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今、旦那の暴言・暴力・女性との同棲問題から離婚を考えています。

今、旦那の暴言・暴力・女性との同棲問題から離婚を考えています。 旦那は離婚しないなら死ね!殺すぞ!と言ってきていました。昨日もハサミを振り回し離婚しないなら殺す!と私のところへ脅迫にきて、暴れました。私は今まで子供の為にと我慢しましたが 同居の旦那の母親までが、子どもたちに暴力をふるうようになり、 転校したくないと泣く子供たちを納得させ、離婚を決断しました。 調停をし、公正証書を書いてもらい、早く離婚したいです。 旦那には フィリピン女性に貢いだ借金 家のローン 車のローンなど借金だらけの状態です。 だから、調停やったって金なんか払わなくて済むわ!と言い、公正証書も絶対書かないと 言い張っています。 借金だらけだと、養育費も慰謝料も払わないで済んでしまうのですか? 公正証書も本人が書かないと否定することが可能なんでしょうか? 一日も早く 離婚して 子どもたちと平穏な暮らしがしたいです。 教えてください。

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回答No.1

大変ですね。 旦那に見るべき収入がなければ、現実的に養育費等の支払いを受けることが困難なことは少なくないと思います。 しかし、たとえば旦那がサラリーマンであれば、給与の差押えによってお金を得ることが考えられます。 離婚調停を申立てて、養育費等の支払いを含めた調停が成立すれば、旦那が払わない場合、給与の差押えが可能です(給与の1/2まで、民事執行法151条の2第1項3号,152条3項)。 調停が成立しなければ、離婚裁判で養育費等の支払いをも求め、旦那に養育費等のの支払いを命ずる判決が出れば、やはり旦那が払わない場合、給与の差押えが可能です。 なお、協議離婚の場合、通常は、夫婦間で養育費等の支払いを決めても、滞納された場合には、いきなり差押えはできず、裁判を起こすなどする必要があります。 ただし、養育費等の取り決めを「公正証書」で行い、強制執行認諾条項というものを盛り込んでおけば、裁判等を起こさず、いきなり差押えができます。 もっとも、相手方が「公正証書」を作ること、強制執行認諾条項を盛り込むことに承諾してくれなければ、強制執行認諾条項を盛り込んだ公正証書は作れません。 「公正証書」が良いとされるのは、あくまで協議離婚の場合です。調停離婚や裁判離婚の場合には、「調停調書」や「確定判決」に基づいて差押えができるので、「公正証書」を作る必然性がありません。

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