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離婚して公正証書を交わした
旦那さんの不貞で離婚した夫婦がいます。 その際「公正証書(漢字合ってるかな?)」を交わしました。 その内容は家のローンをすべて旦那さんが支払うというもので、その家には現在旦那さんが一人で暮らしています。 ローンですが、ほとんどは旦那さん名義ですが、数百万円は奥さん名義で年金融資から借金してます。 最近、ローンの返済が滞っているみたいで、催促状が2回ほど来てたみたいです。 離婚する際に両家の親との話し合いで、旦那さんの親が家のローンは息子がすべてきちんと支払いますと言いましたし、上記に書いたとおり公正証書も交わしました。 どうも旦那さんが仕事でうまくいってないみたいで、やめそうな気配なんです。 仕事をやめたらもちろんローンなんてとても支払っていけません。 家のローンはかなり(元金ほとんど)残っています。 例えおさえられて競売にかけられたとしても、元が取れないので、かなりの額が借金として残ると思います。 最後の手段として、旦那さんに自己破産してもらうしかないのでしょうか? そうなっても、奥さん名義の借金は奥さんが支払わなければなりませんか? それと、家がおさえられるのはどれくらい返済が滞った時ですか? うまく文章が書けなくてすみません。 教えて下さい。
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自己破産をしてもらおうとしても、本人の意思もあるでしょうから、簡単にはそうならないと思います。 まず、奥さん名義のローンですが、公正証書によって奥さんの支払い分もご主人が支払う事としていますが、これはご夫婦間での約束であって、ローンを使っている金融機関との契約は、あくまでも奥様名義での融資であり、ローンの返済です。したがって、奥さん名義の借金は、ご主人が自己破産をしたとしても残ります。 差し押さえが執行されるのは、金融機関の判断によりますが、数回の支払い督促を経た後になるでしょうから、12ヶ月程度の期間になるかと思われますが、これは金融機関によって対応が異なります。 公正証書でご主人が支払いを全て行なうとしていて、奥さんは支払わなくて良いとしていますので、仮に支払いが滞って抵当権が執行されて競売などの措置が取られたとしても、奥さんはその家の持分を放棄しているのでしょうから、ローンを支払わずにいた場合に最終的に困るのは一人で住んでいるご主人になると思います。
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- kanarin-y
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旦那さん名義の借入れについても,場合によっては請求を受けることがあります.奥さんには支払の義務があります. 旦那さんがトンズラしたり自己破産したら間違いなく請求が来るでしょう.担保の処分とどっちが先かは分かりませんが. 奥さんと旦那さんでよく話し合われることが必要でしょう.離婚したとはいえ,今の状況は運命共同体です.
お礼
連帯保証人って怖いですね。 >旦那さんがトンズラしたり自己破産したら間違いなく請求が来るでしょう 結局、旦那さんと今後の事を話し合わないと、とんでもないことになりそうですね。 自己破産というのは極力避けたい行為なので、銀行とも交渉して、なんとか売却していきたいです。
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
ひとつ確認してほしいことがあるんで,出てきました. 旦那さんの名義の借入れですが,奥さんは連帯保証人にはなっていなかったんでしょうか? 私の取越苦労であるといいのですが. 公正証書というのは,相手にそんな約束した覚えがないという言い訳をさせないためのもので,約束をしたけど無いものはないって言われれば,弱いですね.
お礼
多分、連帯保証人になっていると思います。 連帯保証人になっていれば、もし旦那さんが支払うことを拒否すれば奥さんに支払い義務が生じてしまうのでしょうか? 親族の間ではもしかしたら旦那さんがトンズラしないかと心配しています。
#2の追加です。 >差し押さえられて競売にかけられるのと、思い切って家を売ってしまうのとでは金額において違いはあるのでしょうか・・・。 競売よりも、自分で売却したほうが高く売れるのですが、残念なことに担保が設定してある場合、担保を抜かないと買い手がつかないのです。 売却して全額返済出来る場合は、銀行との話し合いで、売却代金をそのまま銀行に渡すということで、話し合いが出来ますが、そうでない場合は難しいです。 いずれにしても、しばらく様子を見るしかないと思います。
お礼
ガーン・・・売却しても借金が残る場合は家を売れないのですか・・・知りませんでした。 となると、このままローンの支払いが滞ってしまったら差し押さえられて競売にかけられますね。 色々と教えていただき、有難うございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1です。公正証書は、約束を履行するためには有効な手段ではありますが、支払う義務を負った方に支払能力や、支払う資産がなければ、公正証書であっても裁判の判決であっても、効力はなしに等しくなります。 多くの方の回答やアドバイスをいただいていますので、それらを当事者である奥さんに報告して、奥さんの力になってあげてください。
お礼
皆さんの意見を聞くうちに「公正証書」というのはあまり意味がないように思えてきました。 奥さんというのは私の身内なんですが、もうしばらく様子を見て、支払いの督促状がまたくるようであれば、相手と話し合いの場をもとうと思います。 はっきり言って、話をするのもイヤなんですが・・・お金のことなので仕方ありませんね。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
> 損害賠償というのは慰謝料のことでしょうか? そういうことになると思います ローンの支払義務についても、公正証書で、財産分与の一環(これとこれは頂戴ね。これとこれとこれはあなたにあげるからローンもお願いね)でなく、慰謝料の一部であることがはっきり分かるようになっていれば、免責されない可能性が高いと思うのですが、いずれにせよ、支払能力が無ければ払わないでしょうし、ローン会社は奥さんと旦那さんの間の取り決めになんか構ってくれないと思います
お礼
なんにしろ「自己破産」というのは賢くない選択ですね。 なんとか旦那さんに自力でローンを支払ってもらわなければ。 銀行は「公正証書」なんて関係ないので、支払いだけはきちんとしないといけませんね。
- laing
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「公正証書」を作るのは簡単なことなんです。 但し、決められたお金関係の約束があったとしても、相手に支払い能力が なければそこまでなんです。 裁判で確定を取っても、敗訴した側にお金がなければ原告が訴訟費用の負担 をする羽目になります。 他の方々もすでにご指摘の通り、奥様名義の借金はご主人が自己破産して 免責を取ってしまえば、 自動的に奥様に債権者から返済の請求が行くことになります。 奥様がご自分の名義の債務を返済していければいいですが、どうしても無理 であれば場合によっては自己破産なり考えざる負えなくなります。
お礼
相手に支払い能力がなければ「公正証書」を作成していてもムダですね。 奥さんの借金は数百万円ですが、これは自己破産しなくても貯金でなんとか支払うことは可能ですが、まぁ、気持ちとしては一円も支払いたくないのが本音でしょうね。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
残念ながら、旦那さんが(自己)破産したとしても、奥さんの借金は免責されません それどころか、破産によって公正証書で約束された、奥さんに代わって旦那さんが借金を払うという義務までも免責されてしまうかもしれません(免責されないのは、損害賠償金として旦那さんが奥さんに支払う分だけです) もし家が競売にかけられても元が取れないということになると奥さんの方に借金が残ることになるでしょう
お礼
>破産によって公正証書で約束された、奥さんに代わって旦那さんが借金を払うという義務までも免責されてしまうかもしれません(免責されないのは、損害賠償金として旦那さんが奥さんに支払う分だけです) とありますが、これは困ります。 それと、損害賠償というのは慰謝料のことでしょうか? 質問には記載しなかったのですが、月々慰謝料を支払ってもらっています。(2ヶ月滞っていますが・・・) これまで免責されるとものすごく困ります。
公正証書約束した、ローンの支払については本人同士の取り決めですから、ローンの貸主には関係ありません。従って、奥様の年金融資からの借金は、そのまま継続して今井から、奥様に返済義務があり、元夫が返済を滞ると、債務者である奥様に返済の督促がきて、奥様に返済する義務があります。 このことは、元夫が自己破産をしても変わりありません。 念のために、奥様の借りている銀行に事情を説明して、返済の猶予を交渉してみたらいかがでしょうか。 担保の家を銀行が処分するのは、その銀行により、また、借金の残額によっても違ってきますが、最終的に競売のために立ち退きを迫られるのは、ある程度の時間があります。 ただ、競売しても、全額返済が出来ずに、奥様のローンが残った場合は、やはり奥様にへんさい義務があります。 ただ、立ち退きで困るのは、元夫のほうですから、何か対策を講じるかもしれませんので、様子を見られたらいかがでしょうか。
お礼
結局旦那さんがきちんと支払いしてくれないと、奥さんの方にとばっちりが来てしまうんですね。 公正証書での約束は夫婦間のことであって、銀行への支払いは奥さんが返済しなければいけない・・・ショックです。 差し押さえられて競売にかけられるのと、思い切って家を売ってしまうのとでは金額において違いはあるのでしょうか・・・。 最初から家を売っておけばよかったのですが、やはり差額(多分1000万円以上)がかなり出てしまうので躊躇してしまいました。 旦那さんは立ち退きさせられたら、実家(隣の県)に帰ると思います。 もうしばらく様子を見てみます。
お礼
旦那さんにもプライドがあるので、自己破産はしないと思います。 例え自己破産しても奥さん名義の借金は残ってしまうのですね。 では、自己破産後、この奥さん名義の借金を旦那さんに支払ってもうことはできるのでしょうか? 公正証書の威力がどこまであるのか不安になってきました。 自己破産よりは差し押さえられるのが先のような気がしますが、競売価格とローン残高の差額は奥さんは一切金銭は負担はしなくてもよいということでしょうか? 公正証書の紙面上は支払いを放棄していますが、家は未だに共同(共有)名義です。 公正証書だけの約束は甘かったんでしょうか?