません。 それは出来ないが、守りたいという都合の良い方法はありませんし、残債有りで抵当権の付いた物件を財産(分与)と呼ぶには無理があります。 一番良いのは売ってしまって分与できるものが残れば分与し、あなたも新たに何とかすることです。借金まみれの負債を受け取っても仕方がないです。
お礼
やはり、無理なんですかね